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2019年10月05日

家族信託のメリット・デメリットとは?



家族信託のメリット・デメリットとは?

家族信託の5つのメリット
1. 家族信託で本人(老親など)の体調・判断能力に左右されない財産の管理処分が実現できる!

【認知症による資産凍結対策】
本人の元気なうちから財産管理を託せ
、託した後に本人の判断能力が低下・喪失したしても、本人の意思確認手続きを行われないので、実質的に資産凍結されずに、財産管理の担い手たる子=受託者主導で、財産の管理や処分がスムーズに実行できるのです
(家族信託を事前に組んでおくことで、老親が入院・入所したために空き家となった老親の自宅を適切な時期に適正な価格で受託者が売却できる)

2. 家族信託で成年後見制度の代用としての柔軟な財産管理が実行できる!
【成年後見制度の代用による自由かつ軽負担な財産管理】
成年後見制度は、負担や制約があります
・家庭裁判所への定期的な報告義務がある
・後見監督人が選任された場合の後見監督人報酬の負担(月額1〜2万円程度)
・成年後見人ができるのは、家族ではなく本人にとってメリットがあることに限る
*家族信託による財産管理は、本人が元気なうちに、本人の希望・方針及びそのために付与する権限をきちんと信託契約書の中に残しておけ
その希望・方針に反しない限り、財産管理の担い手=受託者は、本人の希望に即した柔軟な財産管理・積極的な資産の有効活用を実行できる
成年後見制度の利用下では実行できない資産の組換えによる相続対策の実行も、本人の健康状態に左右されずに相続発生のギリギリまで継続できる

3:家族信託で【遺言の機能+受遺者の財産管理】が実現できる!
【遺言代用+受遺者の財産管理】
本人の死亡により遺産をもらった者が既に財産管理の能力が無い場合
受遺者に成年後見人を就けて、財産管理を担ってもらう必要が出てくる
家族信託だと、もともと遺言の機能として本人死亡後の財産の承継者を家族信託の契約書の中で指定できる
本人が亡くなった後も引き続き受託者の下で、財産の管理が可能
高齢のご主人が亡くなった後に遺される認知症の妻が、引き続き信託の仕組みの中で、妻の生涯にわたる財産管理・生活資金をサポートすることができる

4:家族信託で自分の思い通りの資産承継の道筋が実現できる!
【争族・遺留分・資産承継対策】
家族信託に遺言の機能があるが、さらに2次相続以降の資産の承継先まで自分で指定することができる
自分の希望する順番で何段階にも資産承継者=受益者の指定が可能
1次相続による資産承継者(高齢の配偶者など)が認知症や障害により、遺言等で次の承継者を指定できない場合
その人に代わって資産承継者を指定でる(遺言を書いたのと同じ効果)ので、後々の遺産分割協議による争いを避けることができる

5:家族信託で不動産の共有回避や共有不動産の塩漬け予防が実現できる!
【不動産の共有回避策・共有不動産のトラブル回避策】
不動産を将来的に兄弟・親戚等で共有せざるを得ない場合
既に兄弟等で不動産が共有になってしまっている場合
何らかの事情により共有者全員の同意(実質的には全員の実印の押印など)が得られなくなり、ベストなタイミングで不動産が有効活用・処分できなくなるリスクを回避できる





家族信託の7つのデメリット・リスク(注意点)
家族信託はほぼデメリット・リスクは想定できませんが、注意すべき点は

1:損益通算ができなくなるリスク
収益物件を信託財産に入れた場合
この信託不動産の年間収支上の赤字は、なかったものとみなされる
(租税特別措置法41の4の2)
信託不動産に関する損失は、信託財産以外からの所得と損益通算して課税対象の所得を減らすことができない
その損失の翌年への繰越しもできない
ので、税務的に不利益については十分な検討・検証が必要
・信託契約を複数に分けた場合
それぞれの信託契約をまたいだ損益通算もできないまので、家族信託の設計には、その点にも精通した専門家や税理士等に相談しましょう

2:家族信託でもできないことがある(信託の限界)
・信託では対応できず、遺言でなければできないことがある
(遺留分減殺対象財産の順序指定)
・相続発生時の遺産全てを生前の信託契約で網羅しておくことができないので、信託財産から漏れる財産について遺産分割協議を排除するためには、信託契約とは別に遺言書を作成し、主たる遺産以外のすべての遺産の承継先を指定しておく
・成年後見制度との比較における身上監護の問題
信託の受託者は、身上監護権がないので、受託者の身分で本人の入院手続きや施設入所手続きをすることはできない
身上監護権が必要であれば、成年後見制度を利用して、後見人として身上監護権を行使しなければならない
通常は、子、家族の立場というだけで入院・入所手続きをすることができるから、実質的には子や家族である受託者が身上監護面でも対応できるケースは多い

3:税務申告の手間が増す
資産の一部又は全部を信託財産に入れた場合
そこから年間3万円以上の収入がある場合は、信託計算書・信託計算書合計表を税務署に提出する必要があります
毎年の確定申告の際、信託財産から不動産所得がある方は、不動産所得用の明細書の他に信託財産に関する明細書を別に作成して添付しなければならないですが、毎年の確定申告を税理士さんにお願いしている方は、負担は何も変わらないと思います





4:実務に精通した専門家が少ない
家族信託は、医学業界の最先端治療に相当するので、医者なら誰でもが、外科手術できないのと同様に、弁護士・司法書士・税理士等の法律専門職なら、あるいは公証役場の公証人なら、誰にでも相談できるという訳ではない
中途半端な知識や経験の専門家に相談すれば、被害が生じるリスクが高いので、
最先端の財産管理・資産承継の仕組みである家族信託についてきちんとした見識と実務経験がある方にご相談することが必要
誰にも相談せずに、書籍やインターネットの情報だけで家族信託を実行しようとするのは、絶対に避ける

5:家族信託は「目的」ではなく「手段」という理解
家族信託を使って節税をするという観点でセミナーを開催したり、書籍を出したりする専門職も増えている
本来は、家族信託=節税策という短絡的な話ではないので、節税対策として家族信託を検討する方は、そのための節税計画を持っていないと、家族信託を組むだけでは何ら節税効果はないです
家族信託を組むだけでは直接的な税務メリットが生じないこと、
相続発生時における財産評価の減額効果が無い
老親や家族にとって何を実現したいのかという目的が、明確でなければ、家族信託の設計はできない
・相続税対策なのか
・成年後見制度に代わる負担の少ない柔軟な財産管理の実現なのか
・将来の遺産争いを予防する目的なのか
家族内で意思統一をすることの大切さを認識するべきです
家族信託は
・認知症による資産凍結対策
・資産凍結回避の先にある相続税対策や空き家対策
・あるいは事業承継対策
・共有不動産の塩漬け回避策
・親なき後問題への備えなど
様々なニーズに応えうる手段であると理解し、本人及び家族の想いを皆で共有し、その目的を実現する選択肢の一つとして家族信託を検討する

6:専門家への報酬を必要経費と割り切る
相談料や受任に伴うコンサルティング報酬は、通常の遺言書作成や成年後見などの業務に関する報酬よりも高め
専門家に相談せずに家族信託を実行することは、リスクが高すぎてお勧めできない
両親の老後の財産管理やこれから先何十年にもわたる財産管理・資産承継の道筋を考えれば、信託の実行時にある程度まとまった費用がかかっても、それ以後のコストはほとんどかからないので、長期的な視点に立てば決して高額な支出ではないのかも

7:長期に亘り当事者を拘束
後継ぎ遺贈型受益者連続信託として、
1次相続だけでなく、
2次以降の財産承継者まで自分一人で決定できるという画期的な機能が信託にはある
(相続関係が複雑な家庭などの資産承継や事業承継などでは、この機能が大きな効果を持つ)
何世代にもまたがり、長期に亘って資産の処分に制限をかけるようなことになり、かえって争族や不測の事態を誘発するリスクがあるのも事実





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