(掲載)2024年12月6日
公益財団法人 マンション管理センターでは、令和7年2月1日に予備認定基準を見直し、追加された基準項目について、認定事務の指針として「予備認定基準(令和7年2月1日基準)における追加基準項目に関する事務運用指針」を作成し、令和6年10月31日にホームページに公表しました。
この度の改定は、外部管理者方式特に管理業者管理者方式について基準区目を追加したものです。
なお、管理業者等から管理業者管理者方式採用の提案があった場合には、下記項目について点検しましょう。
〇追加項目
(1) 管理組合の運営
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(出典) 公益財団法人 マンション管理センター インフォメーション
▼ 「予備認定基準(令和7年2月1日基準)における追加基準項目に関する事務運用指針」はこちら
https://www.mankan.or.jp/cms-sys/wp-content/uploads/2024/10/e4324e5a68f5be0a69de6db32a947716.pdf
▼ 【参考】「予備認定基準(令和7年2月1日基準)」
https://www.mankan.or.jp/cms-sys/wp-content/uploads/2024/10/ac77ef061aeacdfedcd97a0b13d66e39.pdf
・管理規約(案)において、総会で管理者が選任されること(※)及び管理者の任期(2年以内)が定められていること
・なお、管理規約(案)において、「総会で管理者が選任されること(※)及び管理者の任期(2年以内)」を定めた上で、附則(経過措置)において、入居開始から概ね1年以内に開催される総会までの間の暫定的な管理者を定めることは可とする。ただし、当該期間中の管理者の解任を実質的に困難にする規定となっていないことを要する
※理事長が管理者となる理事会方式の場合は、総会で理事が選任され、理事会において理事長が選任さ
れること
A・なお、管理規約(案)において、「総会で管理者が選任されること(※)及び管理者の任期(2年以内)」を定めた上で、附則(経過措置)において、入居開始から概ね1年以内に開催される総会までの間の暫定的な管理者を定めることは可とする。ただし、当該期間中の管理者の解任を実質的に困難にする規定となっていないことを要する
※理事長が管理者となる理事会方式の場合は、総会で理事が選任され、理事会において理事長が選任さ
れること
・管理規約(案)において、総会で監事が選任されること及び監事の任期(2年以内)が定められてい
ること
Bること
・管理規約(案)において、標準管理規約第 37 条の2に準じた管理者及び監事の利益相反取引の防止
規定(ただし、理事会のない外部管理者方式の場合、「理事会」は「総会」に、「役員」は「管理者又
は監事」に修正)が定められていること
C規定(ただし、理事会のない外部管理者方式の場合、「理事会」は「総会」に、「役員」は「管理者又
は監事」に修正)が定められていること
・管理規約(案)において、標準管理規約と同一の条件(組合員数又は議決権数の要件については5分の1より少ない数を含む。)の組合員による総会招集権が明記されており、かつ、組合員による総会招集を実質的に困難にする可能性のある要件(例:印鑑証明書の提出等)の規定がないこと
D ・管理規約(案)において、標準管理規約で総会議決事項とされているすべての事項が総会の議決事項
となっていること
となっていること
(出典) 公益財団法人 マンション管理センター インフォメーション
▼ 「予備認定基準(令和7年2月1日基準)における追加基準項目に関する事務運用指針」はこちら
https://www.mankan.or.jp/cms-sys/wp-content/uploads/2024/10/e4324e5a68f5be0a69de6db32a947716.pdf
▼ 【参考】「予備認定基準(令和7年2月1日基準)」
https://www.mankan.or.jp/cms-sys/wp-content/uploads/2024/10/ac77ef061aeacdfedcd97a0b13d66e39.pdf