(掲載)2024年6月12日
国土交通省は、マンション管理業者による外部管理者方式(管理業者管理者方式)の適正な運営を担保することなどを目的として、「マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン」を策定しました。
近年、管理業者が管理者に就任する事例が急増するとともに、新築マンションにおいて、管理業者が管理者に就任することを前提として分譲が行われる事例が増えててきています。
このような管理方式については、その運営方法によっては、区分所有者の意思から離れた不適切な管理、管理組合と管理業者との利益相反の発生、管理業者に支払うコストの増大等が生じるおそれがあることから、その導入の判断にあたってはメリット・デメリットを踏まえた慎重な検討が必要です。
また、このような管理方式導入を決定した場合には、管理者の選任や業務の監督等を適正に行うことができる体制を整備することをはじめ、区分所有者による管理者に対する適切な監督を行うことが必要です。
国土交通省は、このような点を踏まえ、今般、管理業者管理者方式を含む外部管理者方式等における留意事項について整理を行い、従来の「外部専門家の活用ガイドライン(平成29年6月)」を再構成し、「マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン」として策定しました。
もし、管理会社から管理業者管理者方式の提案が受けたり、既に導入済みの場合には、この「マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン」を基に検討しましょう。
(出典)国土交通省 2024/6/7 マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドラインの策定について 〜外部管理者方式等の適正な運営に向けた留意事項を整理しました〜