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2016年01月24日

超初心者向け知的財産のお話 その58

かえるくんです

国内優先権のお話をします。

企業が製品を開発する過程で特許出願Aをして、その後、

Aを改良した発明Bを特許出願した場合、BはAを改良した

ものなので請求項にAのものが含まれています。

通常ならBに含まれるAはすでに出願されているので新規

性、進歩性が否定されてしまいますが
製品開発の過程で

あり、ひとつの流れの中で出願した2つの特許なので、

新規性、進歩性を認めようというのが国内優先権です。


見方によっては特許Aに後乗せした特許Bを認めるという

風にも見えますがあくまで後の出願Bに含まれるAの部分

新規性、進歩性をAの出願時に遡って認めるという事です。

その場合、特許Aは出願から1年3ヶ月後に取り下げたもの

とみなされます。

また、ただ、無制限に認めているわけではありません。

@最初の特許出願日(上の例ではAの出願日)から1年以内

に後の特許出願(国内優先権を主張した出願)をする必要。

A先の出願が分割、変更出願でないこと。

B前後の出願人が同一人物であること。

C先の出願が審査の係属中であること、つまり拒絶査定、
 特許査定、取り下げ、放棄、却下などが確定していない事。

が必要となります。

また、公開特許公報、出願審査請求、特許の保護期間につい

ては以下のようになってます。

・公開特許公報→先の出願から1年6ヶ月後に公開
※後の出願内容で公表

・出願審査請求→後の出願から3年以内に申請

・特許の保護期間→後の出願から20年

公開特許公報の内容が後の出願内容になるのが注意点です。





タグ:国内優先権
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