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2014年10月16日

派遣法改正案

が来春4月1日の施行に向けて、臨時国会で審議されるようです。改正案の特徴については、いろいろ報道されておりますが、管理人的には、今回、最も大きく変わる点は、派遣先受け入れ期間制限についてだと思っています。現行法では、派遣法施行令第4条で規定する26業務以外については、受け入れ期間制限が、原則1年、一定の要件を満たした場合で最長3年でした。この原則1年、一定の要件を満たした場合の例外規定で最長3年という期間は、派遣社員---その人、個人の---派遣された期間ではなく、その派遣先企業の派遣社員を受け入れている業務における受け入れ連続期間のことを指していました。こうした、少々ややこしい規制がかかっている理由について理解されている方の割合がひじょうに低いような印象を感じますので簡単に説明しますと、これは、同法が職業安定法で禁止されている労働者供給事業(間接雇用)を例外的に認めるものであるため、--------仮に、予測される運用実態からするとまるっきり”建前”になってしまう事が、立法当初から想定されていた場合であったとしても、立法手続き上、関連法との整合性が要請されるので、---------その例外とするための根拠を、臨時的・一時的なものであるところに求めています。   チョー簡単に言うと・・・、   「数か月後には存続するか不明な臨時的な業務を立ち上げる際には、日本の場合、判例法理で雇用セキュリティーが高すぎて直接雇用では対応できないでしょうから、そういうのに限っては派遣社員制度っていうのを法律で用意しましたんで、そっちでやってちょーだいネ」といったような感じです。そして、「でも間接雇用はホントはダメなんだから、なんでもかんでも臨時っていうことにしてしまえーーー!的な作戦はナシにしてネ」ということで、歯止めをかけるために、原則1年と決めています。この辺りの事情、法趣旨を理解すれば、一見、ややこしいように映る各種規定も、少しは理解しやすいかと思います。前述した専門26業務だけ期間制限がないっていうのも、業務を迅速かつ適確に行なうために専門的知識や技術などを必要とする業務(※特殊な雇用管理が要請されるという理由で非専門的業務のものも一部ちゃっかり26業務に入ってます)の場合、そうした技術を持った方は直接雇用でなくても充分対等に雇用条件交渉が出来るであろうから、職業安定法で想定している間接雇用による不利益を被らないであろうという想定理屈で例外扱いとしています。現実には、そうでないケースも結構ありますヨー、といったご指摘は重々承知していますし、実際にこの例外扱いとされる26業務の選定経緯にもスッタモンダがありました(懐いフレーズ)。最初の制定当時の労働者派遣事業等小委員会座長は、創設時のイメージでは、結婚・出産で退職した女性が子育て後に復帰、中途採用される際に終身雇用の労働市場と棲み分け可能な専門職(始めから女性労働市場を意識していたわけです)であったものが、度重なる改正で非熟練業務までリストに入ったことから論理破綻したと述べておられます。こんな感じで、例外リストに入れてほしい業界からの要望等の政治的事情もあって、理屈付けは苦しくはなったものの、一応、立法趣旨ではそのよう(=専門性からくる交渉力により間接雇用の弊害が排除できるだろうという期待)になっている筈です。
このような立法趣旨を理解した上で派遣社員受け入れ期間制限を眺めると、よく受け入れ担当者が気にするクーリング期間という意味も解ってくるかと思います。これは、実のところ、---ぶっちゃけ---臨時的とはいえないようなセクションに派遣社員を受け入れる際、本来、原則1年というのを引っ張って3年まではなんとか法対処技術で伸ばせられるのですが、これ以上となると、一旦派遣社員受け入れを停止しなければ、臨時的・一時的という外形が保たれなくなってしまいます。「じゃ、一旦、派遣社員受け入れを停止して、一日空けてから受け入れ再開すればいいじゃん。俺ってあったまいー!」的な、脱法的裏ワザ技術開発が盛んに編み出される度に、裁判所から、「あまりに受け入れ停止期間が短い場合は、期間が接着しているとみなす」といったような判決例がいくつか出るといったイタチゴッコ時期を経て、新たな臨時的・一時的業務の発生としてリセットできる受け入れ停止期間の閾値が3カ月というところに落ち着いたわけです。そうした経緯で誕生したものですから、”規制回避リセット期間”と名付けた方が実態に合って理解しやすいかもしれません。したがって、厳密に法趣旨の立場からいうと、たとえ3か月を超える受け入れ停止期間があっても、予め、受け入れを再開することを予定・計画して、行政指針の形式要件だけを満たすためだけにこうしたことを行うことは、臨時的・一時的業務であることを偽装する行為となり、もちろんこれは触法します。ただし、これは主観的認識の問題であり、外形上からは偽装かどうかの判断はつきませんので、経済競争原理上、馬鹿正直に法趣旨を守って雇用セキュリティーの低い派遣社員を使うという果実を放棄していたのでは淘汰されてしまう蓋然性があがりますから、どんなにそこの業務が忙しくても3カ月のクーリング期間を空けるという、管理者からすると ”うっかり忘れてはいけない大事な儀式” が固定化していったわけです。こうした中、目の前しか見ていない法的空気の読めない管理者が、がんばって良く働く派遣社員にまた来てもらいたいからと、「規制とかの事情があって、悪いんだけど3カ月だけ休んでもらって、君、またウチに来てくれる?3か月後には全開で受け入れできるから。」的な声をかける受け入れ予約行為は、証言等により立証可能な臨時的・一時的業務の偽装行為になるため、行政指針の中で「単に3カ月空ただけでそんな事言っちゃってたらフォローのしようがないじゃん」的な注意書きがされているわけです。お気づきのように、この辺りの規制と規制される側の関係は、建前が外形上守られるのか?違法性立証能力のある事務的ミスを犯していないのか?に感覚が集約されてしまい、「そういえば、 そもそも、 なんで3カ月空けなきゃならなかったんだったっけ?」といったような、当初の保護法益等が何処かにスッ飛んでしまっている感がありますよネ。大雑把に概念化すると、管理人は、パチンコ屋の3店方式周辺の規制(風営法第7号営業と同8号営業の違いや、1万円以上の特殊景品買取時の”対価の総額方式”による古物営業法第15条回避技術等)に似てるナー、と思うことがあります。

さて、解説が長くなりました。話は元に戻ります。

今回の改正で、その派遣先業務単位での連続して派遣社員を受け入れる原則1年という期間制限がなくなる点が、最も大きな変更点だと思います。何故かというと、一時的・臨時的だから職業安定法で規定される違法性が阻却されていたという、そもそもの存在前提となる論理構成自体が破綻していると思うからです。これについての、新たな理由付けを、 勉強不足なのでしょう、 管理人はしっくりくるものを見つけられずにいます。辛うじて、中央職業安定審議会民間労働力需給制度小委員会の平成10年の「労働者派遣事業制度の在り方について(建議)」の中の、「第2 派遣期間関係」の「1 派遣期間の在り方について」の、(4)で、「労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及びその雇用の安定に資すると認められる雇用慣行を損なわない場合において労働者派遣を行うときについては、常用雇用の代替のおそれが少ないことから、・・・」というのを見つけましたが、ん〜〜、下線部分程度の理由で常用雇用代替のおそれが少ないとする論理構成が、もひとつ理解できません。素人理解なので、きっと、管理人には理解できない高度な法概念があるのでしょう。管理人的には、ちょうど先ほど述べたパチンコ屋の3店方式周辺の規制が、「ぶっちゃけ、賭博的行為として既に慣行として存在するんだから、いっそのっこと、カジノ自由化に合わせて合法化して許認可基準を厳しくしてしまっちゃった方が悪質インチキ業者を排除できるので、パチンカーのパチンコ生活の全期間にわたるその能力が有効に発揮できて良いのではないのか?」というような感じの、グレーゾーンを合法化しようとするときによく登場する、開き直り系の主張にみえてしまいます。

ところで、改正後は、派遣社員、その人個人に対して、同じ派遣先に派遣される期間が3年以内に制限されるとのことです。受け入れ先の業務に対してではなく、派遣される”個人”に対しての期間制限になります。それを超える場合については、数種のパターンをガイドしていますが、この手の法律において、義務規定以外はあまり機能しないのは過去例から当局も百も承知でしょうから、最終的に強制されることになる派遣元に対しての常用雇用化の選択肢がポピュラーな解決法になるだろうといわれていますので、体力のない派遣元が淘汰されていくことが予想されています。

業務区分けによる規制の違いもなくなるので、現行法で規定される専門26業務に従事されておられる方にとっては、期間制限無→有、と大きく変わるので混乱が予想される、といったような報道については比較的見かけますが、肝心な、そもそもの労働者供給事業として存在できる法的根拠、この理由付け自体が苦しくなっているんじゃないの?的な報道はあまり目にしませんので記事にしてみました。


ちょっと興味持った方用に、厚生労働省の"今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会報告書"の閲覧ページのリンクを貼っておきます。→こちら
※参考資料(PDF904KB)が図解入りで解りやすいです。(追記)temporary work

2014年09月25日

食事しながらなんとなくクローズアップ現代

観てて、いろんな意味でげっそりしました。本日放送分は、「緊急調査・子供の貧困 食費329円の現実」っていうもので、相対的貧困状態にある子供の割合が16%以上となり、過去最高となった、という直近の厚生労働省調査をもとに、番組が構成されています。その要因として、ここ二十年くらいで割合が急増した非正規労働者が家庭を持つようになっている事情を挙げていますが、いくらなんでもそれくらいはプロスポーツ観戦中毒患者でもない限り、普通に報道に接していればわかることでしょう。ただ、この番組は、そうした課題に対して、その構造的問題にスポット照射するコンセプトではないようなのでそれはそれで取り敢えず良しとしますが、こうした、世帯貧困問題への社会的対策の議論として、いつも、税の再分配方法の妥当論や善意の支援活動の応援要請としてしか取り上げない傾向にあるのを、いつも辛気臭く感じながら眺めています(番組見てない人用、NHKオンライン→こちら)。

ある課題についての対処法を検討する際、予測される効果の程度からの行動優先度をあまり深く考えず、「取り敢えず出来ることから始めましょう。」的な論理構成は、管理人の場合、よく拒絶反応が出ます。「大きな事はできませんが、小さな事からコツコツと。」っていうのも、「より効果が期待出来る”大きな事”も検討してみたが、それによって予想される派生リスクや、要請されるであろう資源等勘案した結果、現時点では”小さな事”から開始した方が有益と判断しました。」と説明されるのならまだしも、単に前者のような主張をメディアで多量に露出されると、あたかも”大きな事”は出来っこない、という暗黙の前提が植えつけられてしまうような気がします。これは、一歩間違えば、課題解決に対して”小さな事”をする事によって本質的な意味での不作為を完成させてしまう危険性があり、全く何もしない完全なる不作為と比べ、自分の出来る(とある意味思い込まさせられている)範囲内であっても、一応、”小さい”ながらも事を成しているという満足感がある分、よりタチが悪いと思うほどです。総合自分研究所webサイトでは、自己満足をテーマにしている以上、こうした低品質の自己満足に陥ることは絶対に避けたいので、洞察力を鍛える事を標榜しております。そうすると避けて通れないのは、メディアとの関わりあいとなり、当ブログでも「報道」カテゴリー記事が多くなっている理由でもあります。

話を元に戻しますが、同番組でも取り上げられていた母子家庭の貧困問題も、非正規雇用の貧困問題も、構造的な主要原因は単純に一つであり、それは、日本の賃金体系が一国二制度であることに尽きます。賃金形態の分類方法は様々ですが、賃金決定の実質的な主要素の違いという、最も根本的なところで分類した場合、属性基準賃金と職務基準賃金に分けられ、前者は正規雇用、後者は非正規雇用での採用率が高くなります。欧米においては、前者の賃金形態は極めて稀であり、単に、格差問題といっても、欧米で指摘されるそれとは日本の場合根本的なところで原因が異なっていると考えた方が理解しやすいように思います。欧米では、労働者習得スキルに見合った雇用が社会から用意されておらず、見合わない職務に従事せざる負えない労働者が、その職務基準賃金しか得られず問題となっているケースが多い(エリートインフレ)のに比べ、日本の場合、それ以前の問題として、賃金原資の内、職務基準以外の物差しで大半を支給するため、残りは職務基準賃金とはいっても、全体的にみると正確に職務内容を反映したものとなっていないという根本的な問題があります。一般的には、属性基準賃金が賃金原資を圧迫しているように言われますが、話は簡単ではなく、属性基準賃金中、年功要素が強くなるほど、同じ属性基準賃金内においても雇用年数によって職務⇔賃金の公正さには大きな開きができます。このあたりの政策批判についてメディアでよく見かける方といえば城繁幸さんが有名ですが、意見がストレートで辛辣ですネ、この方は。賃金の決め方について興味を持った方は、明治大学の遠藤公嗣教授の著書で「賃金の決め方」が分かりやすいです。この本では日本固有ともいえる属性基準賃金の生まれた背景が紹介されており、その思想の根っこに「生活給思想」があること、しかもそれは国家の想定するモデル家庭に照準を合わせたものであり、この設計時点で既に母子家庭などは排除されている事実に触れる事が出来ると思います。管理人の解説はこの程度にしておきます。詳しく知りたい方は同書を・・・。

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さて、母子家庭や、非正規雇用の貧困格差問題についての構造原因を超簡単にまとめると、片方は生活給思想で設計されてているのに対して、もう片方はそうでないため生活出来ない程度の人も出てくるというわけです。それじゃ、日本共産党的に全部生活給思想で設計しろよ、となりますが、現代は発展途上国含めた他国の労働市場とも競争しており、経営持続性を考えると、そのための賃金原資を容易には確保できません。結局、他の構造的社会問題にも共通する解決法に行き当たります。すなわち、社会全体で甘受すべき不利益を、如何に公正に負担分配するか?となります。この問題の場合、所得の段階で不公正と考えられるのに、その後の税再分配で公正さを取り戻そうとしても無理がありますし、だいいち、税財源からみても不効率で、それによって生み出された負の遺産は後世まかせにするという、社会全体が甘受すべき不利益をある一定のカテゴリーに押し付けるという毎度お馴染みの失敗パターンを再生します。問題の根本は所得の段階ですから、これに公正さを与えれば再分配政策の役目は本来のレアケースに集中でき、フルタイムで働いているのに子供が栄養失調になるといったような問題に関わる必要もなくなるのではないかと思います。労働者全体を職務基準賃金にすれば解決するわけです。こうした変化は、社会的要請もあり散発的には起こりつつあります。巨額赤字決算から抜け出せないSONYが、大規模リストラ中ですが、来年度から職務を基準とした賃金体系への改変を発表しています。こうした、既得権が関わる改革は、存続の瀬戸際まで追い詰められないと起動しないというのは人間の社会的特徴なのかもしれませんが、構造的課題への理解の共有がなされさえすれば、そう思い込まさせれている程でもないのでは?と人間のもつ可能性に少し期待したいところです。こうした、問題は散発的に改善されていくと、過渡期に置いてきぼりにされた世代に不利益が集中してしまうからで、ロストジェネレーション世代を人柱にするっていうのは何か嫌な感じしますネ。

なんでそれで解決するの?って方は、派生的な問題がごっちゃに絡まっている可能性があると思います。もちろん、職務スキルと職務ミスマッチの問題等もありますが、一般的に、ロスジェネ世代にこれが多いといわれる原因自体も、属性基準賃金体系と表裏一体ともいえる終身雇用制度とOJTシステムや、それに期待する政策という派生要素が輻輳して作用しており、根本は賃金決定システムに起因しています。ただし、発展途上国とのいわゆる”race to the bottom"の問題は、もっと世界的な課題ですからまた話は変わってきます。これについては、また機会があれば・・・。

性差別賃金や、職務基準賃金の実践例について興味のある方は、森 ますみ著書紹介しておきます。

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2014年09月20日

スコットランド独立は否決

されましたね。
時事通信によると、開票結果は独立反対が55.3%、賛成が44.7%とのこと。事前の予想よりも差はつきましたが、それでも、投票率84.6%で、内44.7%が賛成票ですから、不正が行われていないという前提でいうと(皮肉とかじゃないですよ。9/15の記事の追記で紹介した「論理的思考力と論理的な討論 議論 ディベート ディスカッション」というサイトの影響で、通常、黙示で済ませるような前提も明示する練習中なので。)、少なくとも有権者の約38%が独立を望んでいるという事になりますから、今後も、英国内での自治権拡大という効果は生み出すでしょう。
ちなみに、3月16日に実施されたクリミアのウクライナからの独立-ロシア編入の是非を問う住民投票の結果は、ロイターによると開票率50%以上の段階で、95.5%がロシア編入を支持とのことです。選挙管理委員長の発言では、投票率83%ですから、不正が行われていないという前提でいうと、約79%がロシア編入を望んでいたと推測されます。
周知のとおり、後者の住民投票は国際社会から違法で法的拘束力を持たないとして糾弾されました(参考までに外務省HPから3/16付外務大臣談話は→こちら)。
それと同じ国際社会が支持する現ウクライナ暫定政権というのが、汚職疑惑があるとはいえ曲がりなりにも選挙で選ばれ、ウクライナ憲法によって正式に承認された大統領を追い出したクーデター政権であるという事実を鑑みると、この国際社会の承認という曖昧なクセに権勢の学説では国家主権の成立要件の一つとなるような、ひじょうに重要な大前提を明確に定義して欲しいものだと思う今日この頃です。特に、このクーデターを起こした勢力が外国人を中心としたものであると主張する現地情報が多く露出しています。仮にこの情報が真だとした場合、ウクライナ憲法にそのような規定があるかどうかまでは知りませんが、日本の場合であれば外患誘致罪(現行法では未遂でも死刑しかないという最も重罪とされる罪)に該当すると管理人は思うのですが・・・。

話は戻りますが、スコットランドの独立運動が脚光を浴びたこともあり、11月にも実施されるのではないかといわれているスペインのカタルーニャ地方の独立是非を問う住民投票や、同国バスク地方の独立運動等も世間の視界に入ってきたように思います。スペインといえば、金融危機後の信用収縮で国債信用力が低下して大変なことになっていましたよね。社会保障が削減されたり公的住民サービスの極端な低下が、こうした、ただでさえ以前から独立志向の高かった地域に拍車をかけている気がします。「俺らはお国から何にもしてもらっていない。むしろ邪魔しかされてこなかった。だったら自立した方がましだ。」的な感覚でしょうか。分かる気もします。
そういう潮流の中で、沖縄独立の可能性が少なからずネットで散見された事は少し驚きでした。そのための、要件を真面目に検討している分析も見られた事も驚きでした。日本人の国民性では、独立の”ど”の字も出てこないものだと思い込んでいましたから。TPPとか、消費税とか、沖縄だったら基地問題とか、恩恵をほとんど受けていないのに間接的に負担させられる原発絡みの補助金とか、色々不満が鬱積しているのかもしれませんネ。
ここで為政者に少しビビりを与えておきましょう。最近よく記事にしているロシアネタ書くときに調べてて見つけたものに、ロシア人の特徴を表す諺があります。今回の記事にも書いた、クリミアの住民投票の結果を受けたロシアの併合認可の素早さを表す表現の一つで見つけたのですが、「ロシア人は馬に乗るとき、鞍を置くために時間をかけるが、飛び乗るのは恐ろしく速い。」というのがあるらしいです。それに対抗して、「日本国民は和を重んじ、熾烈な状況下でも規律を崩さず為政者にとっては従順ともいえるが、物事にはエネルギー保存の法則があり、仮に悪政が日本国民の広い許容マージンを使い切った場合においてはこの限りではない。」というのを管理人考えました。少し長いか。
周期のすごく長い巨大プレート地震みたいなもんですよっていう為政者に対する牽制です。よろしく。



今、気付きましたが、「論理的思考力と論理的な討論 議論 ディベート ディスカッション」というサイトの影響で、黙示で済ませるような前提も明示する練習中なのを、うっかり忘れてました。
本文中、”恩恵をほとんど受けていないのに間接的に負担させられる原発絡みの補助金”について、前提が脱落しているので補足します。”仮に恩恵があるとすればの話ですが”を付け加えます。
というのも、電力自由化に向けての有識者会議で、電源を完全自由化した場合、原発については相対的にコストが高いため、何らかの補助財源をあてがわないと淘汰されてしまうという意見が出ているという話を耳にしたからです。2011年の事故当時は、管理人の記憶が確かならば、「原発を無くせ、と反射的に何も考えず無責任にいう人がいるが、じゃぁ、代わりにコストの安い電源を確保できるんですか?電気代が2倍とかになっても、こういう無責任な人達はその主張を続けるんでしょうか?」といったような反論者の言葉が飛び交ってたような気がします。その当時から、実は原発のコストは高く、税的な優遇を受けている電気会社の会計上は低コストであったとしても、その財源を負担している国全体からみれば、他の電源よりも高コストであるという事は指摘され続けていたわけで、有名なところでは、早くから立命館大学の大島教授が指摘されておられますし、つい最近もブルームバーグ・ニュー・エナジー・ファイナンスからリポートが出されています(それを伝える東京新聞は→こちら)。

前に「ティルトになる」っていう記事も書きましたから、ご存じの方もいると思いますが、管理人の場合、数年前と現在の考え方が全く異なっていることは何ら否定しませんし、むしろ健全だと思います。何十年も考え方が変わらない方が、むしろ、成長が止まっているのか心配に思う性分です。ですから、原発コストの認識が180°変わる事、それ自体については称賛はしても否定などは毛頭しません。しかしながら、為政の立場であれば説明責任があるわけですから、以前はコスト安を理由に他のベース電源代替え候補を論理的に駆逐してきた状況から、そうした状況が補助金を出して保護政策を敷こうとするまでに変遷しているのであれば、その変位に至った論理を、一昔前の生命保険の約款みたく端に極小文字で記載する手法ではなくわかりやすく示すべきであると考えるわけです。そうじゃなければ、これこそ無責任だと思うのは管理人だけでしょうか?

(追記)管理人は・・・

2014年09月15日

米国のベテラン諜報専門家達が、メルケル独首相に公開書簡を提出

との記事がインターネット・メディア「Consortiumnews」9/1付で掲載されています(英文記事リンクは→こちら)。
掲題書簡の和訳は、会員制の言論空間提供サイトの「ちきゅう座」の9/12付記事(著者:グローガー理恵)を見つけましたので、リンク貼っておきます(ちきゅう座記事ページは→こちら)。

内容ですが、米国の諜報専門家グループが、昨今の米国主導によるウクライナを舞台にした対ロシア情報戦について、提出されるデータソースの信憑性に強い疑念が持たれるものが多く、これは政治的動機から恣意的に捻じ曲げられている疑いが強く、NATOとしての協調を要請された場合には慎重に挑むべきである、といった忠告を、独首相宛ての公開書簡で提出したというものです。
ここで紹介されている米国の諜報専門家グループというのは、ヴェテラン・インテリジェンス・プロフェッショナルズ・フォー・サニティー(Veteran Intelligence Professionals for Sanity)VIPS といいまして、CIAや軍の諜報情報分析の専門家OBの有志で2013年に結成されたとのことです。結成の動機となったのは、イラク進攻の口実となった、例の「大量破壊兵器保有の因縁つけ」に対するものであったようで、こうした誤った情報の使用に抗議するためと記載されています。同公開書簡に目を通してみましたが、イラク進攻に至るまでの当時のマスメディアコントロールを含めた大規模な情報戦の様相と、現在進行中のウクライナを舞台にした対ロシア情報戦とが、彼らにとっても、不気味な既視感でとらえられている様子が伝わります。
和訳されておられるグローガー理恵さんも指摘されておられますが、ロシアがウクライナへ侵入している決定的な証拠とされる8/28にNATOが公開した衛星写真について、その出所が、   何故か、   NATOではなく民間の米警備保証会社「Digital Globe」というのもデータの信頼性評価の重要な前提要素となることは頭に入れておきたいところです。というのも、昨今の諜報活動を含めた軍事行動において、フォーマルな軍では諸々の事情で都合が悪い場合に、民間軍事顧問会社などに業務委託するケースがトレンドになっているからです(企業が、労働安全衛生法等の法的リスクが懸念される業務について、そうした問題を表沙汰にしないスキルに長ける優秀なブラック企業に業務請負するケースとよく似てると思うのは管理人だけ?)。

まァ、内容については管理人のへたくそな文章より記事の方が詳しいのでこの辺で止めときます。内容について興味のある方は紹介記事をご覧になってください。

(追記)共通認識という仮定

2014年09月07日

東京都知事 「日本政府は米国の圧力のもと対ロ制裁を導入」

との記事をロシアの声で見つけました。昨日ウクライナ問題についてのブログを書きましたが、この舛添都知事に関する記事の日付が9月4日なのですが昨日の投稿文作成中は知りませんでした。「米国は、日本が対ロシア制裁を導入するため、日本政府に圧力を加えた」とは、結構、波紋を呼びそうな記者会見での発言ですが、よく考えれば、ぶっちゃけて言っているだけの話で、これに対して「そんなことはない。確固たる日本の自律性の基になされた意思決定だ。」と心の心底で思っている人の方が少ないのではないかな、とは思います。まァ、外交なんでぶっちゃけ過ぎたら国益がーーーー!っていうのも解りますが・・・。でも、   だったら、なおさら、国益の期待値評価のための材料を、もっと公正に提示してほしいな、と思いますね。(ロシアの声、舛添都知事の記者会見に関する記事は→こちら


国益の話が出ましたが、対ロシアでの国益といえば、天然ガスパイプライン計画、北方領土返還が管理人には直ぐにイメージされるのですが、その為にもとっておきの一大イベント、プーチン大統領の訪日が近づいてきました。昨日のブログにも書いたように、ウクライナ情勢についての報道の中立性に疑念を抱く一市民として、何かせめて外形上だけでも、「大統領、日本の報道に思い込まさせられている日本人だけじゃないですよ。」的なささやかなアピールができればと思い、ロシア国内で大人気(その様子のテレ朝映像←なんか楽しそう)とされるプーチンTシャツを購入することにしました。調べると、AMAZONで2,500円で売ってますので、このブログ書き終わったらとりあえずこれを注文しようと思いますが、デザインとか選べないんですよね、ここの。GUM百貨店で限定販売されたものなのかコピー品なのかもわかりません。管理人的には、GUMで限定販売された、「お前の考えはおみとおしだ」っていうメッセージの入ってるのと、大統領が迷彩服着てるのが欲しいのですが、購入先を検索してもよくわからないので、ロシア連邦領事館にメールで聞いてみました。購入先が判明したら、またアップするかもしれません。
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☚管理人欲しいのこれ。"媚びる"とかは、この御方の辞書には無いって感じですね。「お前の考えはおみとおしだ」は、どんなデザインかわからないけどメッセージがクール過ぎるので欲しい。画像はwww.theguardian.comからです。


      




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2014年09月06日

ウクライナ停戦合意

が伝えられています。過去1週間程度で崩壊した停戦とは異なり、今回は初めて当事者が停戦文書に署名していることから、事態が平和的な解決に向かうことを期待したいと思いますが、一方で、NATO首脳会議では5日、ウクライナ情勢を念頭に、48時間以内に展開できる即応部隊の創設を柱とする即応行動計画を採択しています。日本でのメジャー報道を見る限り、NATOのスタンスは明確なようで、4日にはウクライナ軍の近代化を支援する1,500万ユーロ枠の基金設立や、ウクライナでの共同軍事演習についての合意も決定し、これらは即ち、ポロシェンコ大統領を全面支援し、親ロシア派、ロシアに対峙する姿勢のようです。一連の、ウクライナ問題(もはや戦争なのでウクライナ内戦といった方がよいのかも)について、NATOが全面支援するとする現ウクライナ政権が国際法上正当なものなのか?という、一般人的感覚から湧き出る素朴な「そもそも論」は今回脇に置いておいて、ロシアがまるで悪の枢軸の一員に加入したかのような報道攻撃のきっかけとなった7月のマレーシア航空機撃墜事件における報道の中立性について、一般人的感想を述べたいと思います。
管理人がちょっとびっくりしたのは、以下に紹介するロシアの声の記事です。7月30日の記事なので撃墜事件から2週間も経っていない時点での報道です。記事はこちら→ロシアの声(7/30)「専門家:マレーシア機の痕跡はブークで撃墜されなかったことを署名している」(署名ではなく証明の間違いでしょうね。)
当初から、MH17を撃墜したのは、ウクライナ軍側は親ロ派だとし、ロシア側はウクライナ側の攻撃による蓋然性が高いと主張していたように記憶しています。特に、サンプル抽出した報道ソースをサーベイし、撃墜犯を推定する記事の断定度を指数化したアルゴリズム分析から各種統計検定を行った結果ではありませんが(暇とスキルがあったら、発言者の表情といった非言語コミュニケーションまで含めて分析したいくらいです)、管理人の印象ではウクライナ側寄りの主張は断定的なのに対し、ロシア側のそれは推定的であったように思います。この辺りから管理人的には、ウクライナ側主張は話半分に聞くように調整しています。事件後、確定的な証拠が提示されていない時期にもかかわらず断定的な言説に飛びつくのは危険で、実は、これは恣意的な誘導を下心に秘めていた、といったような事例は歴史的にみて毎度お馴染みのことだからです。逆に、確定的な反論証拠に直面した際に不自然なまでの推定口調への模様替えも誘導下心保持者の特徴で、だからこそ、証拠の示す事実確定度と言説の断定度のバランスに目を凝らさなければならないのは、言い古されてはいるが、忘れがちで重要な歴史的教訓ではないでしょうか?

さらに管理人が理解不能だったのが、日本のメジャー報道でも繰り返し露出されていましたが、親ロ派が撃墜したとするその論理構成です。誤解を恐れずにひじょうに単純化しましたが、概ねこんな感じではなかったでしょうか?

@MH17の飛行高度を撃墜できる性能を持っているのはロシア製地対空ミサイルブークだ。
          ⇓
AだからMH17はブークで撃墜された。
          ⇓
B親ロ派はブークを持っている。
          ⇓
Cだから撃墜したのは親ロ派だ。
          
形式的誤謬の連発です。
事故直後のメジャー報道では、MH17はブークにより撃墜されたとの前提のもとに、親ロ派がブークを保持しているかどうかに多くの時間が充てられていた印象ですが、ロシアの声の記事を見る限り、「ブークを持っていたから犯人だ。」とする論理瑕疵を指摘する以前に、そもそも、@の前提すら揺らいできます。
管理人もちょっとびっくりしたこともあって、ロシアの声掲載の写真をネットで探してみたところ、大きい画角のものを見つけましたので下に掲載します
mh17_1

(←画像ソースはフリージャーナリイストのジムストーン氏のサイトからとなります。画像をクリックしてフルサイズでみるようにテロップ入ってますが当ブログでもクリックで拡大できますが、フルサイズまでは拡大できません。あしからず。)

多くのサイトで左の写真の分析を行っており、軍事専門家がコックピットを挟み込む形で両サイドからスホーイ25の30mm機関砲で銃撃された蓋然性が高いとしているものがあります。まァ、片方の情報を鵜呑みにするのは危険なのでこれも話半分に調整しようとはするのですが、いかんせん、軍事専門家でなくとも普通に機銃掃射痕に見えるのは管理人だけですか?これについてのニュートラルな分析が欲しいのですが、管理人はメジャー報道で見かけていません。


>>>>>>>>>>記事投稿から後日になりますが、かろうじて、ロシア第一放送(2014/7/25放送分)でこの分析を扱っているものをYoutubeで見つけましたので貼っておきます(>>>>以降のこの部分については、後日10/15に追加記載しています)。



あまりにも報道のバランスが悪いので、下に同程度の形式的誤謬の論理を展開してバランサーとしてみます。

DMH17のコックピット残骸は、30mm機関砲の銃撃痕だ。
          ⇓
EだからMH17は30mm機関砲で撃墜された。
          ⇓
Fウクライナ軍は事故当時、戦闘機スホーイ25をMH17に接近させており、これは30mm機関砲を装備している。
          ⇓
Gだから撃墜したのはウクライナ軍だ。

@→CとD→Gを並列に眺めてやっと少し報道のバランスがとれたように思います。

ところで、報道のニュートラルバランスというと、ビデオニュースドットコムの神保哲生氏の言葉を今思い出しました。彼はコロンビア大学のジャーナリズムスクール修士課程修了者で、AP通信記者を経て上述のインターネット放送局を運営しております。311事故後の放射能拡散情報の収集時に管理人もよく利用しました。当時の異常な報道バランスの状況は、それまでは薄々感づいていたメジャー報道の違和感を決定的にしたと思われている方も少なくないのでは?と思います。管理人もその一人で、正常時には権威を付与されたメディアが異常時には「胡散臭い」情報発信者となり、逆に、正常時には「胡散臭い」とされているメディアの方がよっぽど「まとも」だったりする逆転現象を目撃し、 ひ ょ っ と す る と  、実は、正常時から ”そう” であって異常時にならないとはっきりした形で顕在化しないのではないか?と疑念を持ったものです。当時の放射能拡散情報で一番頼りになったのは管理人の場合、グリーンピースでした。正直なところ、環境保護の過激派団体だと思っていましたから、これは大きな意識変化で、今ではシーシェパードの主張からロシアトゥデイまで何でも受け入れた上で自分の中でニュートラル調整を行うようにしています。話は逸れましたが、神保氏の番組内の言葉で印象的だったのが、「報道に取り上げられる事件とか事象は、実際には色々な角度から見ることが可能で、もちろん、個人であればどのような角度から見ようが自由であり、少なくとも近代社会ではその自由を保障している。しかし、報道の役割・存在意義というのは、様々な見方の中でニュートラルなラインを大衆に提示することだと考えている。」というものです。果たして、昨今のウクライナ情勢におけるメジャー報道の示すニュートラル座標軸は妥当といえるものなんでしょうか?もちろんウクライナ問題だけではありませんが・・・。露骨な形式的誤謬が許されるなら
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