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2020年09月19日

信託実務 個人的メモ その4

資産流動化に関する信託

資産流動化の信託の意義、対象資産
・第三者の賃借権のついた土地でも対象資産とすることができる
・格付会社から格付を取得していない企業に対する貸付債券であっても対象資産とすることができる
・流通市場における取引価格の相場のない資産でも対象資産とすることができる
・受益権は金融商品取引上の有価証券となるが、株式や債券のような売買市場は整備されていない
・元本補てんの特約を付すことができる信託は「運用方法の特定しない金銭信託」に限定されているため、金銭債権信託に特約を付すことはできない

金銭債権信託
・金銭債権の内容(金額、支払い日等)が特定していることの確認が必要
・信託の受託において、訴訟に巻き込まれる可能性のある金銭債権が含まれないことの確認が必要
・管理処分等に信託事務において受託者に過大な負担がかからないことの確認が必要
・第三者に回収事務を委託する場合、委託先の信用力の確認が必要
・金銭債権の信託受益権は金融商品取引法上の有価証券に該当するため、譲り受ける者は金融機関等の機関投資家であることが多いが投資家には一般企業等も含まれる。
・原債券者に対して、金銭債権を委託者から受託したことを告知しない方法(サイレント方式)で債券を信託譲渡する場合がある。
・金銭債権の信託では、委託者から受託者に対し売掛債券等の金銭債券が信託譲渡された後は、受託者は信託財産である金銭債権に対して排他的管理権を有し、受託者自らが金銭債権の管理処分等の信託事務を処理することになる

手形債権信託
・信託銀行が信託財産である手形を取り立てる

売掛債権信託
・委託者は信託した売掛債権が毀損した場合でも信託財産の買い戻しや他の債権と交換する義務が必ず付されるわけではない
・売掛債権信託の受益権の販売にあたり、当該受益権について格付取得の義務は課されていない
・信託財産に生じる収益は受益者が当該信託財産を保有するものとみなして課税される

貸付債権信託
・貸付債権信託における信託財産の金銭債権の回収については、実務上受託者が委託者または第三者に事務委託することがある


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