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2021年06月06日

経営法務 ~特許権 @要件・効力~

過失の推定

他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があったものと推定される。
特許権の共有

各共有者は契約で別段の定めがある場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。各共有者は、他の共有者と共にでなくとも、単独で、共有持分を放棄することができる。共有しているソフトウエアを販売する場合(持分権の処分、持分の自由譲渡)、共有するソフトウエアを作って販売することを第三者に許諾する場合(ライセンス契約)については、特許権および著作権とも、他の共有者全員の承諾が必要。
特許を受ける権利

特許を受ける権利が発生するには、発明が完成していれば足りるのであって、特許出願は必要としない。特許を受ける権利は譲渡により移転することができる。たとえば、法人の従業員による職務発明についての特許を受ける権利を法人側に譲渡し、当該法人の名において特許出願を行う実務が広く定着している。特許を受ける権利は、発明を完成した者(発明者)に原始的に帰属する。複数人で共同して発明した場合には特許を受ける権利は発明者全員が共有することになり、特許を受ける権利に係る持分の譲渡は、他の共有者の同意が必要な行為である。特許を受ける権利と同様の性質をもつ権利は、特許法のほか、実用新案法(実用新案登録を受ける権利)、意匠法(意匠登録を受ける権利)等の創作法制においても認められている。
専用実施権

特許権について専用実施権を設定した場合には、特許権者は専用実施権者が専有する範囲について業として特許発明の実施をすることができない。
移転

特許権も商標権も財産権であるから、当然に移転することができる。しかしながら、2以上の請求項に係る特許権について、請求項ごとに分離して移転することは認められていない。特許法は、発明の多面的な保護を図るため、一つの技術的思想である発明を、同一または異なるカテゴリー(物の発明、方法の発明、物の生産方法の発 明)の複数の請求項に記載して出願することを認めている。その場合、1つの請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とは同一であってもいいとされていることから、請求項ごとに分離して移転することを認めれば、実質的に重複特許(ダブルパテント)を認めることになってしまうからである。これは実用新案権についても同様であり、また、本意匠および関連意匠の意匠権を分離して移転することができないのも(意匠法 22 条)、同様である。
一方、商標権の移転はその指定商品または指定役務が2以上あるときは、指定商品または指定役務ごとに分割してすることができる(商標法24条の2)
効力発生要件

特許権および商標権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)については、いずれも「登録」が効力発生要件となっている(特許法98条1項1号、商標法35条)。実務的には、特許庁長官宛てに移転登録申請書という書面を提出する。一方、特許出願後における特許を受ける権利の承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない旨規定されている(特許法34条4項)。「届出」をもって効力発生要件とされているのは、権利の帰属関係を明確にするためである。実務的には、特許庁長官宛てに出願人名義変更届という書面を提出する。
特許出願前の公知

新規性喪失の例外として認められるのは以下の通り
・特許出願前に市場での反応を見るために発明品を試験的に販売して公知にしてしまった発明。
・特許出願前に特許庁長官が指定した学術団体が開催する研究集会において、文書で発表して公知にしてしまった発明。
・特許出願前に発明品を自社のカタログやパンフレットへ掲載して不特定多数のものに頒布して公知にしてしまった発明。
・特許出願前に自らの意思に反してテレビ放送を通じて公知にされてしまった発明。
posted by m.m | Comment(0) | TrackBack(0) | 経営法務
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