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2021年05月17日

財務・会計 〜連結財務諸表の意義〜

親会社の支配力が認められる会社は子会社として全部連結され、親会社の影響力があると認められる会社は関連会社として持分法が適用される。
全部連結

「連結財務諸表に関する会計基準」6項では、親会社とは、他の企業の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(意思決定機関)を支配している企業をいい、子会社とは、当該他の企業をいうと規定している。つまり、他の企業の意思決定機関を支配している企業かどうかによって判定がなされることになる。このような基準を支配力基準という。なお、議決権の所有割合は基本的に40%以上が検討対象とされる。
「子会社の資本のうち親会社に帰属しない部分は、非支配株主持分とする」(「連結財務諸表に関する会計基準」26項)。非支配株主持分は、連結貸借対照表の純資産の部に記載されることになる(「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」7項(2))
連結の範囲

自己と緊密な者および同意している者が所有している議決権を合わせて、他の企業の議決権の過半数を占めている企業であって、他の企業の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在する企業の場合は連結の範囲に含まれる。他の企業の議決権の40%以上50%以下を自己の計算において所有している企業であって、自己と緊密な者および同意している者が所有している議決権と合わせて、他の企業の議決権の過半数を占めている企業の場合は連結の範囲に含まれる。他の企業の議決権の過半数を自己の計算において所有している企業の場合は連結の範囲に含まれる。自己の計算において他の会社の議決権の100分の40未満を所有している場合に、緊密な者及び同意している者が所有する議決権と合わせて当該他の会社の議決権の100分の50超を占めており、かつ当該他の会社に対して取締役の過半数の派遣、・・(中略)・・その他意思決定機関を支配していることが推測される事実の存在のいずれかの要件に該当しているときは連結の範囲に含まれる。単に自己の計算において所有している40%に満たない議決権と、自己と緊密な者および同意している者が所有している議決権と合わせて、他の企業の議決権の過半数を占めている場合でも、他の企業の意思決定機関を支配していない場合は連結の範囲に含まれず、持分法の適用対象となる。
持分法

持分法を適用する関連会社に該当するかどうかの判定は影響力基準で行う。議決権の20%以上50%以下を所有する会社や、議決権の保有割合が20%未満であっても財務、営業、事業の方針決定に対して重要な影響を与えることができると判断されれば関連会社となる(持基5項、5-2項)。持分法の適用対象となる関連会社は、企業が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の企業の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該子会社以外の他の企業をいうと規定されている(「持分法に関する会計基準」5項)。このような基準を影響力基準という。持分法適用関連会社の判定においても、子会社の判定と同じように実質的に判断することになる。連結損益計算書上、持分法による投資利益または損失は、営業外収益または営業外費用の区分に一括して表示することになる(「持分法に関する会計基準」16項)。これは、持分法による投資利益または損失が、投資に係る損益であるからである(「持分法に関する会計基準」27項)。
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