2014年07月29日
「地域団体商標制度」の登録資格を緩和 特許庁は地域活性化を狙う
地域名の入った商品の名称を地域ブランドとして保護する「地域団体商標制度」について特許庁が登録するにあたっての条件を緩和した。
地域名の入った商品とは例えば「広島お好み焼き」などである。
従来の審査では主に隣接地域での販売実績に基づいて行われていた。
今回の緩和によって国内の遠隔地や海外での実績も評価されるようになった。
これによってネットを主体とした販売を行っている商品は登録しやすくなった。
地域の名前が入っているだけでそこの名物と思ってしまう。
そのために土産などにはついつい、そのような物を買ってしまうという事はないだろうか。
しかし、この制度ではいわゆる「ご当地」商品も登録されていなかった場合があるのではないだろうか。
地域団体商標制度は平成18年から始まり現在では560以上の商品が登録されている。
現在の登録条件では近隣地域での一定の認知度がある事が条件となっている。
出願者には「隣接する1都道府県」以上の販売実績、宣伝広告、出荷状況などのデータの提出が求められる。
この条件では確かにネットを主体とした商品は登録するのは難しいだろう。
ネットでは全国、世界の人達に見てもらえるのが強みである。
しかし、それを隣接した地域と限定されると販売実績が急激に落ちてしまうのは目に見えている。
これまでは漁業協同組合や酒造組合だけしか出願資格を認めていなかった。
しかし、今回の緩和でNPO法人や商工会にも拡大する予定である。
特許庁は制度緩和で地域ブランドを模倣や便乗商法から保護し、地域活性化につなげる事を狙っている。
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