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2016年06月14日
舛添要一東京都知事「自らは辞職しない」 政治資金規「正」法の実体
近頃、舛添要一東京都知事が政治資金の公私混同問題で話題となっており、現在では辞職を迫られる段階まできた。しかしながら、舛添知事は自らは辞職しない明言し、都議会の総解散か辞職を迫られている。会見では政治資金の公私混同は不適切ながらも違法ではないと繰り返し述べられていたが一体どうゆ事なのか疑問に持った者も多いのではないだろうか。
〜政治資金規正法について〜
まず、支出について書かれている条文が次の通りである。
第二条 この法律は、政治資金が民主政治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、その収支の状況を明らかにすることを旨とし、これに対する判断は国民にゆだね、いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制することのないように、適切に運用されなければならない。
この条文から読み取れるのは支出の目的は明確にされておらず、状況を明らかにすることのみが規定されていることが分かる。
ちなみに条文を見てもらえれば分かると思うが、支出に関して記されていると思われるのはこの条文ぐらいであり、後は政治団体の意義や収入に関しての条文等で埋め尽くされている。
つまり、収入に関しては厳しい規制がかかっているが支出に関しては、ほぼノータッチの状態である。
疑問に思った者も多いと思うが存在する法律は政治資金規「制」法なのでなく政治資金規「正」法であることから政治資金の使い道は政治家自身に委ねられている。