1ヶ月での労働時間は293時間以内です。
1日の業務を時間内に終わらす事が出来ない場合は、労働時間を延長する事ができますが、
延長しても最大16時間以内に業務を終了させなくてはいけません。
さらに15時間を超える日数は1週間の内 2回迄と決められています。
その他 労働時間 4時間毎に30分以上の休憩時間を取らないといけません。
そして 休憩時間や待機時間も労働時間に含まれます。
しか〜し 運送業は法令を遵守して運営をするのが難しい業種で労働時間内に運行
を終了させる事が出来ない時があります。
法令を守らないといけないんですが・・・
労働時間を超過する理由?
トラック運転手の労働環境を守り、安全に運行出来るよう法律で1日の労働時時間が
定められているのですが・・
色々な理由で1日の労働時間を超えてしまう時があります。
荷物の積み込み/荷下ろし等・・受付の順番を現地へ取りに行く
積み込み・荷下ろしといった作業は基本受付順に行われます。
場所によっては受付車両が多い所もあり、順番が後の方になると作業が開始される
迄に長時間待たないといけない時もあります。
運行時間を押してしまい その後に控えている運行業務にも影響してきます。
時間の指定がある場合などは間に合わなくなる時もあります。
その為運転手は出来るだけ早く作業を終了させようと思い、早く受付を取りに行こうと
します。(受付順番が最初の方だと待機時間が少なく、早く作業が開始されます)
なので 運転手は到着日 前日の夜間や、当日の早朝に現地へ順番を取りにいきます。
順番待ち等がなければ作業開始時間にあわせて現地へ行けばいいのですが・・・
不要な待機時間が発生して労働時間を超過する原因になります。
翌々着エリアを翌着で運行する
配送エリアによって到着日が決められています。
(配送場所が遠距離の場合は移動に時間が掛かる為、翌々着になります)
翌々着・・積み込んだ荷物を明後日に配送する事です
翌着・・・積み込んだ荷物を明日 配送する事です
急ぎの配送の場合は到着日を早める事があります。
翌々着の荷物を翌着で配送します。
翌々着エリアを翌着で配送すると時間に余裕がない運行スケジュールになってきます。
とはいえ 1日の労働時間は決まっている為、限られた時間内で運行しないといけません。
配送距離が長い分移動に時間が多くかかるので、他の作業に時間を取られると労働時間
を超過してしまいがちです。
渋滞による移動時間の超過
高速道路では通年をとおして渋滞が頻繁に発生しています。
交通事故や道路工事が原因で、数キロ〜数十キロと長い距離の渋滞が発生する時もあります。
時間的に余裕がない運行スケジュールで渋滞が発生してしまうと移動に時間が掛かってしまい
労働時間を圧迫してしまいます。
運送業は法令を守って運営するのが難しい業種でいろいろな理由が原因で労働時間を超過
してしまいがちです。
とはいえ 労働時間を超過して運行業務をして言いわけではありませんので、法令を遵守
して労働時間を守るようにしましょう。
無理な運行はどうやっても無理です!
無茶な運行の場合は断る事も大事ですよ〜
事故しては元も子もないです!
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