休息時間・・業務から完全に離れて次の業務に就くまでの時間をいいます。
とはいえ 長距離トラック運転手は業務の性質上8時間以上のまとまった休息が取れない時があります。
業務の都合でまとまった休息が連続して8時間以上取れない時などは、休息時間を分割して取るようにします。
一回の休息時間を最低4時間以上、数回に分けて取って合計10時間を超える休息を業務開始から24時間以内に
取得します。
原則・・2〜4週間のうち 全勤務回数の2分の1を限度回数とします。
このように休息時間を分けて取る事を分割休息といいます。
通常の休息
業務開始から〜 24時間以内に連続して8時間以上必要
拘束時間 基本13時間以内 最大16時間まで延長可能
分割休息の場合(連続して8時間以上休息が取れない場合)
例
休息時間 5時間 + 5時間 = 10時間
休息時間 4時間 + 6時間 = 10時間
等・・合計で 10時間以上であれば可能です。
分割休息しないといけない状況とは?
運行する業務や運行内容によって休息時間の取得方法が変わってきます。
通常は8時間以上を拘束時間以外に休息時間としてとるのが普通ですが、運行業務の都合上どうしても一回
の休息で連続して8時間以上取得できない時があります。
そういう時は分割して休息を取るようにします。
交通渋滞や積み込み・納品先での受付等の順番待ちによる待機、納品時間の指定等が原因の一つです。
初めから分割休息を取る事を前提として運行計画を立てている時もあります。
分割で休息を取らないと業務をこなす事が難しいからです。(担当する業務によります)
業務にあわせた運行計画を会社が準備してくれますが、計画通りになかなか いかないのが現実です。
(運行に合わせて時間を調整しないといけないので、運転手はまあまあ大変です)
担当する仕事によっては夜間運行する業務もあり、労働時間が深夜・早朝と昼夜逆転したり、休息する時間も
昼間の時間になったりします。(昼間寝ている人をよく見かけます・・運転席のカーテンを閉めています)
自分のタイミングで休息を取る事が難しく、限られた時間のなかで睡眠や食事といった生活時間をとらないと
いけないので、生活のリズムも狂いがちでからだにも負担が掛かってしまいます。
(寝ようと思ってもすぐには寝れない時もよくありますし、分割された短い時間では十分な睡眠が取れてない
時があります)
運送業は業務をこなすのに労働時間が不規則になりがちで、休息・休憩時間等の生活時間もまちまちです。
計画を立ててもその通りに実行するのが難しいので、ある程度自分で時間の調整をしないといけません。
分割で休息を取ったとしても睡眠・食事時間等の生活時間のリズムが変わってきて十分な休養が取れなくて、
疲労が抜けていない事があるので体調管理には十分に注意しましょう。
結構しんどくなります・・・
運行内容にもよりますが、分割で休息を取ったからといって体の疲労が完全に回復するわけではありません
十分な休息をとって、無理のない運行でお仕事頑張りましょう!
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