休息時間は勤務から解放されて次の勤務に就くまでの時間をいいます。
休憩・休息時間を取ることで、運転手の疲労をふせぎ、事故を未然に防ぎます。
法律で運転手の拘束時間や休憩・休息時間が決められていますが、実はこの辺の法令や管理方法を余り知らない
運転手が結構います。
なぜかというと会社からは仕事の事は教えられていても、休憩・休息等 運行中の時間の管理方法は教えても
らってないからです。(詳細な運行指示もなく運転手任せになっている事が多いです)
運転手になりたての頃は運行業務をこなすのに必死で、休憩・休息時間を削って仕事をしがちです。
休憩・休息が取れずに疲労が貯まっていやになって辞めていく運転手も結構います。
入浴ができないから・・という理由で辞めていく人もいます。 入浴が出来る所が限られているのでタ
イミングが悪かったりすると、入れない時もあったりします。
(もともと入らない人もいますけど・・ 入るのがめんどくさい??)
拘束時間・・13時間(基本) 最大16時間まで延長可能(1週間に2回まで可)
休憩時間・・労働時間4時間毎に30分以上必要
休息時間・・11時間(基本)最低8時間以上必要
最近では労働基準監督署・運輸局の監査が厳しくなったので、時間を遵守する運送会社が増えてきましたが、
法令が守られていない運送会社が多くあるのも事実です。
時間を守って運行業務をするのが難しいというのもあるんですが・・・
運行スケジュールが組まれていても積み込み先や、荷下ろし先での順番待ちの待機や道路渋滞で移動に時間が
掛かったりと、予定していた時間よりも多く掛かってしまう事があるので計画通りに行かないことが多く、し
かも急に運行内容を変更する事が出来ないので時間が超過してしまいがちです。
とはいえ あまりにずさん過ぎる業務内容だと労働基準監督署や運輸局から通告を受けたり、改善されない
場合は最悪事業資格の取り消しされたりします。
仕事がなくなってしまっては元も子もないです。
失職してしまうので困ります!
運送業は法令を遵守して運営するのが難しい業種ですが、労働時間を無視して運行をしていいわけではありま
せんので法令を遵守して休憩・休息をしっかりとって運行をしましょう。
運転手は一日の決められた労働時間の中で運行業務の他、休憩・休息をとりながら時間を調整してトラックの
中で一日を過ごします。
運行内容や道路状況によって休憩・休息が自由に取れない時もあると思いますが、運転手の労働環境をまもり
安全に運行する上で大事な事なので、十分に体を休めて運行業務をするようにしましょう。
無理は禁物ですよ!
十分に体を休めて仕事をがんばりましょう!
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