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posted by fanblog

2022年05月14日

介護のスペシャリストへ!知っておいたほうが良い手帳制度(試験対策)

おはようございます!
 
 激しい雨が降っております天気予報でも豪雨となっておりますが、各地域の皆様大丈夫でしょうか?

 今日は土曜日なのでお休みの方が多いかな?私は午後から出勤ですでも、予報では止むみたいですね。

 そろそろ、梅雨に突入かしら?
 
 私は、雨がとっても苦手なので今日は憂鬱です低気圧だとなんだか体調が優れないしね。

 あとね、家の周りには遊水地が結構あって、雨水を一時的に溜めておくのですが、雨が強い時にはゴウゴウと水が遊水地に入ってくるのです。それが怖くて夜、ヘッドライトに照らされた雨も怖い。なぜなのかは分かりませんがとにかく雨水が怖いのです。

 昔何か怖い目に会ったかな〜?なんて考えてみますが特に思い浮かばないのですが・・・ね









では、今日は障害の基礎的理解❷です。


1.障害の概念ー手帳制度など

1)手帳制度
 該当の障害に対する福祉の充実を図るため、手帳を交付する制度があります。
 @身体障害者手帳
  身体障害者手帳は、身体障害者障害程度等級表に示す障害程度(1級から7級まで)のうち、1級から6級までに該当すると認定された場合に、都道府県知事、指定都市市長、中核市市長から交付される。

 7級の障害は単独では交付対象とならないが、7級の障害が2つ以上重複する場合または7級の障害が6級以上の障害と重複する場合は、対象となる。

 A療育手帳
  療育手帳は、児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障害と判定された人に対し、都道府県知事、指定都市市長から交付される。
  
 判定結果に基づき、重度の場合は「A」、その他の場合は「B」に区分される。都道府県(指定都市)によっては、手帳の名称や区分が異なる場合がある。

 B精神障害者保健福祉手帳
  精神障害者保険福祉手帳は、「精神保健福祉法」に定める精神障害の状態にあると認められた精神障害者(知的障害者を除く)に対し、都道府県知事、指定都市市長から交付される。

  手帳の障害等級は1級から3級までに区分され、2年ごとに精神障害の状態にあることについて認定を受けなければならないとされている。

★若年性認知症と診断された場合、精神障害者保健福祉手帳を取得できます。



2.障害者の権利を守る制度ー障害者差別解消法

 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)が2013(平成25)年6月に成立し、2016(平成28)年4月から施行されました。政府には、障害を理由とする差別の解消を推進するための基本方針の決定を義務づけ、行政機関等や民間事業者には、必要な施策の策定義務を課しています。

 また、合理的配慮(障害者から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合、実施に伴う行政機関等や民間事業者の負担が過重にならない限り、障害者の性別、年齢および障害の状態に応じて社会的障壁を取り除くこと)を行うことを、行政機関等には義務として、民間事業者には努力義務として定めています。

★合理的配慮
 「障害者の権利に関する条約(障害者権利条約)」において、国際条約上初めて取り上げられた概念。具体的には、補助器具やサービスを提供すること、時間やルールなどの変更、設備や施設などに配慮することなどがある。



(  )を埋めてみよう!   復習黄ハート


◆障害の概念ー手帳制度など
 ■各障害手帳制度の概要
 
 ●身体障害者手帳
  
  • 身体障害者障害程度等級表に示す障害程度(1級から7級まで)のうち、1級から(  )級までに対すると認定された場合に、(       )、指定都市市長、中核市氏著言うから交付される。
  • 7級の障害が2つ以上重複する場合または7級の障害が6級以上の障害と重複する場合は対象となる


 ●療育手帳
 
  • (     )または知的障害者更生相談所において知的障害と判定された人たちに対し、都道府県知事、指定都市市長から交付される
  • 判定結果に基づき、(   )の場合は「A」、その他の場合は「B」に区分される


 ●精神障害者保健福祉手帳
 
  • 「精神保健福祉法」に定める精神障害の状態にあると認められた精神障害者( (    )を除く)に対し、都道府県知事、指定都市市長から交付される
  • 手帳の障害等級は(  )級から(  )級までに区分され、(  )年ごとに精神障害の状態にあることについて認定を受けなければならない



◆障害者の権利を守る制度ー障害者差別解消法
 ●「障害者差別解消法」では、政府には、障害を理由とする差別の解消を推進するための(    )の決定を義務づけ、行政機関等や民間事業者には、必要な施策の策定義務を課している。
 ●合理的配慮を行うことを、行政機関等には(   )として、民間美業者には努力義務として定めている。







(  )埋められましたか?

以上何か役に立てたら嬉しいです。

本日は最後まで御覧くださり、ありがとうございました。
今日一日皆様が健康で幸せな一日でありますように
posted by sorajiro at 07:43| Comment(0) | TrackBack(0) | 介護
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こんにちは。私は3人の子育てが終わりこれから自分の時間を満喫するというときに母がアルツハイマー型認知症になりました。介護というものを全く知らなかった私は介護の仕事をした方が勉強になると思い50代で介護職へ転職を致しました。この経験から皆様に介護にこれから携わる方へなにか為になる記事を記していきたいと思います。
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