2022年05月13日
介護の基本。 障害者と障害の定義って? 試験対策
おはようございます!
外はまだ、真っ暗です4時前に猫様に起こされご飯を上げましたせっかく起きたので、朝の時間を有効活用しなければ。
私は、趣味は編み物なんですが、これからの季節は小物をせっせと作っていこうかと思っています。まだまだ初心者で、勉強するほど奥が深くて本当に興味深いです。
もともとは、手先が器用な方ではないんですよね。うまく目がそろわなくて、動画を見ながら同じように編んでもやっぱり上手くいかない方が多いんです。
なぜ、うまくいかないんだろうと、毎日格闘しております。
将来は、小物をたくさん作ってショップを作ってみたいなって思ってます
なによりも、編み物の上手なお婆ちゃんになりたくて
編み物は、私の精神安定剤になってます。おすすめですよ
では、今回は障害の基礎的理解です。
1.障害の概念ー障害者と障害の定義
1)障害者の定義
「障害者基本法」は、日本の障害者施策の基本を定めた法律です。「障害者基本法」による「障害者」の定義は、「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう」となっています。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」では、制度の谷間のない支援を提供する観点から、障害者の定義に難病等が追加されています。「障害者総合支援法」による「障害者」の定義は、身体障害者、知的障害者、発達障害を含む精神障害者、難病等が「身体障害者福祉法」その他の個別法を引用するかたちで規定されています。
2)それぞれの障害などの定義
それぞれの障害の具体的な範囲や定義については、関係する法律などによって定められています。
「身体障害者福祉法」による「身体障害者」の定義は、「(身体障害者福祉法第四条で規定)のうち十八歳以上の者であって、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう」とされています。
「知的障害児(者)基礎調査」(厚生労働省)による「知的障害」の定義は、「知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にあるもの」とされています。
「精神保健福祉法」による「精神障害者」の定義は、「統合失調症、精神作用物質による急性中毒またはその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう」とされています。
「発達障害者支援法」による「発達障害」の定義は、「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう」とされており、また、この法律において「発達障害者」とは、「発達障害がある者であって発達障害及び社会的障壁により日常生活または社会生活に制限を受けるもの」をいい、「発達障害児」とは、「発達障害者のうち十八歳未満のものをいう」とされています。
( )を埋めてみよう! 復習
◆障害の概念ー障害者と障害の定義
●「( )法」は、日本の障害者施策の基本を定めた法律である。
■障害者などの定義
・障害者「障害者基本法」・・「身体障害、( )、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び( )により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう」
・身体障害者「身体障害者福祉法」・・「(身体障害者福祉法第四条で規定)のうち( )以上の者であって、都道府県知事から( )手帳の交付を受けたものをいう」
・知的障害「知的障害児(者)基礎調査・・「( )、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、( )、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう」
・発達障害者(児)「発達障害者支援法」・・「発達障害者」とは、「発達障害がある者であって発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に( )を受けるもの」をいい、「発達障害児」とは、「発達障害者のうち( )歳未満のものをいう」
以上、何か役に立てたら嬉しいです。
本日は最後まで御覧くださり、ありがとうございました。
今日一日雨ですが、皆様が健康で幸せな一日でありますように
外はまだ、真っ暗です4時前に猫様に起こされご飯を上げましたせっかく起きたので、朝の時間を有効活用しなければ。
私は、趣味は編み物なんですが、これからの季節は小物をせっせと作っていこうかと思っています。まだまだ初心者で、勉強するほど奥が深くて本当に興味深いです。
もともとは、手先が器用な方ではないんですよね。うまく目がそろわなくて、動画を見ながら同じように編んでもやっぱり上手くいかない方が多いんです。
なぜ、うまくいかないんだろうと、毎日格闘しております。
将来は、小物をたくさん作ってショップを作ってみたいなって思ってます
なによりも、編み物の上手なお婆ちゃんになりたくて
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では、今回は障害の基礎的理解です。
1.障害の概念ー障害者と障害の定義
1)障害者の定義
「障害者基本法」は、日本の障害者施策の基本を定めた法律です。「障害者基本法」による「障害者」の定義は、「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう」となっています。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」では、制度の谷間のない支援を提供する観点から、障害者の定義に難病等が追加されています。「障害者総合支援法」による「障害者」の定義は、身体障害者、知的障害者、発達障害を含む精神障害者、難病等が「身体障害者福祉法」その他の個別法を引用するかたちで規定されています。
2)それぞれの障害などの定義
それぞれの障害の具体的な範囲や定義については、関係する法律などによって定められています。
「身体障害者福祉法」による「身体障害者」の定義は、「(身体障害者福祉法第四条で規定)のうち十八歳以上の者であって、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう」とされています。
「知的障害児(者)基礎調査」(厚生労働省)による「知的障害」の定義は、「知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にあるもの」とされています。
「精神保健福祉法」による「精神障害者」の定義は、「統合失調症、精神作用物質による急性中毒またはその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう」とされています。
「発達障害者支援法」による「発達障害」の定義は、「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう」とされており、また、この法律において「発達障害者」とは、「発達障害がある者であって発達障害及び社会的障壁により日常生活または社会生活に制限を受けるもの」をいい、「発達障害児」とは、「発達障害者のうち十八歳未満のものをいう」とされています。
( )を埋めてみよう! 復習
◆障害の概念ー障害者と障害の定義
●「( )法」は、日本の障害者施策の基本を定めた法律である。
■障害者などの定義
・障害者「障害者基本法」・・「身体障害、( )、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び( )により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう」
・身体障害者「身体障害者福祉法」・・「(身体障害者福祉法第四条で規定)のうち( )以上の者であって、都道府県知事から( )手帳の交付を受けたものをいう」
・知的障害「知的障害児(者)基礎調査・・「( )、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、( )、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう」
・発達障害者(児)「発達障害者支援法」・・「発達障害者」とは、「発達障害がある者であって発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に( )を受けるもの」をいい、「発達障害児」とは、「発達障害者のうち( )歳未満のものをいう」
以上、何か役に立てたら嬉しいです。
本日は最後まで御覧くださり、ありがとうございました。
今日一日雨ですが、皆様が健康で幸せな一日でありますように
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