2022年03月26日
sorajiroの介護 覚えよう介護サービス利用の流れA
おはようございます!
曇っていて爽やかって言えない朝ですね天気予報だとお昼ごろから風が強まり嵐のようになる模様。今日の買い物はどうしようかな
私は、母のアルツハイマーがきっかけで療養型の病院で働きながら介護の勉強をさせていただいてます。これから介護というものに携わる方に発信をさせていただきます。
その療養型の病院にはいろいろな患者さんが入院(当たり前ですが・・)しております。最初配属された病棟はほぼ寝たきりで、経管栄養でつながり会話のできない患者さんをケアしておりましたが、昨年移動になり今は認知症患者さん専門の病棟に配属になり母の関係上本当に勉強させていただいております。
認知症でも患者さんで症状も異なりますので対応も本当に難しい。認知症の患者さんと少数ですが精神病の患者さん高次機能障害の患者さんもいらっしゃいますのでなかなかの病棟です。
病院の中でも敬遠されがちの病棟に配属されたわけです。私としては母が認知症なのでとても勉強になりますし、仕事に慣れてしまえば本当に楽しい病棟だと思います。噂だけ聞いてみると暗くて怖いイメージを持っていましたが、働いてみないと分からないですね。なんでもですが。
合うあわないは必ずあります。これから介護の仕事に就こうと思っている方は施設や病院に必ず見学に行くことをお勧めいたします。患者様やスタッフ、施設長や師長。働きにくい環境は必ず見てみると何となく感じるものです。
みんなが明るく元気な印象を持っているところで働きましょう。そうすれば自分もそうなるはずです!!
さて、長くなりましたが今回は介護サービス利用までの流れAです。
1.要介護認定・要支援認定
1)本人等による申請
被保険者は、市町村に要介護認定・要支援認定の申請をします。申請は被保険者本人のほか、家族、親族、民生委員、成年後見人、社会保険労務士、地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者・地域密着型介護老人福祉施設・介護保険施設であって、厚生労働省で定めるものが代行することもできます(申請代行)。
2)市町村による認定調査
認定申請を受けた市町村は、申請を行った被保険者の居宅を訪問し、心身の状況等に関する聞き取り調査を行います。新規認定の場合は、原則として市町村の職員が認定調査を行います。ただし、例外として指定市町村事務委託法人には、新規認定、更新認定、区分変更認定時の認定調査を委託することができます。認定調査には、概況調査、基本調査、特記事項で構成された全国一律の認定調査票が用いられます。
3)介護認定審査会による審査・判定
基本調査結果(および必要に応じて主治医意見書)に基づき1次判定(コンピューターによる分析)が行われます。これを基にして、市町村の介護認定審査会における審査・判定(2次判定)が実施されます。2次判定時には、主治医意見書および特記事項が用いられます。
被保険者に主治医がいない場合には、市町村が指定する医師、または市町村職員である医師の診断を受けるよう命じることができます。なお、被保険者が正当な理由なくこの命令に従わない場合は、市町村は申請を却下することができます。
2次判定の結果をふまえ、市町村が要介護認定・要支援認定を行い、被保険者に結果を通知します。なお、要介護認定等に不服がある場合は、都道府県の介護保険審査会に審査請求ができます。
2.要介護認定等kの更新と区分変更、取り消し
要介護認定等には有効期間(新規・区分変更認定は原則6か月、更新認定は原則12か月)が設けられており、サービスの継続を希望する場合は更新認定を受ける必要があります。
有効期間満了日前であっても要介護認定・要支援認定を受けた被保険者が要介護者等に該当しなくなった場合や正当な理由なく認定調査に応じない、または主治医意見書のための診断命令に従わない場合には、市町村は認定を取り消すことができます。
介護認定を受けるときに覚えておくと慌てないですね。ただし、認定されたからといって継続するものではなく6か月の期限があることも忘れないようにしなくてはね
本日は最後まで御覧くださり、ありがとうございました。
天候が荒れる模様ですので、皆様お気を付けくださいね。では、またのブログで
曇っていて爽やかって言えない朝ですね天気予報だとお昼ごろから風が強まり嵐のようになる模様。今日の買い物はどうしようかな
私は、母のアルツハイマーがきっかけで療養型の病院で働きながら介護の勉強をさせていただいてます。これから介護というものに携わる方に発信をさせていただきます。
その療養型の病院にはいろいろな患者さんが入院(当たり前ですが・・)しております。最初配属された病棟はほぼ寝たきりで、経管栄養でつながり会話のできない患者さんをケアしておりましたが、昨年移動になり今は認知症患者さん専門の病棟に配属になり母の関係上本当に勉強させていただいております。
認知症でも患者さんで症状も異なりますので対応も本当に難しい。認知症の患者さんと少数ですが精神病の患者さん高次機能障害の患者さんもいらっしゃいますのでなかなかの病棟です。
病院の中でも敬遠されがちの病棟に配属されたわけです。私としては母が認知症なのでとても勉強になりますし、仕事に慣れてしまえば本当に楽しい病棟だと思います。噂だけ聞いてみると暗くて怖いイメージを持っていましたが、働いてみないと分からないですね。なんでもですが。
合うあわないは必ずあります。これから介護の仕事に就こうと思っている方は施設や病院に必ず見学に行くことをお勧めいたします。患者様やスタッフ、施設長や師長。働きにくい環境は必ず見てみると何となく感じるものです。
みんなが明るく元気な印象を持っているところで働きましょう。そうすれば自分もそうなるはずです!!
さて、長くなりましたが今回は介護サービス利用までの流れAです。
介護サービス利用までの流れA
1.要介護認定・要支援認定
1)本人等による申請
被保険者は、市町村に要介護認定・要支援認定の申請をします。申請は被保険者本人のほか、家族、親族、民生委員、成年後見人、社会保険労務士、地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者・地域密着型介護老人福祉施設・介護保険施設であって、厚生労働省で定めるものが代行することもできます(申請代行)。
2)市町村による認定調査
認定申請を受けた市町村は、申請を行った被保険者の居宅を訪問し、心身の状況等に関する聞き取り調査を行います。新規認定の場合は、原則として市町村の職員が認定調査を行います。ただし、例外として指定市町村事務委託法人には、新規認定、更新認定、区分変更認定時の認定調査を委託することができます。認定調査には、概況調査、基本調査、特記事項で構成された全国一律の認定調査票が用いられます。
3)介護認定審査会による審査・判定
基本調査結果(および必要に応じて主治医意見書)に基づき1次判定(コンピューターによる分析)が行われます。これを基にして、市町村の介護認定審査会における審査・判定(2次判定)が実施されます。2次判定時には、主治医意見書および特記事項が用いられます。
被保険者に主治医がいない場合には、市町村が指定する医師、または市町村職員である医師の診断を受けるよう命じることができます。なお、被保険者が正当な理由なくこの命令に従わない場合は、市町村は申請を却下することができます。
2次判定の結果をふまえ、市町村が要介護認定・要支援認定を行い、被保険者に結果を通知します。なお、要介護認定等に不服がある場合は、都道府県の介護保険審査会に審査請求ができます。
2.要介護認定等kの更新と区分変更、取り消し
要介護認定等には有効期間(新規・区分変更認定は原則6か月、更新認定は原則12か月)が設けられており、サービスの継続を希望する場合は更新認定を受ける必要があります。
有効期間満了日前であっても要介護認定・要支援認定を受けた被保険者が要介護者等に該当しなくなった場合や正当な理由なく認定調査に応じない、または主治医意見書のための診断命令に従わない場合には、市町村は認定を取り消すことができます。
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介護認定を受けるときに覚えておくと慌てないですね。ただし、認定されたからといって継続するものではなく6か月の期限があることも忘れないようにしなくてはね
本日は最後まで御覧くださり、ありがとうございました。
天候が荒れる模様ですので、皆様お気を付けくださいね。では、またのブログで
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