2022年03月25日
sorajiroの介護 知っておこう介護サービス利用の流れ@
おはようございます!
昨日の仕事の疲れが抜けず9時ごろ起床ですでも、猫に5時ごろ起こされご飯はあげました
50代介護の仕事は応えますね〜
ということで、今回は介護サービスを受けるため流れをご紹介いたします。とても勉強になりますので一読していただけるとありがたいです。
1.給付を受けるための要件
被保険者が給付を受けるためには、保険者である市町村から要介護認定・要支援認定を受ける必要があります。
1)要介護者・要介護状態
@要介護者・・・第1号被保険者で、要介護状態にある人、または、第2号被保険者で加齢に伴う特定疾病によって要介護状態になった人。
A要介護状態・・・身体上または精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事などの日常時介護を要すると見込まれる状態。
要介護状態は、介護の必要度に応じて、最も重度である要介護5から最も軽い要介護1までの5段階に区分されています。
2)要支援者・要支援状態
@要支援者・・・第1号被保険者で、要支援状態にある人、または、第2号日保険者で、加齢に伴う特定疾病によって要支援状態になった人。
A要支援状態・・・身体上もしくは精神上の障害がるために、入浴、排せつ、食事などの日常生活における基本的な動作の全部もしくは一部について、6か月にわたり継続して、常時介護を要する状態の軽減もしくは悪化の防止のための支援を要すると見込まれる状態、または6か月にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態。
要支援状態は、支援の必要度に応じて、必要度の高い要支援2と必要度の低い要支援1の2段階に区分されています。
※特定疾病
介護保険制度では、末期がん、関節リウマチ、筋委縮性側索硬化症(ALS)、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症、進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病、糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症、脳血管疾患など、16の疾病が「特定疾病」に指定されています。
2.要介護認定・要支援認定の流れ
要介護認定・要支援認定の流れは次のようになっています。
@本人等による申請 ⇒ A市町村による認定調査 = 概況調査+基本調査(74項目)+特記事項(2次判定の資料) ⇒ B基本調査等に基づく1次判定(コンピュータによる分析)+市町村の介護認定審査会による審査・判定(2次判定) ⇒ 市町村が要介護認定・要支援認定(または非該当)を行います。
介護サービスを受けたいなと思ったらまずかかりつけ医に相談するとよいです。そうしますと主治医意見書という診断書を書いて市町村へ提出してくれます。
そのためにもかかりつけ医は持ちましょうね
本日は最後まで御覧くださり、ありがとうございました。
今日も一日元気に過ごしましょう。私も元気に仕事に行ってきま〜す
昨日の仕事の疲れが抜けず9時ごろ起床ですでも、猫に5時ごろ起こされご飯はあげました
50代介護の仕事は応えますね〜
ということで、今回は介護サービスを受けるため流れをご紹介いたします。とても勉強になりますので一読していただけるとありがたいです。
介護サービス利用までの流れ@
1.給付を受けるための要件
被保険者が給付を受けるためには、保険者である市町村から要介護認定・要支援認定を受ける必要があります。
1)要介護者・要介護状態
@要介護者・・・第1号被保険者で、要介護状態にある人、または、第2号被保険者で加齢に伴う特定疾病によって要介護状態になった人。
A要介護状態・・・身体上または精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事などの日常時介護を要すると見込まれる状態。
要介護状態は、介護の必要度に応じて、最も重度である要介護5から最も軽い要介護1までの5段階に区分されています。
2)要支援者・要支援状態
@要支援者・・・第1号被保険者で、要支援状態にある人、または、第2号日保険者で、加齢に伴う特定疾病によって要支援状態になった人。
A要支援状態・・・身体上もしくは精神上の障害がるために、入浴、排せつ、食事などの日常生活における基本的な動作の全部もしくは一部について、6か月にわたり継続して、常時介護を要する状態の軽減もしくは悪化の防止のための支援を要すると見込まれる状態、または6か月にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態。
要支援状態は、支援の必要度に応じて、必要度の高い要支援2と必要度の低い要支援1の2段階に区分されています。
※特定疾病
介護保険制度では、末期がん、関節リウマチ、筋委縮性側索硬化症(ALS)、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症、進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病、糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症、脳血管疾患など、16の疾病が「特定疾病」に指定されています。
2.要介護認定・要支援認定の流れ
要介護認定・要支援認定の流れは次のようになっています。
@本人等による申請 ⇒ A市町村による認定調査 = 概況調査+基本調査(74項目)+特記事項(2次判定の資料) ⇒ B基本調査等に基づく1次判定(コンピュータによる分析)+市町村の介護認定審査会による審査・判定(2次判定) ⇒ 市町村が要介護認定・要支援認定(または非該当)を行います。
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介護サービスを受けたいなと思ったらまずかかりつけ医に相談するとよいです。そうしますと主治医意見書という診断書を書いて市町村へ提出してくれます。
そのためにもかかりつけ医は持ちましょうね
本日は最後まで御覧くださり、ありがとうございました。
今日も一日元気に過ごしましょう。私も元気に仕事に行ってきま〜す
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