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2022年08月07日

介護保険サービス利用したい。区分変更。予防給付。住所変更 等





おはようございます!
 
 今回は、分かりづらい介護保険について前回に引き続き解説していきたいと思います。
                                                           

目次

 ■急に状態が変わった時の認定はどうすればよい?(区分変更)
 ■要介護から要支援に変わると、サービス内容は変わる?(予防給付)
 ■認定を受けた町から引っ越した場合、また認知を受け直す?(住所変更)
 ■「非該当(自立)」ではサービスを利用できない?



■急に状態が変わった時の認定はどうすればよい?(区分変更)

●区分変更の申請ができます。
 要介護等認定を受けてサービスを利用している人が、その認定期間中に要介護状態の原因となった病気の進行、あるいは不慮の事故などで状態が悪くなってしまうこともあります。そうなると介護の手間が増えるので、従来の要介護等認定っ区分では十分な介護サービスを利用できないことが考えられます。

 このような場合は要介護等認定区分を変更するための申請を行い、訪問調査や主治医意見書などからやり直します。常に現状に見合った要介護等認定区分で必要なサービスを受けられるようになっています。


■要介護から要支援に変わると、サービス内容は変わる?(予防給付)

●ケアマネージャーもケアプランも変わります
 要支援1もしくは2になると「予防給付」となります。基本的に予防給付ではケアプラン作成は地域包括センターに移り、サービス内容は、より利用者の自立支援に重きを置いたものになります。また、保険の上限やサービスの利用料も変わり、要介護状態よりサービスの量が減る場合が多いのです。そのほか、介護保険施設への入所や通院等乗降介助、福祉用具貸与などサービスの利用に制限が出てきます。





■認定を受けた町から引っ越した場合、また認知を受け直す?(住所変更)

●住んでいる場所が変わっても認定は有効です。
 要介護度と認定の有効期限は、引っ越しなどをして保険者が変わっても有効です。
 「介護保険受給者証明書」を旧住所地で発行してもらい、転入後14日以内に転入先の市区町村へ申請を行います(40歳以上65歳未満は医療保険証も添える)。引っ越しても住民票を変更していない場合は、前の保険者へ更新申請を行います。


■「非該当(自立)」ではサービスを利用できない?

●介護保険サービスの利用はできません。
 まず、要介護認定の結果が客観的には、どう考えても要支援または要介護が適当だと思われ、非該当の判定に不満がある場合、審査請求する方法もありますが、再度、要介護等認定の申請をして、再調査を受けるということも可能です。軽い認知症の人などは、一見、まったくそれと分からないことも多く、ベテランの認定調査員でも見誤る場合があります。調査の際に事情をよく知っている人が同席するなどのひと手間をかけたいところです。

 それでもなお、非該当と判定された場合には介護保険サービスの利用は出来ません。将来的に要支援や要介護状態になるおそれのある人に対しては、市区町村の実施する運小月の機能向上や栄養改善、口腔機能の向上、閉じこもりや認知症などの予防を行う事業である介護予防事業を利用することができます。

 そのほかにも地域で独自に行っている事業があれば、それも利用することができます。しかしながら、これらの実情はというと、あまり積極的に活用されていないのが現実です。

 また、認定を受けていたとしても介護保険サービスは家の中での食事、排泄、入浴といった日常生活上の支援が中心なので、単に大掃除や庭の手入れ、電球の取り換えなどのために利用することはできません。そのような場合には、地域の社会福祉協議会やシルバー人材センター、生活協同組合などがいわゆる市民向け福祉事業などを行っている場合があるので、問い合わせてみましょう。

 また、訪問介護を提供している事業所でも保険外の自費ヘルプサービスを提供していたり、家政婦紹介所と同じ事業所で行っているところもあります。そのような事業所では、一般の家政婦サービスなどと同じようにサービスを提供している場合があります。

●介護予防事業とは?
 要介護等認定の結果「非該当」とされた人のうち、将来的に要支援や要介護状態になるおそれのある人に対して、運動器の機能向上や栄養改善、口腔機能の向上、閉じこもりや認知症などの予防を行う事業を介護予防事業といいます。実施主体は市区町村ですが、地域包括支援センターなどに委託されて行われることもあります。
 上記以外にも、市区町村などが独自に行っている任意事業もあります。

●認定を受けたら、次に何をすればよいのでしょう。
 要介護等認定の通知が来ても、そのまま何もしなければ、いつまで経っても介護サービスの利用は始まりません。介護保険をよりよく利用できるように、次のステップでは、通常、ケアマネージャーを探す作業が必要です。ただし、要介護等認定の目的が住宅改修や福祉用具の購入だけの場合には最寄りの地域包括支援センターや行政の介護保険相談窓口で相談しましょう。そのほかの地域の福祉サービスを利用するために要介護等の認定を受けたのであれば、直接、目当ての福祉サービス担当窓口へ相談しましょう。 

今回は以上になります。
本日は最後まで御覧くださり、ありがとうございました。



posted by sorajiro at 21:29| Comment(0) | TrackBack(0) | 介護
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こんにちは。私は3人の子育てが終わりこれから自分の時間を満喫するというときに母がアルツハイマー型認知症になりました。介護というものを全く知らなかった私は介護の仕事をした方が勉強になると思い50代で介護職へ転職を致しました。この経験から皆様に介護にこれから携わる方へなにか為になる記事を記していきたいと思います。
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