2022年08月06日
認知症かな?って思ったら精神科を受診する?(要介護等認定に関する疑問)認知症の疑い 認定結果
おはようございます!
外はちょっと曇っていて、熱帯夜からは解放され今朝はちょっと起きるのが遅くなってしましました。地域によっては豪雨によっての被害が相当出ているようなので外出の時はまだまだ油断しないようにしてくださいね。
今回は、要介護等認定に関わる認知症の疑いの時に受診するのは精神科で良いのか?について解説していきたいと思います。
■認知症?受診する科は精神科?
●まずは、かかりつけの医師に相談してみましょう
要介護等認定時に必要な主治医意見書を求めるためという観点からは「精神科」にこだわる必要はありません。今は認知症についてもさまざまな医療機関で受診することができるので、自分に合った医療機関を自由に探し、選ぶことができます。ただし、それぞれの医療機関の違いがよく分からない場合などは、自分で医療機関を探すということはおまりお勧めできません。理由としては、認知症を診断する診療科が多く、選ぶのが大変で難しいからです。
たとえば、認知症専門の診療科として「物忘れ外来」をはじめ、「精神科」「神経科」「神経内科」「老年病内科」「老年内科」など対応する診療科がたくさんあります。
今までに診察を受けたことがある主治医がいる場合は、主治医に紹介してもらったほうが、その後の医療連携などがスムーズに行く場合が多いので、まずは主治医に相談してみるのがよいでしょう。認知症以外の病気についても診察をしているはずなので、いろいろな検査をし直すということが少なくなりますし、検査による診断結果から、適切な医療機関を紹介してもらえるはずです。主治医は今までにかかった病気の経緯を知っており、認知症以外の病気によるものかどうかという判断がしやすいからです。
しかし、認定調査に関する次元とは別に介護保険サービスの利用や施設へ入所するときに認知症の診断やランクが関係する場合があります。また、成年後見制度などの利用の際にも本格的な精神科受診を求められる場合があります。現在、1人暮らしや老労世帯でいずれは施設への入所や成年後見制度の利用を考えなければならない場合には、あらかじめかかりつけの精神科があると、いざというときにスムーズに動けます。
※ちなみに、私の母は脳神経外科クリニックがかかりつけ医で、そちらの先生に主治医意見書を書いてもらいました。
■認知症の本人でも一人だけで認定調査を受けられる?
●認知症の人の日常生活を説明できる人の立ち合いが理想です。
認知症であっても本人がある程度受け答え可能であれば、調査そのものを受けることは可能です。しかし、認知症が軽い人が、それを隠そうとすることがあります。加えて認知症の人は、最近の記憶と数年前の記憶が混乱していて、昔のことをさも最近の出来事であるかのように話す場合もあります。これでは正確な調査を行うことは不可能であり、結果的にケアプランやサービス利用で影響を受けるのは利用者本人ですから、できるなら誰か客観的に生活状況を話せる人が立ち会うに越したことはありません。
できれば認知症の人の日常生活をそれなりに理解している第三者が立ち会うことが理想的です。認定調査に限らず、その後に続く介護サービスの契約なども含め、いずれは一人で対応できなくなるときがきます。これは一人暮らしに限らず、老夫婦のみの世帯でも同様です。老親が遠方におり立ち会える人がいない場合などは、早い段階から近所の人や民生委員、町会の世話役的な人たちに帰省のたびにあいさつをするなどして関係作りを進めていくことが望まれます。
■認知症の場合、認定調査員に何を伝える?
●日頃の援助や声掛け、見守り内容などを具体的に伝えましょう。
認知症の有無は要介護等認定の結果を大きく左右するので、きちんと説明することが大事です。特に認知症ゆえに家族や介護者が本人のために行っている援助や声かけ、見守りの内容などを具体的に伝えるようにしましょう。普段、無意識のうちにさりげなくしているので、案外伝えるのを忘れがちですが、たとえば薬を飲むように声をかけていたり、食膳に薬を用意したりしている場合は、細かいことですが重要です。そのほか、家族が困っていたり、見守りなどの配慮が必要な場合は、細かく伝えておいたほうがよいでしょう。
●大げさに伝えると、軽く認定されてしまうこともあります。
心身の状況を大げさに伝えても、調査員には分かります。調査員が気づかない場合でも、調査におかしい部分があるとコンピューター判定でエラーが出て、再確認するようになっています。また、主治医意見書と訪問調査の結果を介護認定審査会でチェックするので、調査時は正直にありのままを伝えてください。「寝たきりですべて介護が必要」と大げさに伝えたつもりでも、逆に「徘徊や移動介助の介護負担がない」と判断され、軽く認定されることもあるからです。
●認定は重い方がトクということではない。むしろ利用料金が高くなることがある。
要介護度が重いほうがサービス利用の上限額が増えますが、デイサービスやショートステイなどは、1回分の利用料金も上がります。通常、デイサービスの利用者負担料金(食費などを除いた介護保険適用分)は要介護1では6〜8時間で約700円ですが、要介護2で約800円、要介護3で約900円と徐々に上がります。特別養護老人ホームなどの施設でも同様で、要介護度が重い方が、利用料金が高い設定にされています。サービスの利用量が支給限度額の範囲でおさまっていれば、妥当な認定だと理解しましょう。
■行政事務について。認定の結果はどのように出るのか
●コンピューターによる一次判定と介護認定審査会による二次判定で審査します。
訪問調査の記録からコンピューターによる一次判定が行われます。ここで、介護を必要とする人の状況や要介護度を判定します。その結果に主治医意見書も合わせ、専門家による「介護認定審査会」が開かれ、二次判定を行います。介護認定審査会では、一次判定の結果から介護にかかる時間などを確認します。本当に本人の状況にふさわしいのかを最終チェックします。認定が決まるまでの期間は、要支援・要介護認定の申請日から原則として30日以内とされます。
■認定への不満について
●各都道府県に介護保険審査会が設置されています。
要介護度の判定は市区町村によって招集された介護認定審査会が行いますが、その際に認定調査票と主治医意見書を用いて審議します。
認定結果に不服がある場合、利用者は市区町村に対し認定調査票と主治医意見書の閲覧を求め、再審査を求めることが出来ます。市区町村がこれに応じなかった場合、または再審査の結果に不服がある場合などは各都道府県の介護保険審査会に不服申し立て(審査請求)することができます。
■認定結果が出るまでサービスは利用できないのか?
●申請をした日からサービスを利用できます
転倒による骨折など、ある日突然に介護サービスが必要になる場合は少なくありません。また、入院から在宅復帰する場合など、申請をしていても認定結果がまだ出ていない場合も少なくありません。このような場合に、必要なサービスを暫定的に利用することが出来ます。後日、「要介護」や「要支援」と認定された場合は利用したサービスの利用料は認定の申請日にさかのぼって保険適用されます。しかし、「非該当(自立)」と判定された場合や認定調査前に亡くなった場合のサービス利用料はすべて実費(10割負担)となります。
本日は以上となります。
まだまだ、介護保険についての疑問は沢山ありますので、また解説していきたいと思います。
では、本日は最後まで御覧くださり、ありがとうございました。
今日一日皆様が健康で幸せな一日でありますように
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