2022年08月04日
介護保険の疑問。介護初心者の為の複雑な介護保険
おはようございます!
今日は、朝方から雷なってたり、不安定な天気ですね。山形では大雨特別警報が発令されていましたが、山形県民の皆様十分にお気をつけくださいね。私の母も山形県出身なので他人ごとではありません。
では、今回は介護保険について。介護保険って誰も教えてくれませんし複雑でなんだか分からないですよね〜 少しずつ介護保険について解説をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
■介護保険の情報の入手方法
●地域包括支援センターや在宅介護支援センターに豊富にあります。
介護保険ほ情報は、役所の介護保険課や地域包括支援センター、在宅介護支援センターなどから入手できます。また、本人の要介護等認定情報などは役所に申請すると閲覧や交付ができます。事業所の情報も役所が小冊子やリストを作成しているので参考にしてみてください。地域のサービス事業所の様子などはケアマネージャーも教えてくれます。最近ではインターネットで施設の空き情報や口コミ情報を掲載しているサイトもあるので、こうした情報を上手に活用して、分からないことはそのつど、ケアマネージャーなどに聞いてみると良いでしょう。
■利用料の負担軽減策について
●収入に応じて色々な施策があります。ケアマネージャーなどに相談してみましょう。
利用証の負担軽減策として、まず、「高額介護(介護予防)サービス費」があります。これは1か月に支払った介護サービス費が世帯ごとの上限を超えた場合、超えた分が支給されます。また、特養などの介護保険施設で入所やショートステイを利用している場合、収入に応じて食費と居住費(滞在費)が軽減されます。そのほかに、市町村によっては独自の減額制度があったり、社会福祉法人のサービスで負担額が軽減されることがあります。また医療系サービスやおむつ代は医療費控除の対象となります。
■介護保険の利用時の認定の申請について
●市区町村窓口や出張期間に電話で尋ねましょう。
介護保険を利用するには、市区町村による要支援・要介護の認定調査を受け、認定されなければなりません。まずは、介護保険の被保険者証と主治医の情報などが分かる書類を持って最寄りの市区町村窓口や地域包括支援センターなどに申請をしてください。ただし、長く医者にかかっていなければ、まずはかかりつけ医に相談しましょう。窓口まで行けない場合は訪問してもらえないかも相談してください。40歳以上65歳未満の人は医療保険証も必要です。
要介護等の認定は結果が出るまで、申請後、1か月ほどかかりますが、保険そのものは申請日にさかのぼって適用されます。ですから、なんらかの必要性を感じた時点で申請すれば通常は間に合います。ただし、地域によっては要介護等の認定の有無で利用できるサービスが異なる場合もあるので、注意が必要です。
■地域支援事業、地域包括支援センターとは?
●地域に密着した高齢者福祉のよろず相談窓口です。
市区町村の責任で設置された期間で、その業務は高齢者福祉の各種相談、成年後見制度や虐待防止、介護予防事業に介護予防ケアマネジメント、ケアマネージャー支援など多岐にわたっています。それはまさに高齢者福祉のなんでも屋的存在で、保健師、社会福祉士、主任ケアマネージャーなどが配置されることになっています。名称は「あんしんセンター」等、地域独自で設定している場合もあります。
■介護認定時の申請代行について
●受け付けてくれる場合もありますが、断られる場合もある
要介護等認定の申請代行は、介護を必要とする人本人や家族が行うほか、地域包括支援センターなどが代行することもできます。友人による申請の代行は一般的ではありませんが、本人が依頼をするということと、友人が「無償」で行うのであれば受け付けている役所もあります。この場合、委任状が求められる場合などもあるので確認してください。また、個人情報保護の観点からも、友人による申請代行には慎重な対応をしている保険者が多いのが現状です。
認定結果については、要支援・要介護認定の申請をした日から、原則jとして30日以内に決定されます。決定までに時間がかかるのは、訪問による調査や、主治医の意見書などによって「介護認定審査会」というところで判定を行うためです。そして、訪問による調査や主治医の意見書などの書類が遅れたりする場合は、認定結果が遅れることもあります。この場合は、役所から「遅延通知」が届きます。
■認定調査の実施方法について
●介護サービスの利用に必要な「要支援・要介護認定」を行うための調査です。
介護保険サービスを利用する場合は、要支援・要介護などの認定を受ける必要があり、その「要介護度」を認定するための調査です。認定調査員はケアマネージャーや看護師、社会福祉士、市区町村職員など地域によって資格要件に若干の差がありますが、多くはケアマネージャーが対応しています。調査項目は約80項目あり、心身状況や理解力などについて家庭を訪問し調査を行います。所要時間は1時間程度です。要介護認定には有効期間があり、サービスの利用を継続するためには更新の際に再度認定調査を受けなければなりません。
●認定調査のおもな項目
[身体機能・起居動作]
・麻痺等の有無 ・拘縮の有無 ・歩行 ・視力
[生活機能]
・移動 ・食事摂取 ・排尿 ・上衣の着脱
[認知機能]
・意思の伝達 ・生年月日や年齢を言う ・自分の名前を言う ・徘徊
[精神・行動障害]
・物を盗られたなどと被害妄想的になる ・泣いたり、笑ったりして感情が不安定になる
・介護に抵抗する
[社会生活への適応]
・薬の内服 ・金銭の管理 ・集団への不適応
要介護度は介護認定審査会が行います。
心身の状況や日常生活の状況などの調査を行う「認定調査」は、市区町村の責任のもと、ケアマネージャーや介護関係の専門職、市区町村職員等が申請者の主に居宅を訪問して行います。
初めての調査の際には、基本t系に市区町村職員が市区町村の指定した法人が行うことになっています。更新時の調査は、その他の民間事業者に委託されることもあります。この認定調査の結果と主治医意見書を基に、介護認定審査会によって要介護度が決定されます。
■認知症の場合、認定調査を嫌がる場合があります
●無理強いは禁物です。信頼関係のある家族などにうまく調整してもらいましょう。
高齢者が嫌がっている場合、事前に「認定調査」を行うことを告げないほうがよい場合もあります。
認知症の場合は家族などで森羅のおける人に間に入ってもらいましょう。「介護」という言葉に高齢者本人が抵抗を示す場合には「健康管理」などというと受け入れてくれることがあります。家族以外に、かかりつけの医師や信頼のおける人から勧めてもらう方法が有効な場合もあります。
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