2022年07月07日
介護入門!「要介護認定受けたら取る次の行動」
おはようございます!
前回、介護サービスを受けるための申請の仕方を説明いたしました。
認定を受けたら、次はどんな行動をするのでしょう。
❷要介護1〜5の認定を受けた方
ケアプランの作成を依頼し、事業者と契約します
●在宅生活の継続を希望する場合
1.ケアマネージャーを決めます
居宅介護支援事業所に所属するケアマネジャーが、ケアプランを作成することができます。(看護)小規模多機能型居宅介護事業所を利用する場合は、事業所に所属するケアマネジャーがケアプランを作成します。
★小規模多機能型居宅介護
利用者の住み慣れた地域で、事業所への通いサービスを中心に、スタッフが利用者宅を訪問したり、事業所に宿泊したりすることができるサービスです。
選定にあたっては、区役所高齢・障害支援課の窓口や地域包括支援センター(地域ケアプラザ等)でも相談できます。
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2.ケアプランの作成を依頼します
どんなサービスが必要か、ケアマネジャーと相談します。
ケアマネジャーが作成したケアプランを確認します。
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3.サービス事業者と契約します
契約書、重要事項説明書などでサービス内容などの契約内容を確認して、事業者ごとに個別に利用契約を結びます
★事業者との契約について
利用者は、利用する個々のサービスごとに事業者と利用契約を結ぶことになります。思わぬ不利益やトラブルにならないように、契約書やそれに伴う重要事項説明書は、必ず書面でとりかわし記載事項はよく確認しましょう。心配な場合は、区役所の窓口などに相談することもできます。
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4.サービスを利用します
在宅サービス
★自宅で利用するサービス
訪問介護(ホームヘルプ)
自宅を訪問するホームヘルパー(訪問介護員)により、入浴・排泄・食事の介助等の身体介護、掃除・洗濯・調理・買い物等の生活援助が受けられるサービスです。
<自己負担の目安>
身体介護中心の利用
・20分未満(186円)
・20分以上30分未満(278円)
・30分以上60分未満(441円)
・60分以上90分未満(644円)
・以降30分ごと(94円)
身体介護に引き続き生活援助を利用
・20分以上45分未満(75円)
・45分以上70分未満(149円)
・70分以上(224円)
生活援助中心の利用
・20分以上45分未満(204円)
・45分以上(251円)
◇身体介護を中心に「30分以上60分未満」利用した後に、引き続き生活援助を「20分以上45分未満」利用した場合の自己負担は516円(441円+75円)です。
※「生活援助中心の利用」を45分以上、または「身体介護に引き続き生活援助を利用」を70分以上利用する場合、自己負担額は定額となります。
※早朝や深夜など、サービスを利用する時間帯により、自己負担が1.25倍〜1.5倍になります。
通院頭位乗降介助
通院時の車への乗降の介助と運転がホームヘルパー(訪問介護員)1人により行われるサービスです。
<自己負担の目安>
片道・・・110円
◇運賃は別途自己負担です。
★横浜市の金額を参考に記載してます。お住いの区役所に確認をしてください。
次回は施設入所を希望する場合を説明します!
本日は最後まで御覧くださり、ありがとうございました。
今日一日皆様が健康で幸せな一日でありますように
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