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2022年07月07日

介護入門!「要介護認定受けたら取る次の行動」








おはようございます!

 前回、介護サービスを受けるための申請の仕方を説明いたしました。

 認定を受けたら、次はどんな行動をするのでしょう。


❷要介護1〜5の認定を受けた方


ケアプランの作成を依頼し、事業者と契約します


在宅生活の継続を希望する場

1.ケアマネージャーを決めます

 居宅介護支援事業所に所属するケアマネジャーが、ケアプランを作成することができます。(看護)小規模多機能型居宅介護事業所を利用する場合は、事業所に所属するケアマネジャーがケアプランを作成します。

★小規模多機能型居宅介護
 利用者の住み慣れた地域で、事業所への通いサービスを中心に、スタッフが利用者宅を訪問したり、事業所に宿泊したりすることができるサービスです。

 選定にあたっては、区役所高齢・障害支援課の窓口や地域包括支援センター(地域ケアプラザ等)でも相談できます。



2.ケアプランの作成を依頼します

 どんなサービスが必要か、ケアマネジャーと相談します。
 ケアマネジャーが作成したケアプランを確認します。



3.サービス事業者と契約します

 契約書、重要事項説明書などでサービス内容などの契約内容を確認して、事業者ごとに個別に利用契約を結びます

★事業者との契約について
 利用者は、利用する個々のサービスごとに事業者と利用契約を結ぶことになります。思わぬ不利益やトラブルにならないように、契約書やそれに伴う重要事項説明書は、必ず書面でとりかわし記載事項はよく確認しましょう。心配な場合は、区役所の窓口などに相談することもできます。




4.サービスを利用します

在宅サービス

★自宅で利用するサービス

訪問介護(ホームヘルプ)
 自宅を訪問するホームヘルパー(訪問介護員)により、入浴・排泄・食事の介助等の身体介護、掃除・洗濯・調理・買い物等の生活援助が受けられるサービスです。

<自己負担の目安>
身体介護中心の利用
・20分未満(186円)
・20分以上30分未満(278円)
・30分以上60分未満(441円)
・60分以上90分未満(644円)
・以降30分ごと(94円)
身体介護に引き続き生活援助を利用
・20分以上45分未満(75円)
・45分以上70分未満(149円)
・70分以上(224円)
生活援助中心の利用
・20分以上45分未満(204円)
・45分以上(251円)
◇身体介護を中心に「30分以上60分未満」利用した後に、引き続き生活援助を「20分以上45分未満」利用した場合の自己負担は516円(441円+75円)です。
※「生活援助中心の利用」を45分以上、または「身体介護に引き続き生活援助を利用」を70分以上利用する場合、自己負担額は定額となります。
※早朝や深夜など、サービスを利用する時間帯により、自己負担が1.25倍〜1.5倍になります。

通院頭位乗降介助
 通院時の車への乗降の介助と運転がホームヘルパー(訪問介護員)1人により行われるサービスです。
<自己負担の目安>
片道・・・110円
◇運賃は別途自己負担です。


★横浜市の金額を参考に記載してます。お住いの区役所に確認をしてください。




 次回は施設入所を希望する場合を説明します!

 本日は最後まで御覧くださり、ありがとうございました。
 今日一日皆様が健康で幸せな一日でありますように




posted by sorajiro at 07:55| Comment(0) | TrackBack(0) | 介護
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こんにちは。私は3人の子育てが終わりこれから自分の時間を満喫するというときに母がアルツハイマー型認知症になりました。介護というものを全く知らなかった私は介護の仕事をした方が勉強になると思い50代で介護職へ転職を致しました。この経験から皆様に介護にこれから携わる方へなにか為になる記事を記していきたいと思います。
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