2022年07月08日
野性味あふれるお顔! 介護入門「要介護のの施設選び」
おっはようございます!
最近、涼しい朝を迎えておりますね〜
暑いかなって思って、タンクトップを着ましたがちょっと肌寒かったので、一枚羽織りました
家の近くに野良ネコちゃんが何匹かいましてね、そのうちのお気に入りの一匹がこちら
なんと野性味あふれるお顔
ちょっと、お顔が長くて、我が家では勝手に面長(おもなが)と呼んでおります
このネコちゃんね、見かけによらずとっても人懐っこいんですよ!
そして、他のネコちゃんにとっても優しい。
お気に入りの野良ネコちゃんでした
では、介護入門編
前回では、在宅生活の継続を希望しながらサービスを受ける方法について説明しました。
今回は、施設入所を希望する場合です。
●施設入所を希望する場合
1.利用する施設を選びます
希望する施設で、サービス内容や契約内容について説明を受けます。
(施設に関する情報提供は、区役所や地域包括支援センター・高齢者施設・住まいの相談センター等から受けられます)
▼
2.入所を申し込みます
※特別養護老人ホームは、入所申し込み受付センターで相談・申し込みを受け付けています。要介護度により、入所要件が異なります。
★介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の入所申し込み方法
申込は、「入所申込受付センター」で一括して受け付けます。
区役所高齢・障害支援課、地域ケアプラザ、各特別養護老人ホーム、健康福祉局高齢施設課等で配布している申込書にご記入の上、郵送します。
その他の施設は各施設に直接申し込みます。
※特別養護老人ホームは原則要介護3以上の方
▼
3.サービス事業者と契約します
契約書、重要事項説明書などでサービス内容などの契約内容を確認して、事業者ごとに個別に利用契約を結びます。
特例入所制度について
平成27年4月より、特別養護老人ホームは原則要介護3以上の方を対象としtが施設になりましたが、要介護1・2の方でも以下の要件に該当する場合は、特例的に入所が認められます。
ア 認知症であることにより、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、居宅において日常生活を営むことが困難である。
イ 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通うの困難さ等が頻繁に見られ、居宅において日常生活を営むことが困難である。
ウ 家族等による深刻な虐待が疑われる等により、心身の安全・安心の確保が困難な状態である。
エ 単身世帯または同居家族が高齢・病弱であるもしくは育児・就労等により、家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が十分に認められないことにより、居宅において日常生活を営むことが困難である。
要介護1・2の方で入所を希望される方は、入所申込書に記載されている特例入所要件の該当蘭にチェックを入れ、申し込んでください。
以上、なにか役に立てたら嬉しいです。
本日は最後まで御覧くださり、ありがとうございました。
今日一日皆様が健康で幸せな一日でありますように
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