2022年07月06日
介護入門。要介護認定の受け方。サービスの利用手順を解説(前半)
おっはようございます!
台風の影響で風邪強め、今日は曇り空っぽいですね。
もしかしたら、弱い雨が降っているのかな?
連日、とても暑い日が続き、熱中症大丈夫でしたでしょうか?
毎日、救急車の音が結構しましたが
こまめな水分補給は欠かせませんよ
今回は、私もそうでしたが、親がそろそろ介護の認定を受けてサービスを受けたいけど、どうしたらよいのかな?って方に要介護認定の受け方を説明したいと思います。
認定の受け方は、かかりつけの先生に聞いても良いですね。きっと丁寧に説明してくれると思いますが、なかには、認知専門医でない先生はあまりご存じない先生もいるかもしれません。
では、要介護認定を受けるにはどうしたら、良いのでしょうか?
私は昨年申請しましたが、思っていたよりもとっても簡単でした。
では、見てみましょう。
❶要介護認定を受けます
1.申請をします
本人またはご家族などがお住いの区役所高齢・障害支援課に行きましょう。そちらで「要介護認定」の申請をします。地域包括支援センター(地域ケアプラザ等)、居宅介護支援ぎ業者等に代行してもらうこともできます。
●必要な書類等
・要介護・要支援認定申請書(区役所窓口にあります)
・介護保険証(65歳になった時点で交付されます)
・かかりつけの医療機関名、医師名などがわかるもの
・第2号被保険者の場合は、加入している医療保険の保険証
※40歳〜64歳の医療保険加入の方(第2号被保険者)
40歳〜64歳で医療保険に加入している方が、第2号被保険者になります。
加齢に伴って生じる病気(※2)が原因で介護が必要な状態となったときに限って、要介護(支援)認定を経て介護保険サービスが利用できます。
※2 第2号被保険者が介護保険のサービスを利用できる特定疾病
次の16種類を国が指定しています。
@がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態と判断したもの
A関節リウマチ
B筋萎縮性側索硬化症
C後縦靭帯骨化症
D骨折を伴う骨粗鬆症
E初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
F進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
G脊髄小脳変性症
H脊柱管狭窄症
➉早老症(ウェルナー症候群等)
J多系統萎縮症
K糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
L脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
M閉塞性動脈硬化症
N慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等)
O両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
2.心身の状態を調査します
●認定調査
※事前に区役所や委託業者から連絡の上、調査員が自宅などに訪問し、本人やご家族から聞き取り調査を行います。
調査項目は、全国共通の74項目の基本調査と概況調査です。
※調査員とは区職員や事業所等に所属する介護支援専門員となります。
●主治医意見書
申請時に指定した主治医により、意見書が作成されます。※主治医がいない場合は窓口にご相談です。
3.どのくらい介護が必要か審査し、認定をします
●審査・判定・認定
認定調査の結果や主治医意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門で構成される介護認定審査会が、どのくらい介護が必要かなどを審査・判定します。
区は、介護認定審査会の審査・判定に基づき、要介護度の認定を行います。
(一次判定)コンピューター判定
↓
(二次判定)介護認定審査会で審査・判定
↓
要介護度の認定
次の対象要件(◆)すべてに該当する方は、簡素化した審査判定を実施します。
◆認定審査会の簡素化対象要件について
@第1号被保険者である。A更新申請である。Bコンピューター判定の結果の要介護度が、前回認定結果の要介護度と一致している。C前回認定の有効期間が12カ月以上である。Dコンピューター判定結果が要介護1または要支援2の者の場合は、今回の状態安定性判定ロジックで「安定」と判定されている。Eコンピューター判定結果の要介護認定等基準時間が「一段階重い要介護度に達するまで3分以内(重度化キワ3分以内)」ではない。
4.認定結果通知と介護保険証が届きます
届いたら通知書と保険証の内容を確認しましょう。
●確認すること
要介護状態区分(「要支援1・要支援2」「要介護1〜要介護5」「非該当」)
認定の有効期間など(新規申請・区分変更申請の場合は3カ月〜12カ月、更新申請の場合は3カ月〜48カ月)
以上、前半、介護申請の仕方でした。
次回後半では要介護認定を受けた方が次にすることを説明します
本日は最後まで御覧くださり、ありがとうございました。
今日一日皆様が健康で幸せな一日でありますように
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