異例の判決、「ねずみ講」被害者は救われるか
⏺️最高裁が上位会員へ利益の返還を命令
️上位会員ほど得られる利益が大きくなる「ねずみ講」だが
⏹️「ねずみ講」を運営していた会社「クインアッシュ」
破産管財人の元上級会員に利益の返還を求めていた裁判の判決
【最高裁】
元会員側に約2100万円の支払いを命じる判断を示した。
️ねずみ講の上位会員にも支払い責任があると最高裁が認めたのは、初めて。
【ねずみ講とは】
️他人を勧誘すれば利益が得られるとして参加者を募り、おカネを吸い上げていくシステム。
運営組織と一部の上位会員には利益が集まるが、最下層の人はおカネを出すだけになる。
️最終的には必ず破たんし、大多数が損をするため、法律で禁止されている。
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️公平の観点から「評価できる」
⏹️下級審の判決
ソフト開発会社だった「クインアッシュ」はブログを自動作成するシステムへの出資を募った。
・月々の配当金
・新規会員の勧誘料
️これらを約束して、数千人から約25億円を集めた。
同社は経営破たんし、破産管財人が、利益を得たと考えられる上位会員に対して利益の返還を求めていた。
@最高裁が利益の返還を命じたのは、どういった理屈からなのか。
Aこの判決をきっかけに、「ねずみ講」被害者の救済が進むのか。
消費者被害に関して詳しく説明していきます。
️今回の最高裁判決
『ねずみ講』の上位者の利得を、下位者に戻して、公平を図ることを念頭に置く内容。
被害者の救済のために、一定の評価ができる。
⏹️公平というのは、どういうことか
上位者に集中する利益から、下位者の被害を救済しようというのは、公平の観点から評価できるということ。
今回の判決が出たことで、「ねずみ講」の被害者の救済は進む可能性はあるのか。
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️救済効果は限定的か
⏹️個々の『下位者』が『上位者』に直接おカネを請求することを認める内容ではない
いったん、破産管財人が『上位者』のおカネを受け取った後、そのおカネを被害者への配当に回すことで、間接的な被害救済を実現することにとどまる。
⏹️いちばんの加害者は『主催者』
理想は主催者から被害者に、おカネが直接支払われることであり、判決の内容はそうしたものではない。
今回の判決は画期的ではありますが、被害者救済への効果は限定的。
️現実問題として、『ねずみ講』を行っていた会社が破産手続に入ることが、例外的だからである。
⏹️利益の返還が実現しても、破産債権者は被害者だけとは限らない
【支払いの優先順位】
配当より、破産管財人の報酬や、滞納税金などのほうが優先される。
被害者に対する配当額はあまり大きくはならないのが通常である。
ねずみ講だと疑わしいことに関して、勧誘などを受けたときは、断る力が必要となる。
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2019年09月09日
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