「夫婦別財布」共稼ぎ夫婦が育休中の間はお金が貯まらない?!A
F妻が育休に入るとバランスが崩れる
夫婦別財布を採用している夫婦が気をつけたいのが、妻の育休。
夫婦別財布では毎月お互いが決められた額を出し合い、家賃や光熱費など共通の支出を払っている場合が多いが、妻が育休に入ると妻の収入がストップし、このバランスが崩れ、夫の収入に頼ることになる。
もちろん手当が出る場合もあると思うが、どうしても給料に比べると下がる。
夫に貯蓄がないと自分だけ多く出すことを拒否し、妻が貯金を切り崩し、無理に復職しなければいけなくなってしまう可能性も否めない。
G夫婦別財布でも育休を乗り越えるためには?
夫婦別財布だと妻が育休に入ることで、トラブルが発生してしまいがち。
夫が多く払えれば良いが、貯金がなく対応できない場合もありえる。
こうした事態を防ぐためには、事前の準備が欠かせない。
H育休を見据えて月にいくらか貯金しておく
育休対策のためにおすすめなのが、育休に備えて貯金をしておくこと。
育休用のお金が用意できていれば妻の収入が下がっても、夫の貯蓄がなくても対応することができる。
月々の支出分とは別に、育休用に「月々それぞれ◯万円を貯金する」とルールを決めておく。
育休に備えた貯金用の口座を開設しておけば、より安心。
スポンサーリンク
Iイレギュラーが起こった時の想定をしておく
結婚生活を送っていると、育休に限らず急な入院などイレギュラーな事態が起こる可能性が十分ある。
急な出費ができた場合はどうするかを二人でよく話し合っておくべき。
急な出費は収入が多い方が多めに出す、イレギュラーに備えた貯金をしておくなど夫婦によって対処法はさまざま。
イレギュラーの事態を想定しておけば、それぞれがお金を使い過ぎず、万が一の場合に備えるようになるというメリットもある。
J育休手当についてしっかり調べる
妻が勤めている会社によっては、育休中に一定の手当が出る。
この手当について育休に入ってからではなく、あらかじめ知っておくとトラブルを防ぐことができる。
月々いくら入ってくるのか、途中から減額することがあるかなど、毎月いくら収入が入ってくるかを具体的に知っておくと、育休に入った時の家計のやりくりが見えてくる。
ぜひ自分だけではなく、夫にも共有するべき。
K育児休業給付 1カ月の金額
育児休業給付の1支給単位期間ごとの給付額は、以下の方法で算出。
️育児休業の開始から6カ月経過後は50%
正確な金額はハローワークにご提出いただく雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書により、休業開始時賃金日額が確定し、算出される。
1支給単位期間において、育児休業期間を対象とした賃金の支払いがない場合の支給額は、育児休業開始前6カ月間の総支給額により、おおむね以下のとおり。
【平均して月額15万円程度の場合】
育児休業開始から6カ月間の支給額は月額10万円程度、6カ月経過後の支給額は月額7,5万円程度
【平均して月額20万円程度の場合】
育児休業開始から6カ月間の支給額は月額13,4万円程度、6カ月経過後の支給額は月額10万円程度
【平均して月額30万円程度の場合]
育児休業開始から6カ月間の支給額は月額20,1万円程度、6カ月経過後の支給額は月額15万円程度
️給付額には上限がある。
育児休業期間中に賃金が支払われていると減額される場合がある。
休業開始時賃金日額は、原則として、育児休業開始前6カ月間の総支給額(保険料等が控除される前の額。賞与は除く。)を180で除した額。
1支給単位期間の支給日数は、原則として、30日(ただし、育児休業終了日を含む支給単位期間については、その育児休業終了日までの期間)となる。
スポンサーリンク
2020年03月13日
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/9698867
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック