静岡県静岡市清水区の宅建士、浪漫館(ろまんかん)です。
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日本は高齢化が進行しています。
ということは、アナタの住んでいるマンションも同じことが進んでいるということになります。
アナタがマンションの所有者なら、生きているあいだに相続問題はしっかりしておきましょう。
相続人がいないまま所有者が亡くなったマンションの部屋はどうする、どうなる
相続問題をいいかげんにするとマンション全体に迷惑がかかる
相続問題をいいかげんにしがちな人の特徴は3つ。
・内縁関係を継続している
・遺言書をプロにチェックしてもらっていない
・子供などの関係をちゃんと記録しておかない
です。
結婚していれば戸籍や法律が残された奥さんを守ってくれます。
ちゃんと相続できます。
困るのは内縁関係。
遺言書があるから・・と安心してあの世に行ったら、書き方に不備があって法律的に認められない。
こうなると内縁関係のパートナーは相続できなくなります。
さらにお子さんが海外にでも行っていれば連絡がつかなかったり、外国で子供まで作っていたら余計に調査がめんどうくさくなります。
マンションの管理費を払わない人がいる。
管理組合にかかる迷惑は2つ
相続問題がしっかりしていないと、管理組合にかかる迷惑は2つ。
・管理費の支払いが止まる
・相続人を探さなければならなくなる
・相続人を探さなければならなくなる
です。
別に住人が部屋にいなくても、毎月管理費がちゃんと支払われるのなら問題ありません。
問題は管理費の支払いが止まること。
相続人がいれば相続して管理費を支払ってもらうなり、相続を放棄してもらえば問題ありません。
相続人がいるか、いないか不明なのが問題です。
弁護士に頼むと100万円はかかる。その費用は管理組合もち
相続人がいるかいないか不明な場合、弁護士をやとって調べてもらう必要があります。
放置しておくと、どんどん管理費の未払い分がたまっていくからです。
相続人がいれば払ってもらう。相続人がいなければ国にひきとってもらって競売(けいばい)してもらう。
その後、貯まった管理費は競売で購入したあらたな落札者(所有者)に支払っていただけばいい。
問題は、弁護士費用。
これ回収できません。
まとめ
独居老人。
孤独死。
ふつうに耳にする単語です。
でもマンションでは管理組合に大きなトラブルを生み出します。
ふだんから管理組合でこのようなトラブルがおきないよう、情報を周知しておきましょう。
相続問題の不備が発覚してからでは遅いのです。
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