幼馴染みA子、「BBQ広場、まだあるわね」
私、「そうね」
A子、「でもBBQをやってるところ、見たことないわ」
私、「そうね」
市のBBQ広場なら役場が管理をするだろうが、一般企業が所有するBBQ広場の管理って、どうなっているんだろう?
管理が出来ているBBQ広場なら、利用可能時間が書かれた看板が立っているのだが、最近できたBBQには、通りから見えるところに看板は立ってない。
BBQ広場の利用が1年に数回であったとしても、騒音や煙の被害を被る者にとっては大きな精神的負担になる。
いつやるか分からないBBQ広場があるのは、近隣住民にとってはイヤだろうな。
屋根が設けられているため建築許可は出ているのだろが、近隣住民からしたら、「どうして、こんなところにBBQ広場を認めたの!」、「行政をチェックしてないの!」と役場や市会議員に反感を抱いているだろう。
私なら戦うけど。
【訂正】
「でもBBQをやってるところ、見たことないわ」と上記しましたが、近隣住民によると、BBQは行われているとのこと。それと、BBQ広場に入る車によって、道が渋滞するとのこと。
【訂正2】
BBQ広場の利用者は車に乗って来るだけでなく、自転車でやって来る若者もいるとのこと。
利用者が近隣に迷惑を掛けないよう、利用時はBBQ広場に管理者がいることが望ましい。
○尾張旭市良好で快適な生活環境を確保する条例
(事業者の責務)
第5条 事業者は、事業活動を行うに当たっては、市民の良好で快適な生活環境の保全のために必要な措置を講ずるとともに、市の施策に協力しなければならない。
(屋外焼却行為の制限)
第9条 何人も、屋外において焼却行為をしてはならない。ただし、たき火その他の軽微な焼却行為及び社会の慣習上やむを得ない焼却行為であって、周辺の生活環境を損なわないもの並びに焼却設備(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第1条の7に規定する構造を有する焼却設備をいう。)を用いる焼却行為については、この限りでない。
(騒音又は悪臭の防止)
第10条 何人も、日常生活等に伴って発生する騒音(他人に迷惑を及ぼす楽器、ラジオ等の音響機器の発する音又は人声その他の音をいう。)又は悪臭により、周辺の生活環境を損なわないよう努めるものとする。
(土地の管理)
第13条 土地を所有し、占有し、又は管理する者(以下「所有者等」という。)は、その土地が雑草又は樹木の繁茂その他により、周辺の生活環境を著しく損なう状態(以下「不良状態」という。)にならないよう適正に管理しなければならない。
2 所有者等は、当該土地が不良状態にあるときは、これを改善しなければならない。
(関係機関との連携)
第16条 市は、施策の実施に当たって、国、県、警察等の関係機関に必要な情報を提供し、連携して良好で快適な生活環境の確保に努めなければならない。
(指導及び勧告)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該違反行為を中止し、又は是正に必要な措置を講ずるよう指導又は勧告をすることができる。
(1) 第6条の規定に違反して空き缶等又は吸い殻等を投げ捨て、又は放置した者
(2) 第7条の規定に違反して夜間にロケット花火等の花火をした者
(3) 第8条の規定に違反して落書きをした者
(4) 第9条の規定に違反して屋外焼却をした者
(5) 第11条の規定に違反して回収容器を設置せず、又はこれを適正に管理しない者
(6) 第12条第1項及び第2項の規定に違反して犬を適正に管理しない者
(7) 第13条第2項の規定に違反して土地の不良状態を改善しない者
(8) 第14条の規定に違反して印刷物等を回収又は清掃しない者
(命令)
第18条 市長は、前条各号に掲げる者が同条の指導又は勧告を受けて、正当な理由がなくこれに従わないときは、当該指導又は勧告に従うよう命令をすることができる。
(公表)
第19条 市長は、前条の規定による命令を受けた者が命令に従わないときは、その旨を公表することができる。