この条例「ハアッ!?」、首を傾げたくなるものが多々ある。
(夜間花火の禁止)
第7条 何人も、公共の場所等において、夜間(午後9時から翌日の午前6時までの時間をいう。以下同じ。)にロケット花火等の花火(火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第2項に規定するがん具煙火のうち、爆発音の出るもの、打ち揚げるもの又は飛しょうするものをいう。以下同じ。)をしてはならない。
この条例に従って、維摩池及び周辺では、カラス退治のために爆竹が鳴らされ、近隣は迷惑をしている。
(屋外焼却行為の制限)
第9条 何人も、屋外において焼却行為をしてはならない。ただし、たき火その他の軽微な焼却行為及び社会の慣習上やむを得ない焼却行為であって、周辺の生活環境を損なわないもの並びに焼却設備(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第1条の7に規定する構造を有する焼却設備をいう。)を用いる焼却行為については、この限りでない。
木を燃やして屋外で行われるBBQは良いのか?
(騒音又は悪臭の防止)
第10条 何人も、日常生活等に伴って発生する騒音(他人に迷惑を及ぼす楽器、ラジオ等の音響機器の発する音又は人声その他の音をいう。)又は悪臭により、周辺の生活環境を損なわないよう努めるものとする。
損なわないよう努めるだけだから、マフラー等を改造したバイクに乗るアホは野放し。
(犬及び猫の管理)
第12条 犬を飼養し、又は保管する者は、犬を公共の場所等において移動し、又は運動させるときは、常に引き綱等により制御しなければならない。
維摩池を見てごらん、伸縮リードやリードをしていないアホな飼い主が沢山いるから。
2 犬を飼養し、又は保管する者は、犬が公共の場所等においてふんを排せつしたときは、回収し、持ち帰らなければならない。
これだと、オシッコは容認したことになる。
3 猫を飼養し、又は保管する者は、猫を屋内で飼養し、又は保管するよう努めるものとする。
努めるだけだから、猫は放し飼いされる。
(環境保全指導員の配置)
第15条 市長は、良好で快適な生活環境を保全するため、環境保全指導員を置くことができる。
2 環境保全指導員に関し必要な事項は、規則で定める。
環境保全指導員を置くだけだと、苦情を聞くだけの市役所と同じ、役に立たない!
(関係機関との連携)
第16条 市は、施策の実施に当たって、国、県、警察等の関係機関に必要な情報を提供し、連携して良好で快適な生活環境の確保に努めなければならない。
良好で快適な生活環境を破壊しているのは誰ですか?
維摩池の利用者のモラルが低いことは周知の通り、利用者の中には公務員や議員もいるけど、見て見ぬ振り、ダメじゃこりゃ!
(指導及び勧告)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該違反行為を中止し、又は是正に必要な措置を講ずるよう指導又は勧告をすることができる。
言うだけでは、何も変わらない!
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