2020年03月21日
恵庭OL殺人事件
【 遺体の状況 】
被害者の遺体はタオルようの布で目隠しされ、全身が炭化し、背中も焼けて筋肉が露出し、内臓まで一部炭化していた。しかし、右前腕部・右手首・左前腕部の一部の表皮は燃焼・炭化せず、軽い火傷状態の健常皮膚が見られた。
姿勢は仰向けで両脚を開き、「くの字」に曲げられていた。右腕は背中の下で左腕は身体の上に出てボクサー型の状態だった。遺体発見当日の3月17日、北海道新聞の夕刊は「後ろ手に縛られた痕跡があった」と報道した。
【 確定判決(控訴審)が有罪認定の根拠とした間接事実 】
@ 大越の車両から勤務先女子更衣室の被害者のロッカーキーが発見された。
A 被害者の携帯電話の移動方向と大越の移動方向が一致している。
B 大越が事件の直前に灯油(10ℓ)を購入している。
C 大越の車両のタイヤに、高熱によって出来たと推定される損傷があった。
D 大越に土地勘のある場所(自宅近くの森)から被害者の遺留品残焼物が発見された。
E 大越には被害者殺害の動機が存在する(交際相手との三角関係)。
F 大越は被害者の遺体が焼損された時刻頃(逮捕状では午後11時15分頃)、遺体発見現場付近にいた。
G 大越以外の会社の同僚に犯人の可能性のあるものは存在しない。
【 本件証拠構造の脆弱性 】
(1) 本件は直接証拠も自白も無く、死体焼損に使われた燃料が灯油であるか否かの科学的特定もできていない事案であるが、確定判決は「大越は、事件前夜に灯油10ℓを購入し、その灯油を捨てて再購入したなど不可解な供述をしていて供述には信用性がない。したがって、被害者殺害後予め購入していた灯油10ℓで遺体を焼いた可能性が高い。」として有罪認定を行った。これに対して弁護団は、上記間接事実を各論駁すると共に、特に次の4点を根拠に無罪を主張した。
@ 10ℓの灯油の燃焼では、本件遺体のような全身の炭化と内臓の熱変化・炭化は不可能である。
A 現場には大越の足跡・タイヤ痕・タイヤ損傷の原因とされた290℃の高温になるような鉄片は発見されず、殺害場所とされた大越の車両内にも犯行の痕跡が全くない。
B 大越は現場から車で22〜25分のガソリンスタンドに午後11時30分43秒に立ち寄っており、アリバイがある。
C 現場付近で事件発生時刻頃、2台の車が目撃されており、本件犯行との関係性は大きい。
(2) 本件の特徴は、8つの間接事実の証拠構造が脆弱で、「灯油10ℓの燃焼では本件遺体のような熱変化・炭化状態になることは不可能」「大越にはアリバイがある」ことが認められれば、上記間接証拠の証拠価値は全く無意味となる証拠構造である。
【 再審請求のポイント 】
・灯油10ℓで遺体を燃焼した場合、本件遺体のような9sの体重減少と内臓の熱変化・炭化状態は、燃焼学上、生じ得ない。
・灯油だけを使用して燃焼した場合、本件遺体の状態になるには少なくとも54.7ℓの灯油と2.4時間の時間を要する。
・放火時刻に関する目撃証人の証言内容は、発火直後の火炎の客観的な拡大状況と明らかに矛盾していて信用性に乏しい。したがって、大越にはアリバイが成立する。
・遺体は両手を後ろ手に縛られた状態で、死後焼却されている。
被害者の遺体はタオルようの布で目隠しされ、全身が炭化し、背中も焼けて筋肉が露出し、内臓まで一部炭化していた。しかし、右前腕部・右手首・左前腕部の一部の表皮は燃焼・炭化せず、軽い火傷状態の健常皮膚が見られた。
姿勢は仰向けで両脚を開き、「くの字」に曲げられていた。右腕は背中の下で左腕は身体の上に出てボクサー型の状態だった。遺体発見当日の3月17日、北海道新聞の夕刊は「後ろ手に縛られた痕跡があった」と報道した。
【 確定判決(控訴審)が有罪認定の根拠とした間接事実 】
@ 大越の車両から勤務先女子更衣室の被害者のロッカーキーが発見された。
A 被害者の携帯電話の移動方向と大越の移動方向が一致している。
B 大越が事件の直前に灯油(10ℓ)を購入している。
C 大越の車両のタイヤに、高熱によって出来たと推定される損傷があった。
D 大越に土地勘のある場所(自宅近くの森)から被害者の遺留品残焼物が発見された。
E 大越には被害者殺害の動機が存在する(交際相手との三角関係)。
F 大越は被害者の遺体が焼損された時刻頃(逮捕状では午後11時15分頃)、遺体発見現場付近にいた。
G 大越以外の会社の同僚に犯人の可能性のあるものは存在しない。
【 本件証拠構造の脆弱性 】
(1) 本件は直接証拠も自白も無く、死体焼損に使われた燃料が灯油であるか否かの科学的特定もできていない事案であるが、確定判決は「大越は、事件前夜に灯油10ℓを購入し、その灯油を捨てて再購入したなど不可解な供述をしていて供述には信用性がない。したがって、被害者殺害後予め購入していた灯油10ℓで遺体を焼いた可能性が高い。」として有罪認定を行った。これに対して弁護団は、上記間接事実を各論駁すると共に、特に次の4点を根拠に無罪を主張した。
@ 10ℓの灯油の燃焼では、本件遺体のような全身の炭化と内臓の熱変化・炭化は不可能である。
A 現場には大越の足跡・タイヤ痕・タイヤ損傷の原因とされた290℃の高温になるような鉄片は発見されず、殺害場所とされた大越の車両内にも犯行の痕跡が全くない。
B 大越は現場から車で22〜25分のガソリンスタンドに午後11時30分43秒に立ち寄っており、アリバイがある。
C 現場付近で事件発生時刻頃、2台の車が目撃されており、本件犯行との関係性は大きい。
(2) 本件の特徴は、8つの間接事実の証拠構造が脆弱で、「灯油10ℓの燃焼では本件遺体のような熱変化・炭化状態になることは不可能」「大越にはアリバイがある」ことが認められれば、上記間接証拠の証拠価値は全く無意味となる証拠構造である。
【 再審請求のポイント 】
・灯油10ℓで遺体を燃焼した場合、本件遺体のような9sの体重減少と内臓の熱変化・炭化状態は、燃焼学上、生じ得ない。
・灯油だけを使用して燃焼した場合、本件遺体の状態になるには少なくとも54.7ℓの灯油と2.4時間の時間を要する。
・放火時刻に関する目撃証人の証言内容は、発火直後の火炎の客観的な拡大状況と明らかに矛盾していて信用性に乏しい。したがって、大越にはアリバイが成立する。
・遺体は両手を後ろ手に縛られた状態で、死後焼却されている。
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