2019年01月19日
十把一絡げズ 第43回 「墾田永年私財法」
こんにちは、酒保です。
今回は墾田永年私財法についてです。
墾田永年私財法は天平15年に出された法令です。
その中では「今より以後は、任に私財と為し、三世一身を論ずること無く、咸悉くに永年取る莫れ。」と書かれています。
これは、「今後は開墾した者が思いのままに私有地として、三世代までとか死ぬまでとかいうことなく、すべて永久に国のものとしてはならない。」という意味です。
これにより、土地を開墾する力のある貴族や寺社は、どんどん私有地を広げ、これがのちの荘園となっていきます。
公地公民はここにくずれ、大化の改新(改新の詔)より100年程度で土地制度は大きく変革することとなりました。今後は、荘園=経済力として貴族が力を持ち始めます。
そして、藤原氏の台頭となっていくわけですね。
中学歴史では、以上のような形で教えられ、三世一身法には触れません。
三世一身法とは、開墾したら孫の代までは所有してよい、という法令です。
口分田の不足に対して、
班田収授法:死ぬまで
↓
三世一身法:孫まで
↓
墾田永年私財法:永遠に所有
という形で法令は変化していきました。班田収授法からいきなり墾田永年私財法になるよりも、三世一身法を挟んで覚えたほうが、だんだんと政府が妥協していった経過が見て取れて、よく覚えられると思うのですが、いかがでしょうか。
ぜひ、今後の教科書で三世一身法が復活してほしいと考えている酒保でした。
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