2019年01月18日
十把一絡げズ 第42回 「班田収授法」
こんにちは、酒保です。
今回は班田収授法についてやっていきましょう。
班田収授法下において、人々は6歳になると口分田と呼ばれる田んぼを得ることができました。国からの貸し出しです。
そして、その口分田を耕し、昨日お話しした「租」を支払うこととなります。
しかし、どのようにして政府は6歳になったことを把握していたのでしょうか。
答えは戸籍や計帳を作って把握していた、というものです。その戸籍を用いて、6歳になれば口分田が渡され、死亡者の田は政府に返還されます。
この戸籍を作るということは、班田収授法を成り立たせるうえで、さらに言えば律令政府を成り立たせるうえでとても重要なことでした。
この戸籍により、身分が確定され、班田が管理され、計帳作成の基礎となるなど、公地公民の基本的な管理体制を確立することができるようになりました。
ちなみに、現存する日本最古の戸籍は約1300年前、大宝2年に作られた半布里というところの戸籍です。
半布里は現在の岐阜県中南部にある富加町というところだとされています。ここの富加町郷土資料館に、くだんの戸籍が展示してありますので、興味がありましたら是非。
などと、ほとんど戸籍の話で終始してしまいましたが、中学校の歴史においては公地公民に続く第二の土地制度の話です。実際には公地公民制における土地制度なのですが、そこは中学歴史。語句と意味を覚えておけば大丈夫です。
しかし、「厳密にいえば」「実際には」といった部分が一番面白いのも歴史の特徴。ぜひ興味をもっていただければと思っております。
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