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2018年12月13日

十把一絡げズ 第26回 「公地公民」

026公地公民.jpg


こんにちは、酒保です。
第27回の今回は、「公地公民」についてです。

この公地公民は、大化の改新で行われた改革の1つです。
これまで皇族や豪族が支配していたすべての土地と人民を、国家が直接支配し、税の制度を整えることを目指していました。

改新の詔(みことのり)では、以下の通りに書かれています。


「其の一に曰く、むかしの天皇等の立てたまへる子代の民、ところどころの屯倉、及び、別には臣、連、伴造、国造、村首の所有る部曲の民、ところどころの田荘を罷めよ。…」
(第一に、昔の天皇たちが設置した直轄地や様々な支配階級の者が持つ民と私有地を廃止する。)

「其の三に曰く、初めて戸籍・計帳・班田収授の法を造れ。…」
(第三に、初めて戸籍や計帳(税を徴収するための帳簿)、班田収授法をつくれ。)

「其の四に曰く、元の賦役を罷めて、田の調を行へ。…」
(第四に、古い税制を廃止して、一定基準による田んぼへの税制を行え。)

重要なのはこの3つくらいです。
これにより、中央集権国家に向けた改革が進み始めました。
日本で初めての戸籍もこのころには作られ始め、以降は細かい人口まで記録が残ることとなります。
程度の差こそあれ、現代の日本と同じようなことをもうすでに始めている、と考えると感慨深い気持ちになりますね。



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