2015年12月29日
施設の設備の覚え方1
今回は、設備運営基準について。児童福祉法に規定されている児童福祉施設は、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センターの12施設です。この施設における設備運営基準は、社会的養護や児童家庭福祉の科目に出てきます。
どの施設に、どんな種類の職員が何人配置され、どのような設備が必要なのか、これは必ず暗記して下さい。
そこで、今からお話するのはどの施設にどのような設備があるかの暗記のコツです。私がいろんなネットのページを参考にしながら、語呂合わせをしたものです。
全ての施設ではありません、また大まかにまとめたものですが、皆さんのお役に立てれば嬉しいです。
◇乳児院(乳幼児10人以上)
しん かん しん びょう ほ そう ちょう B T
しん→寝室
かん→観察室
しん→診察室
びょう→病室
ほ→ほふく室
そう→相談室
ちょう→調理室
B→浴室(bathroomのB)
T→便所(toiletのT)
◇母子生活支援施設
ぼ しゅう そう (せい い) ( )の中は乳幼児30人以上の場合
ぼ→母子室
しゅう→集会、学習等を行う室
そう→相談室
せい→静養室
い→医務室
◇児童養護施設
◇児童自立支援施設
きょう そう ちょう B T (せい い) ( )の中は児童30人以上の場合
きょ(う)→児童の居室
そう→相談室
ちょう→調理室
B→浴室(bathroomのB)
T→便所(toiletのT)
せい→静養室
い→医務室
では、続きは次回。
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どの施設に、どんな種類の職員が何人配置され、どのような設備が必要なのか、これは必ず暗記して下さい。
そこで、今からお話するのはどの施設にどのような設備があるかの暗記のコツです。私がいろんなネットのページを参考にしながら、語呂合わせをしたものです。
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ぼ→母子室
しゅう→集会、学習等を行う室
そう→相談室
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きょ(う)→児童の居室
そう→相談室
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