2021年12月24日
介護職員給料引き上げについての続き。
いつもブログをご覧いただきありがとうございます。
介護職員給料引き上げの補助金の名称が決まりました。
「介護職員処遇改善支援補助金」
申請の受け付けは来年4月からの開始。
補助金は来年6月から毎月分交付していく。
交付対象は
「処遇改善加算」の(I)から(III)を取得している施設・事業所。
来年2月、3月から前倒しで賃上げを実行することが要件で、施設・事業所は実行時にその旨を伝える書類を送らなければいけない。
補助額の3分の2以上を基本給、あるいは毎月決まって支払う手当ての増額に充てることも要件
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
ややこしい書き方ですね。
基本給で上げなさいとなるとボーナスにも関わってくるので、おそらく手当てという形にするのがほとんどだと思います。
この要件が適用されるのは来年4月から。
賃金規程の改正などに一定の時間を要することから、来年2月、3月に限り一時金のみの対応も認められる。
施設・事業所は4月からの申請に際し、月額の賃金改善額の総額などを記載した計画書を都道府県へ提出する。補助金は介護職員以外の多職種に配分することも可能。事後的な実績報告書の提出も求められ、問題が見つかれば補助金は返還となる。
さぁどうなるのでしょう?
ただ言えることは手続きがややこしいと思います。
みんながWin-Winならいいのですが…
にほんブログ村
にほんブログ村
介護職員給料引き上げの補助金の名称が決まりました。
「介護職員処遇改善支援補助金」
申請の受け付けは来年4月からの開始。
補助金は来年6月から毎月分交付していく。
交付対象は
「処遇改善加算」の(I)から(III)を取得している施設・事業所。
来年2月、3月から前倒しで賃上げを実行することが要件で、施設・事業所は実行時にその旨を伝える書類を送らなければいけない。
補助額の3分の2以上を基本給、あるいは毎月決まって支払う手当ての増額に充てることも要件
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
ややこしい書き方ですね。
基本給で上げなさいとなるとボーナスにも関わってくるので、おそらく手当てという形にするのがほとんどだと思います。
この要件が適用されるのは来年4月から。
賃金規程の改正などに一定の時間を要することから、来年2月、3月に限り一時金のみの対応も認められる。
施設・事業所は4月からの申請に際し、月額の賃金改善額の総額などを記載した計画書を都道府県へ提出する。補助金は介護職員以外の多職種に配分することも可能。事後的な実績報告書の提出も求められ、問題が見つかれば補助金は返還となる。
さぁどうなるのでしょう?
ただ言えることは手続きがややこしいと思います。
みんながWin-Winならいいのですが…
にほんブログ村
にほんブログ村
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/11170042
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック