滋賀県警草津署の署員が、勾留中の容疑者に対して国選弁護人の選任手続きを怠ったとして、被害男性が滋賀県に対して110万円の損害賠償を求めて大津地裁に提訴しました
原告男性は滋賀県警草津署に逮捕・勾留されていた2020年10月23日に、国選弁護人の請求を希望しましたが、草津署署員は「土日に国選弁護人は接見に来ない」として請求書を交付することなく、弁護人なしで取り調べを受けさせました。
代理人の関口速人弁護士コメント
「弁護人選任権は容疑者の立場からすれば、自分が防御を受ける入り口で、その権利が侵害された。」
「県警がどういう違法行為をしたのかを裁判所に認めさせることが必要」
滋賀県警草津署の渡口充彦監察官室長コメント
「訴状が届いておらず回答は差し控える」
「事案を深く受け止め再発防止に取り組んできた。引き続き職員の指導教養を徹底する」
憲法34条
直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ拘禁されない
刑事訴訟法
国選弁護人の選任について「何時でも弁護人を選任することができる」
憲法34条により、滋賀県警草津署が不当な拘禁をおこなったということです
逮捕・監禁の刑法違反として、滋賀県警草津署を検挙するべきです
滋賀県警では、弁護士が付いては困るような不当な取り調べをしているという事でしょう
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