福井県在住の男性が、警察官が十分に確認せずに不当に保護されたとして、福井県に対して損害賠償を求める訴えを起こしていた裁判で、福井地裁の加藤靖裁判長が警察官の保護は不当として福井県に賠償金33万円を支払うよう命じました
福井県警福井署の警察官は2021年9月に、近隣住民の間で起きた騒音トラブルを巡って、以前にも同様のトラブルを起こしていた46歳男性を「精神錯乱状態で自分や他者に危害を加える恐れがある」として保護したうえで、福井署まで連行しました。
福井地裁の加藤靖裁判長による判示
「男性は取り押さえられるまで声を荒げたり暴れたりしておらず、保護の必要はなかった」
福井県警のコメント
「現在判決の内容を精査しており、コメントは差し控えたい」
過去の事例が公権力を行使する理由にはならないという事です
警察は、保護するべき十分な事由があるかを、毎回現認する必要があります
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