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2023年11月20日

大阪拘置所での化粧水私費購入をめぐり男女差別の撤廃を勧告

2023年3月31日
大阪弁護士会は2023年3月30日付で、大阪拘置所での化粧水の私費購入をめぐって、男女差別を撤廃するように勧告しました

大阪拘置所に勾留されていた男性の元被告2人が、勾留中に自費で化粧水を購入しようとしたのに、性別を理由に認めなかったのは人権侵害に当たるとして、大阪弁護士会は2023年3月31日付で法務相に対し、女性限定とする購入条件を撤廃するよう勧告しました。

化粧水の購入を希望したが認められなかった元勾留人2人は、戸籍上の性別は男性ですが、うち1人は性自認が女性ということです。

法務省では、拘置所で自費購入が可能な物品のなかで、化粧水類や生理用品などについては女性に限ると規定しており、法務省による「女性」の定義は、戸籍上の性別と解釈されています。


大阪弁護士会による勧告
「保湿用クリームの購入が性別を問わず認められていることから、化粧水を同様に扱っても何ら不都合はない」
「時代変化により、化粧水は女性のみが使うものではなくなっている」
「法の下の平等を定める憲法に違反する」
                                                  
出生時の性別で区別される事柄が存在することは否定しませんが
法務省は古すぎます
日本の収容施設は、監獄法の時代と何も変わりません


懲役にしても、男性は丸刈りを強制されるが、女性は蓄髪が許される
これは男女による処遇の差別に他なりません


財務省・法務省・厚労省は、解体して再出発させるべきでしょう
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