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2023年11月14日

「殴る真似」で公務執行妨害により逮捕

2023年11月13日
男性が2023年11月8日に、静岡県掛川市でパトロール中の警察官から職務質問を受け、警察官に対して「殴る真似」をしたとして、公務執行妨害の容疑で逮捕されました


「殴る真似」として公務執行妨害により逮捕された男性コメント
「納得いかない」


元警視庁の警察官コメント
「公務執行妨害罪の保護法益は公務であり、公務員の身体の安全ではありません」

「公務執行妨害の暴行は、直接に公務員の身体に対して加えられる必要はなく、公務員に向けられた有形力の行使で足りるとされています。つまり公務が妨害されるのであれば公務員の身体に直接加えられる必要はなく、公務員に向けられれば逮捕できるということです。」

「私も警視庁時代に女性警察官に対して同じような行為をした犯人を公務執行妨害罪で逮捕したことがあります」


公務執行妨害の判例
「公務執行妨害罪は公務員が職務を執行するに当りこれに対して暴行又は脅迫を加えたときは直ちに成立するものであって、その暴行又は脅迫はこれにより現実に職務執行妨害の結果が発生したことを必要とするものではなく、妨害となるべきものであれば足りる。」


最高裁昭和33年9月30日判決
「投石行為はそれが相手に命中した場合は勿論、命中しなかった場合においても暴行であることはいうまでもなく、しかもそれは相手の行動の自由を阻害すべき性質のものであることは経験則上疑を容れないものというべきである」


最高裁昭和41年3月24日判決
「公務執行妨害罪の暴行又は脅迫を公務員の職務の執行に密接不可分の関係にある補助者に対して加えられたものでもよい」


公務執行妨害罪
「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」
「公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする」


刑法上の暴行の概念
(1)最広義の暴行
全ての不法な有形力の行使であり、対象は人や物。

(2)広義の暴行
人に向けられた不法な有形力の行使

(3)狭義の暴行
人の身体に対する不法な有形力の行使であり、対象は人。
人の身体に加えられたものであることが必要で、最狭義の暴行〜人の犯行を抑圧するに足りる程度の人に対する有形力の行為。

(4)最狭義の暴行
人の犯行を抑圧するに足りる程度の人に対する有形力の行為であり、対象は人。
                                                  
犯罪行為を繰り返す公務員に、戦中の価値観で過剰な権限があたえられています


戦中・戦後に作られた問題のある法律が、政治の怠慢によって現代にも残ってしまいました
警察官が「殴る真似をされた」と主張するだけで公務執行妨害が成立してしまいます
或いは「殴る真似をされた」と誤認すると公務執行妨害が成立します

日本の法律は、軍事独裁時代と変わりありません

警察組織が武士だったのは江戸時代までです
戦後の警察組織は、敗戦で行き場を失った兵隊の吹き溜まりでした

警察官がボディーカメラ等で物的証拠を提出できないのであれば、言いがかりが通用する状態で公務執行妨害を適用するべきではありません


最高裁の判例がありますが、なんら経験則を持たない最高裁判事が、経験則を理由としています
判事が経験則を持ち出すときは、確固たる証拠や根拠が存在しない場合が多いのです


東京都渋谷区で発生したとトルコ人とクルド人による大規模乱闘事件では、公務執行妨害の様子が動画に収められていたにも関わらず、逮捕者は1人も出ませんでした

外国人は逮捕されないが、日本人だけが公務執行妨害により逮捕される
この事実を法務省はどのように説明するのでしょうか


公務員が公務中にパワハラを行う事案が全国で発生しています
パワハラ言動により公務を妨害していることになるのではないでしょうか

公務員による公務中のパワハラが、公務執行妨害により検挙されなければ、法の運用が公平ではないということになります
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