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2024年03月16日

令和6年度税制改正 住宅ローン控除の拡充

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■現下の急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、子育て世帯及び若者夫婦世帯における借入
限度額について、子育て支援の観点からの上乗せを行います。

■新築住宅の床面積要件について、合計所得金額1,000万円以下の者に限り40uに緩和します。

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現行(令和6年・7年入居)

≪借入限度額≫
認定住宅(認定長期優良・認定低炭素)・・・4,500万円
ZEH水素省エネ住宅・・・3,500万円
省エネ基準適合住宅・・・3,000万円

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改正案:令和6年入居の場合

≪借入限度額≫
※子育て世帯等

認定住宅(認定長期優良・認定低炭素)・・・5,000万円
ZEH水素省エネ住宅・・・4,500万円
省エネ基準適合住宅・・・4,000万円

※それ以外

認定住宅(認定長期優良・認定低炭素)・・・4,500万円
ZEH水素省エネ住宅・・・3,500万円
省エネ基準適合住宅・・・3,000万円
(※1)子育て世帯等:18歳以下の扶養親族を有する者又は自身もしくは配偶者のいずれかが39歳以下の者。
(※2)被災地向けの措置についても、上記同様に借入限度額の子育て世帯等への上乗せを行うほか、床面積要件の緩和を継続する。
(※3)所得税額から控除しきれない額については、現行制度と同じ控除限度額の範囲内で個人住民税額から控除する。この措置による個人住民税の減収額は、全額国費で補塡する。

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引用:財務省HP
posted by はみ at 11:01| Comment(0) | TrackBack(0) | 所得税法
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税理士及び建設業経理士1級です。日々会計・税務につき調べることが多いのでこのページでまとめてみようと思います。 ※個人がまとめた内容ですので、漏れやミスがある可能性もあります。ご了承ください。
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