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2021年10月26日

【電子帳簿保存】納税の証票は?

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■どんな改正?
データで取得した請求書・領収書等はデータで保存しなければならなくなる改正

■いつから義務化(電子取引)?
2022年1月1日以後に取引する電子取引

■いつ付けの改正になるのか
令和3年度税制改正

■電子帳簿保存法改正の目的
 ・経理の電子化による生産性の向上
 ・記帳水準の向上等に資する


■電子取引の書類の例示
・納品書
・請求書
・見積書
・検収書
・注文書 等

■納税の書類は?
納税に関する書類は電子納税の浸透により、
電子データのみで、納付書等の紙書類がないケースが多いです。
これにつき、そもそも納税に関する書類(納付を証する書類)は
当該制度の対象である「国税関係書類」に含まれないため、
納税に関する書類はデータでも紙でも、会社の社内ルールに応じて
保存してよいとのこと。




■追記
今回の改正、電子取引のデータ保存義務化の対象は従業員の立替経費も対象に入るとのこと。
一見大変そうだが、そこで思い出したのが「30,000円未満の取引は領収書・請求書が不要」
という規定。しかしR5年開始のインボイス導入後は、この3万円規定はなくなるとか。。。
posted by はみ at 23:02| Comment(0) | TrackBack(0) | 法人税法
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税理士及び建設業経理士1級です。日々会計・税務につき調べることが多いのでこのページでまとめてみようと思います。 ※個人がまとめた内容ですので、漏れやミスがある可能性もあります。ご了承ください。
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