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2017年03月27日

スマホ会社の表記住所が実はウソ! だって罰則がほぼ0みたいなもんだから

 巨額の富が動くスマホ業界。昨日『スマホ版「KOF」景表法違反の疑いで訴訟問題に発展か』という記事をヤフーで見ましたが、実は住所表記も虚偽であったことがわかったそうです。中々興味深い記事でしたので取り上げてみました。
スマホ版「KOF」景表法違反の疑いで訴訟問題に発展か さらに特商法違反も発覚

SNKプレイモアの看板ゲームシリーズ、「ザ・キング・オブ・ファイターズ」のスマートフォン用ゲームに訴訟の動きが持ち上がっています。 中略

今回提訴されようとしているのは、その日本法人であるOURPALM株式会社。同作のガチャに確率表記の誤解を招く表現があり、それを指摘したプレイヤーが「景品表示法」の「有利誤認」にあたるとして提訴しようとしています。ところがその過程で、景表法違反だけでなく別の法律違反の可能性も出てきたことで話題になっています。 略

ねとらばより http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1703/25/news038.html

 この事件ユーザーのTomasさんが、課金ガチャの出現率についての問い合わせから始まり、HP記載の住所に内容証明を送ったところ宛名不明で返ってきて 特定商取引法違反もしているということがわかったそうです。

 スマホの課金ガチャの確立で、企業が不正をしているという話題は色々なゲームで上がるみたいですが、表記住所にウソの住所を載せるという企業実はもっといっぱいありそうですね。それに住所載せてないところもちらほらあるような。。。

 そこで『住所無記載の罰則』や『ネットショップの特定商取引法に基づく電話番号は必須なのか?』といったところを調べてみました。

1:住所無記載の罰則:実は、住所や電話番号を表示しない事によって生じる罰則はないらしい。 シンゴロウさんという方が経済産業省に聞いたようです。
(,,゚Д゚)Σえぇぇぇぇぇぇーーーーーーーー!! まじで

 でもいちじるしく事実に相違する表示や販売者にとって有利に誤認させるような表示等をしていると、誇大広告等の禁止の特定商取引法該当項目に違反しているとみなされ、所轄の経済産業省から業務改善指示や業務停止を受ける可能性はあるようです。
特定商取引法は、誇大広告や著しく事実と相違する内容の広告による消費者トラブルを未然に防止するため、表示事項等について、「著しく事実に相違する表示」や「実際のものより著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示」を禁止しています。 (法第12条) 特定商取引法ガイドより http://www.no-trouble.go.jp/index.html


 ちなみに罰金は100万円以下。業務改善の指示(法第14条)や業務停止命令(法第15条)も出されることがあるみたいですが、正直そこそこ売上げのあるスマホゲームなら100万円の罰金なんて無いに等しいでしょうし、今回のように中国の開発会社や海外企業の場合とんずらしてしまえば企業側の一人勝ちっぽいですね。

 SNKプレイモアはダメージ受けまくってますが・・・・・・。

 しかし今の今までこういった部分がないがしろにされてきていたのも事実。Tomasさんのように利用者が自ら動かないと改善されないでしょうね。

 ちなみにOURPALM社のHP更新に伴い住所を更新したそうですが、今度は現在は代表者の表記も削除されてるそうです。だめだなこりゃ( ゚Д゚)y─┛~~


posted by 空鮫 at 08:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 2次元・萌
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