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2015年06月28日

知らないうちに親が生活保護を受けていました。涙

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大好きなブロガーさんの愛猫が虹の橋を渡ったことを知りました。

かつて私もペットを亡くした経験があります。

どんな慰めもどんな励ましもその喪失感を埋めるには足りません。

時間と、数々の思い出によって少しずつ心が癒されるしかないのだと思います。

姉猫ちゃん、お空からララちゃんを守っててあげてね。

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一週間ぶりにあちらこちらとブログを読みに伺って、ある共通のテーマに目が留まりました。

愛読しているシンさんちのタイトルをお借りすると

『家族に内緒で生活保護を受ける事は出来るのか?』

というものです。


すでにどのブログでも結論は出ています。

不可能です。(byシンさん)

みなさんが仰る通り、身内には福祉事務所から扶養義務調査が届きます。

根拠法令は生活保護法第4条第2項の
「民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする」
というものです。

依るところの民法は、第877条の「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」という一文。


つまり、生活保護を受けるためには必ず前もって扶養義務者に扶助が出来るか否かを問わなければならないのです。
(緊急性のある場合は例外あり。但し、後日に追っての調査はあります)


この「扶養義務者」とは直系血族ないしは二親等以内の親族を指し、「絶対的扶養義務者」と呼ばれています。

これらの人たちには必ず調査が及びます。

また、三親等内(叔父、叔母、甥、姪)に関しても「相対的扶養義務者」という位置づけがあり、絶対的扶養義務者が不在の場合は調査される可能性があります。

なので、子や親兄弟の知らないところで本人が生活保護を受けている、などという事態は法的に起こりえないのです。


さて、ここからが本題です。
その扶養義務者への調査ですが、どのような手段によって行われるのでしょうか。

まずは生活保護を申請した本人の身上調査から始まります。

全ての日本人には戸籍があることが原則です。

その本籍地に戸籍謄本の請求をします。

本人の戸籍謄本には、親兄弟についての情報が記載されています。

例え婚姻によって親の戸籍を離れた兄弟姉妹がいようと、新たなる本籍地がそこには記載されています。

なので、それを辿っていけば親族の現在の戸籍は簡単に入手できます。

次に登場するのが「戸籍の附票」です。

以前にも記事にしましたが、附票には該当者の現在の住所が記載されています。

福祉事務所はそれを元に住所地のある役所に宛てて住民票を請求します。

その住民票で居住事実を確認したのち、扶養義務者に調査票を送付するというわけです。

ある日突然、その知らせはやってくるのです。

「あなたの親族である〇〇さんが生活保護の申請をしました。
あなたには扶養義務があります。扶養することは可能ですか?」


というようなお手紙です。

さぞかしビックリすることでしょう。
疎遠なのになぜ今更自分に?と思われるかも知れません。

でもそれは無駄な問いかけであるといえるでしょう。

なぜならば戸籍はどこまでも繋がっているからです。

逃げられません、お上からは。笑


ちなみに唯一の例外があります。

それは住所不定者になることです。

かつての私の父親のように、住民票を動かさずに体だけ逃げれば扶養義務者の責任からも逃れられます。

「知らないうちに親が生活保護を受けていました。涙」なんて娘さんがもし、いらっしゃるとすればその方はご自分の住民票を正しい住所に置いておられないのでしょうねw

納税の義務からも年金の支払いからも逃げて、そのうち住民票が役所で職権消除されて、気が付けばとても困った事態に陥ってしまうことでしょう。

ま、その時はこのブログを参考に住民票を復活させてください。

ネタでしょうからその必要はないと思うけどww



私がヒーヒー言いながらも父に仕送りをしている理由のひとつがここにあります。

困ったら生活保護を申請すればいい・・・と言うのは簡単です。

しかしそのためには親族に調査が及ぶのです。

父は複雑な生い立ちで、半血の兄弟姉妹が複数名います。

その方たちに父の現状を知られ、憐れまれたくないという娘としての意地があります。

アホですよね。ええ、アホです。笑

でも頑張れる限りは娘の私が支えます。

意地であり誇りでもあります。

馬鹿な父娘だと笑ってください。


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