2015年03月15日
その子、誰の子?

どうにもスッキリとしないお天気の日曜日です。
ここのところ、晴れに恵まれない週末が続いています。
働く主婦にとっては厳しいわ~
無理やり洗ったシーツが夜までに乾くことを願っております。
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久しぶりにのんびりとネットサーフィンをしているとダルビッシュ投手の記事に目が止まりました。
交際中の女子レスリング選手である山本聖子さんが妊娠したのですが、まだ待婚期間中であるため婚姻届が出せないとのこと。
しかもお腹のこどもは当初妊娠6ヶ月だと誤報されてしまい(正確には4ヶ月だそうです)、山本さんの前の夫の子として出生届を出さなければならないのでは?と一部のマスコミが騒いでいたようです。
女性の待婚期間中については以前も記事に書いたことがあります。
(「離婚後すぐに再婚する女」)
この記事で少しだけ触れていた「離婚後300日以内の子の出生」が、今回のダルビッシュ投手のケースにも当てはまるのではないか?と問題になったんですね。
これは民法772条の「嫡出の推定」によって定められています。
婚姻から200日後、かつ離婚後300日以内に生まれたこどもは法律上は夫もしくは前夫の子と推定されるのです。
この民法ってやつは明治29年にできた法律なので、すでに今の世の家族のあり方にはそぐわない側面が出てきています。
現代の医療科学においては出産後であればDNAでの親子鑑定もできますし、妊娠中ならば胎児の大きさを超音波で測って妊娠した時期を特定することもできるそうです(妊娠8週から11週6日までの間に限る)
そこまで出来るのであれば、そろそろ「300日」のくくりについての見直しもされていいのではないかと思うのですが・・・
今年、120年ぶりに民法が改正されるようですが、772条については残念ながら今のところ変わるという話は聞こえてきていません。
時代に則した法の整備を願いたいものです。

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