2015年04月18日
DV夫から逃げることはできても借金からは逃れられない

お久しぶりな更新です。
今週もなかなかハードな業務内容でした。
それに加えて新人社員さんがそれぞれ個性的な面々で(笑)・・・
主任の青子さん(仮名)の眉間のしわがさらに深くなっております

肩の力を抜いていきましょうよ~(本人に向かっては言えないけどww)
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本日の表題は、役所の住民課に勤める中村さん(こちらも仮名)から飛び出した言葉を拝借しました。
ご存知の方もいらっしゃると思いますが、住民票や附票には「閲覧制限」というものがかけられます。
DV・ストーカーの被害者に対する保護を目的とした、「住民基本台帳事務における支援措置」と呼ばれるものです。
多くはDV夫の暴力から逃げ出した妻子のケースに適用されます。
警察などの専門機関に相談をして、対象者として認められた場合にこの支援措置が行われます。
対象の住民票は厳重に管理されて、第三者からの開示請求には応じません。
例え戸籍上の夫であっても、妻子の現在の住所を知ることはできません。
ところがこの支援措置には例外があります。
債権者です。
債権回収・債権保全のためには閲覧制限をかけていても住民票の開示は認められるのです。
もちろんその場合は、その請求が正当な事実であることを証明する資料(金銭消費貸借契約書の写しなどの疎明資料)が必要です。
が、それらがそろって提出されればいとも簡単に債務者の現在の住所は突き止められてしまうのです。
借金をするということは、債権者にそれだけの権利を与えるのだという自覚が必要です。
思えば私の父も借金から逃れるために住民票を動かさず、住居を転々としました。
その結果が住民票の職権消除・・・。
国保にも入れず、年金も払えず、ずっと幽霊市民として暮らしていました。
そして現在、無年金老人ですよ。
愚か過ぎます。
借金から逃げているひとは今はそれでいいでしょう。
でもね、これからの人生がどんどん悲惨になっていきます。
今なら間に合いますよー
失うものの大きさに気づいてください。
・・・ってシンさん、奥さんに伝えて~(-∀-`; )
いつも来てくださってありがとうございます♡

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