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2014年09月15日

住民票の職権回復について

予約投稿第二弾です。

予定では今頃私たち夫婦は墓参りをしている頃です。
スケジュール通りにコトが運んでいればいいのですが・・・汗
どのような展開になっているのか、想像もつきません。

未来は誰にも分からない。
思えば私たち人間というのは時間の前ではちっぽけで無力な存在なのですね。

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さて今回の読みきりネタは「住民票」について書いてみたいと思います。

私が使っているこのブログにはキーワード解析ツールが標準装備されています。
来訪者がどのようなキーワードを使ってここを訪れているのかが分かるのです。

チェックしてみると住民票関係の語句で検索されている方が多いです。

「住民登録」
「職権消除」
「住所設定」

・・・はい、懐かしい言葉が並びますね。笑

中には「住民票回復できない場合」というのもありました。
この方はもしかしたら役所で職権回復が出来ないと断られたのかしら・・・?

おさらいですが、住民票を抹消(職権消除)されても

1・自分が誰であるかを証明する資料(顔写真付の官公庁発行のものがベスト)があり
2・申し出をする住所に正しく居住していて(未来日付ではダメです)
3・正しい本籍地が分かっていれば

住民票は職権回復により復活します。

しかし1がないひと!あきらめないでください。
まずはご自分の本籍地がある役場に行って事情を説明してください。

その際に、給料明細や診察券やキャッシュカード、公共料金の請求書や支払書・・・
とにかくなんでもいいですから自分の名前が記載されているものをかき集めて行くのです。

そして戸籍謄本と戸籍の附票(ふひょう)を手に入れてください。
もしかしたら、本人確認が不十分ということで最初はすんなりと発行して貰えないかもしれません。

でも粘り強くお願いしてみてください。
窓口の職員で埒が明かない場合は「上司を呼んでください」と言いましょう。
戸籍課長もしくは係長に直接お願いするのです。

このとき、なぜ出し渋るのかといいますと、要は悪用されることを恐れてのことです。
本人ではない第三者に個人情報を流出してしまうと大問題になるからです。

逆にあなた本人が自分の権利や義務を遂行するために戸籍や附票を使うということが
明白に分かれば何の問題もないのです。
なので「住民票を職権回復させるため」という事情を詳しく丁寧に説明すればいいのです。


戸籍の附票というのは、あなたの住居地の変遷を記録した、
いわば戸籍と住民票を繋ぐような役割を担っています。

附票を見れば、現在の自分の住民登録の状態がひとめでわかります。
末尾に「職権消除」の記載があれば、今現在あなたの住民票は消されているということです。

その確認が出来たら、次は今住んでいる市町村の役所に行きましょう。
そして事情を説明してください。
そして「住所設定」をお願いするのです。

住所設定というのは、役所の職権においてもう一度住民票を作成することです。
その場合、新しい住民票に前住所地は記載されません。


さて、附票に「職権消除」の文言がなかった場合です。

その場合は最終住所登録地にあなたの住民票はまだ存在しています。
〇〇市、もしくは〇〇区の役所の住民課に行き転出証明書を出してもらいましょう。
そしてそれを持って新しい住所のお役所で転入の手続を行います。
これは通常の住所異動の流れと同じです。


だいじょうぶです。
正しい住民登録を行うことは管轄する市町村にとっても住民にとっても義務なのです。
これをむげに跳ねつけることは法令違反になります。

恐れず、勇気を出して一歩を踏み出しましょう。
そしてまっとうな市民生活を再び送ってください。


そうそう、どうせなら住民票を復活させた際に
「住民基本台帳カード(写真付き)」を作ってしまいましょう。

写真代とカードの発行手数料(500円)がかかりますが、一度作れば10年使えます。

その場ですぐにはもらえませんが、文書照会方式といって、新しい住所地に
「こういう申し込みをしましたか?」というお手紙を届けてもらい
それをもう一度役所に持参すると住民基本台帳カードが手に入ります。

写真付きの住民基本台帳カードは身分証明書として使えます。
もうこれで本人確認の際に手こずることもなくなりますよ!


私の父親が住民票を取り戻すまでの記事は
サイドバーのカテゴリーアーカイブの中の「住民票を取り戻すまで」にあります。
ご参考になれば幸いです。

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職権消除された父の住民票を回復させるまでの記事はカテゴリーアーカイブの「住民票を取り戻すまで」にまとめてあります。悩めるひとが一人でも減りますように!
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