2020年06月06日
アルバイトにも賞与は支給しないとダメなのか?
「アルバイトにも賞与を支給しないといけないのか?」という事について考えたいと思います。
ケースバイケースと言えるかもしれませんが、実際の裁判の判決から見てみます。
「働き方改革関連法」がスタートし、その中で同一労働同一賃金の施行時期は、大企業は2020年4月、中小企業は2021年4月です。「今から準備」という会社が少なくないでしょう。不合理な差を解消する為に準備をぼちぼち行うわけです。
しかし、こうした賃金に関する件は従業員からの理解も頂く場面が多くトップダウンで急に決めるとトラブルになる事もあり得ます。
そこで、同一労働同一賃金について考えようと思いました。
「正社員とパート、アルバイトを同じ賃金水準にするのか?」「パート、アルバイトにも賞与を支給しないと違反なのか?」という疑問がわきます。
賃金水準を同じにしないといけないのは、業務内容、責任の程度などが同じ場合となります。これに該当すると同じ待遇が求められるのです。しかし、業務内容、責任の程度が異なる場合、内容に見合ったバランスのとれた待遇差が求められます。
これに関する裁判があったので紹介します。
≪学校法人 大阪医科薬科大学事件≫
平成31年2月15日
行動力は凄いですよね。やっぱね訴える事ができるのは学力?いや、それだけ不当だ!っていう現場があったのかもしれませんね。
そして、高裁は以下の判断を行いました。
請求は1/10になりましたが、認められましたね。
基本給は業務責任などの差があり、賃金水準に一定の相違が生じても問題ないと判断されたのです。この相違は約2割程度でした。
しかし、正職員とアルバイト職員の賞与支給に関してアルバイト職員に「全く支給しないという事は不合理である」と判断されたのです。契約職員には正職員の約80%を支払っている事からすれば、アルバイト職員の賞与の支払い基準は60%を上回る設定が合理的と考えられるという結論になったのです。
その他、夏期冬期休暇、私傷病による欠勤中の賃金、附属病院の医療費補助措置等が不合理と認められ、支払い命令となったのです。
この大阪高裁の裁判結果について、報道各社は「アルバイトへのボーナス不支給は違法」、「アルバイトに賞与を支払わなければならないのか」との論点で報じました。
裁判の詳細よりも「インパクト」のある情報を前面に出し、気を引いた形となっています。
しかし、「アルバイトにも賞与を払わないといけない」ということではなく、「職員、契約職員、アルバイト職員に対し、バランスの取れた処遇を行いましょう!」という結論なのです。
報道に引っ張られて、無駄に不安に陥る必要なありません。
ケースバイケースと言えるかもしれませんが、実際の裁判の判決から見てみます。
「働き方改革関連法」がスタートし、その中で同一労働同一賃金の施行時期は、大企業は2020年4月、中小企業は2021年4月です。「今から準備」という会社が少なくないでしょう。不合理な差を解消する為に準備をぼちぼち行うわけです。
しかし、こうした賃金に関する件は従業員からの理解も頂く場面が多くトップダウンで急に決めるとトラブルになる事もあり得ます。
そこで、同一労働同一賃金について考えようと思いました。
「正社員とパート、アルバイトを同じ賃金水準にするのか?」「パート、アルバイトにも賞与を支給しないと違反なのか?」という疑問がわきます。
賃金水準を同じにしないといけないのは、業務内容、責任の程度などが同じ場合となります。これに該当すると同じ待遇が求められるのです。しかし、業務内容、責任の程度が異なる場合、内容に見合ったバランスのとれた待遇差が求められます。
これに関する裁判があったので紹介します。
≪学校法人 大阪医科薬科大学事件≫
平成31年2月15日
●医科大学のアルバイト職員Aは有期雇用として働いていた
●Aは正職員とアルバイト職員との間での処遇差が労働契約法20条に違反するとして裁判を起こした
●相違の内容は基本給、賞与、休日、年休の日数、夏季特別有給休暇、私傷病による欠勤中の賃金、附属病院の医療費補助措置
●不法行為に基づき、差額に相当する額約1,200万円の損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払いを求めた
●大阪地裁は請求のいずれも棄却したが、Aは控訴した
●Aは正職員とアルバイト職員との間での処遇差が労働契約法20条に違反するとして裁判を起こした
●相違の内容は基本給、賞与、休日、年休の日数、夏季特別有給休暇、私傷病による欠勤中の賃金、附属病院の医療費補助措置
●不法行為に基づき、差額に相当する額約1,200万円の損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払いを求めた
●大阪地裁は請求のいずれも棄却したが、Aは控訴した
行動力は凄いですよね。やっぱね訴える事ができるのは学力?いや、それだけ不当だ!っていう現場があったのかもしれませんね。
そして、高裁は以下の判断を行いました。
●労働条件の処遇差は不合理と認められる→約109万円の損害に対する支払いと遅延利息の支払いが命じられた
請求は1/10になりましたが、認められましたね。
基本給は業務責任などの差があり、賃金水準に一定の相違が生じても問題ないと判断されたのです。この相違は約2割程度でした。
しかし、正職員とアルバイト職員の賞与支給に関してアルバイト職員に「全く支給しないという事は不合理である」と判断されたのです。契約職員には正職員の約80%を支払っている事からすれば、アルバイト職員の賞与の支払い基準は60%を上回る設定が合理的と考えられるという結論になったのです。
その他、夏期冬期休暇、私傷病による欠勤中の賃金、附属病院の医療費補助措置等が不合理と認められ、支払い命令となったのです。
この大阪高裁の裁判結果について、報道各社は「アルバイトへのボーナス不支給は違法」、「アルバイトに賞与を支払わなければならないのか」との論点で報じました。
裁判の詳細よりも「インパクト」のある情報を前面に出し、気を引いた形となっています。
しかし、「アルバイトにも賞与を払わないといけない」ということではなく、「職員、契約職員、アルバイト職員に対し、バランスの取れた処遇を行いましょう!」という結論なのです。
報道に引っ張られて、無駄に不安に陥る必要なありません。
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