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2020年10月21日

離職後の生活・・・。

就労状態から離職すると、保険年金の手続きや失業給付の手続きやら最初はやる事多いけど、その後はひたすら就活する方が一般的?なのかなぁ。

国保は退職日の翌日でも基礎自治体の国保賦課で手続きはしてもらえる。
国民年金は、社会保険の資格喪失証明書があれば加入手続きはできる。
失業給付の手続きは、意外と認知されてないのかもしれないが、離職票が無くても、離職日の翌日から仮手続きをしてもらえる(多分条件該当する場合に限るかもしれないので要確認)。

因みに、失業給付の仮手続きを済ませた後に長期の仕事が見つかった場合、ハローワークに電話だけして、『本手続きはしない』旨を知らせときましょう。
本手続きさえしなければ、雇用保険はまた継続されます。

これだけ済ませてから、ゆっくり就活するもよし、起業する準備をするもよし。
個人的な感想だけど、中小企業の大半が労働者への還元率が低かったり、待遇面で最低基準だったりするので起業するなり資格や技術があれば、フリーランスになるのもいいかな?って思います。

これからは、テレビ業界が下降し動画配信サービスがまだまだ成長するとのこと。
動画配信で、広告収益を上げて生計を立てるのもいいかも。

日本の馬鹿経営者は、労働者の変わりはいくらでもいると勘違いをしているところがあるから、筆者は休みが確実且つ時間外労働がない自分の時間が作れる仕事を探しています。


ということで、

就活行ってきま〜す!






posted by 播州 at 08:11| Comment(0) | TrackBack(0) | 労働問題

2020年10月20日

解放された会社の出鱈目を通報するぞ!

この度、新型コロナの影響で休業等によって賃金が2ヶ月以上連続で激減した方への特例措置として、激減した2か月目の社会保険料の見直しができるのにも拘らず、筆者が所属していた会社はこの制度を利用しないどころか、筆者を退職に追い込むような不当な対応をとった。

会社側及び会社側の弁護士は、解決金を支払って『終わり』と思ってるかもしれないが、そうは問屋が卸さないというもので、喧嘩を仕掛けてきたことに対して法律を持って成敗するしかない。

そんな、はした金程度で解決できないことを思い知ってもらうしかない。

普通の人はここで終わるけど、そうじゃないってことを・・・。

これからが、本当の勝負だ!


posted by 播州 at 06:08| Comment(0) | TrackBack(0) | 労働問題

2020年10月19日

離職したら・・・。

コロナ禍で離職された方、これから離職される方も多いはず。

離職したら先ずは、国保の加入と国民年金の加入と双方に於いて、条件が揃えば減免してもらえるので併せて確認しよう。

この度、コロナ特例で通常より支給日数が60日加算対象の方もいるので、要チェックです。

然しながら、支給日数の少ない方は先に失業給付金を受けるのか、仕事が有れば取り敢えずバイトでつないで、将来に貰うか否かは、賭けかな?

有効求人倍率が低い今より、未来に賭けるのもありかな?とも思います。
posted by 播州 at 20:35| Comment(0) | TrackBack(0) | 労働問題

2020年10月18日

大阪都構想に関連する川柳を考えてみた

ミスっても  取り戻せない  大阪市


カツアゲし サービス減らす 都構想


財源と  自治を失う  特別区


可決後も 『都』にはならない 都構想


特別区  設置で没落  日本国


これからも、暫くこの川柳、思いつく限り掲載します。

2020年10月17日

懲戒請求書受理された!

以前提出した、某弁護士の懲戒請求書が弁護士会で受理されて、先日より調査が始まった模様。

なんかねぇ、懲戒請求者に確認やら、証拠やらの協力を求めるみたいだけど、事実に基づいて証拠も一応添付してるので、解ると思うんだけど、念のために日弁連に不服申し立ての用意もするかな。

喧嘩売る相手間違ったら、身を滅ぼしかねないということを、合法的に教えてやろうと思う。

弁護士バッチは正しく使わないとね・・・。


懲戒処分の可否については、決定次第懲戒請求者に対し連絡があるとのこと。

いずれにせよ、まともに仕事する時間を合法的に奪ってやれば、受任案件も減るだろうから、収入は減るはず。

弁護士バッチ振りかざして喧嘩を売ったらどうなるか、所定の手続きを利用して思い知らせてやるよ。

じゃ、また、結果を楽しみにしてくださいね。

2020年10月16日

懐かしい、この二人の掛け合いが絶妙!

花紀 京、岡 八郎の掛け合い漫才発見!

花紀 京の絶妙な間と、岡 八郎の突っ込みの掛け合い。

何度見ても飽きない面白さ。

是非一度ご覧ください。



『内科・外科・眼科・歯科・産科・X線科』を「うちか・そとか・めか・はか・うむか・ペケせんか」のくだり。
『ペケせんか』を「エックスせんか」と、岡 八郎が訂正した後の、花紀 京の間の取り方と表情が絶妙。

現代の漫才師にはない面白さが最高!

松井 一郎大阪市長は、八尾市の住民だから・・・。

大阪市を解体し特別区設置して、現大阪市の財源の6割を大阪府がカツアゲし、一部を大阪府がネコババすることで、大阪府がネコババした財源を八尾市等に投入させることも可能ではないかな?

考えて下さい、今回の特別区設置協定の言いだしっぺの『橋下 徹氏』も大阪市民ではないんです。彼は豊中市民なんです。

こういうことを発信すると、賛成派の大阪市議も居てるやんっていう意見もあるかと思うが、市議会議員は特別区の区議会議員選挙で当選すれば良いだけですよ。

政令市の市議会議員の仕事は多岐多数なのに比べ特別区の区議会議員の仕事量はかなり少なくなるんです。

東京で考えてみましょう。
消防は、『東京消防庁』で特別区はノータッチです。これが市となれば消防の事も考えていかなければなりません。それでいて特別区の区議会議員の給料が政令市の市議会議員の給料と比較しても大差ないです。

現在、大阪市議会議員(一般議員)の年収は、1300万円を超す額です。人口約280万人に対し定数が83なので乗じたら、なんとその額
1億1千万

を軽く超えてます。
特別区設置で、人口が1区あたり約70万人という計算になるが、維新は4区の区議の定数合計を83を維持するらしい。
となれば、人口70万人あたりの定数が薬21になる。つまり区議一人当たりが受け持つ人口は3万3千人という計算になるが、では他の自治体と比較してみよう。

相模原市:人口72万に対し議員定数51、議員一人当たりの受け持ち人口は約1万4千人
新潟市:人口81万人、定数51、議員一人当たりの受け持ち人口は約1万6千人
堺市:人口83万人、定数52、議員一人当たりの受け持ち人口は約1万6千人
岡山市:人口71万人、定数46、議員一人当たりの受け持ち人口は約1万6千人
熊本市:人口74万人、定数48、議員一人当たりの受け持ち人口は約1万6千人

このように他の基礎自治体と比較しても、2倍以上の住民の声を区議会に届けなければならないのですが、そんなこと可能なのでしょうか。
比較対象にさせてもらった基礎自治体にお住まいの方全員が満足していると断言できないはず。
住民の意見が基礎自治体に届かないとなれば、定数を増加=支出が増える=住民サービスが低下する=住みにくい街=人口減少=税収減収=広域行政(大阪府)に影響=財源縮小による公共工事等予算減額=インフラ整備の遅い街から住民が流出=大阪府の人口激減=大阪府破綻

という、負の連鎖になることは明白である。

それでも、特別区設置協定案に賛成するのですか?

2020年10月15日

職務怠慢のワンちゃん

道路を不法に占拠する群衆が居ることを、通報!!

現場に駆け付けた、猟犬のお巡りさん。

大勢の群衆に、手を拱いて右往左往。

そんな、猟犬のお巡りさんに筆者が一言『早く撤収させろ!道路使用許可がないなら通行妨害でしょ』

猟犬のお巡りさんが発した言葉『人数が多すぎて手が付けられない』と云い、🚔の応援を要請して拡声器で撤収を促すとか出来ることはあるのに、群衆から離れ帰路につく者に注意をするだけ。

無意味な注意をして、群衆に対して撤収を呼びかけない。

こんなお巡りさんは処分を受けてもらう必要があるので、
警察本部に事情を説明して始末書ぐらいは書かせてやろう。

ホンマ、税金泥棒やわ!


posted by 播州 at 22:40| Comment(0) | TrackBack(0) | 祭り

就活・・・。

なんか、不労所得のサイクルを確立させないと、この先この国では不安が多すぎ!

軍資金があれば、投資もいいんだけど・・・。

やっぱり、寝ていてもコンスタントに収入は欲しいよね。

そんな夢物語を考えている方、いませんか?

父を見ていると、戦後すぐの生まれで、第一次ベビーブームの世代なんですが、この世代までは義務教育を修了すると『金の卵』と呼ばれ就職率が過半数あったとか、なかったとか・・・。

16才から就職し定年まで必死に仕事をしてきたけど、今や雀の涙ほどの年金生活

多分、30年後の自分を想像してみて下さい。益々庶民の暮らしは悪化し年金支給年齢も引き上げられるのではないか?と思うと・・・。預貯金の金利も微々たるものだしって考えると、投資って選択になる。

皆さんは、不労所得について考えたことはないですか?

posted by 播州 at 17:46| Comment(0) | TrackBack(0) | 副業

知ってたら、教えて・・・。

近頃、ネット上では『弁護士法72条(非弁行為)』に纏わる動画・記事を見かけます(筆者も記事を書いてます)。

この記事を、ご覧の方で弁護士法72条、『弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。』

条文の、『その他の法律事務』をご存知の方おられましたら、コメントもらえると嬉しいです。

これが、明確になればもしかしたら、また失業者が増えるかも・・・。
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