2020年10月29日
個人事業の経営者が・・・。
個人事業主として従業員を雇用している経営者の中には次のような人が多数居る事実。
@ 最低賃金法を把握していない
A 雇用保険等の加入手続き義務が発生する労働時間等を把握していない
B 社会保険加入義務が発生する条件を把握していない
C 時間外労働をさせる場合に36協定が必要である旨を把握していない
D 職場の環境が著しく劣悪な場合があるのに改善しようとしない
E Dと重複するが、安全配慮義務が欠ける状況であるが改善しない
F 労働条件(雇用条件)を明確にしていない
G 業務委託と称して出退勤時間を指定する(事実上雇用関係成立)
H 割増賃金等把握していない
上記の他にも多数杜撰な点がある個人事業主が多いです。
いずれの場合も、証拠さえ残しておけば未払い賃金が発生し是を請求できます。
労働者がしなければならないことは、出退勤時間の記録(一分単位)。
賃金明細の保管
就業規則の写しを入手
その他、書類の保管
必要書類があれば、請求は可能です。
わからなければ、労基監督署で相談してみてください。
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