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2020年11月07日

連載!! 4万円で会社を破綻させた男の話 A

前回のあらすじ(おさらい)

男「K」は「H市」で「F」という名称のバス会社を経営していた。

この会社は法令違反をするだけでなく、従業員に法人として行う事業以外の代取個人の私的な業務に従業員を使用していた。
そのような状況下で、業績も好調で従業員(バス運転士)も増加しつつあった。

第二章


就業規則として書面にまとめたものもなく、雇用契約を明確にした書面もない状態でそれまでの慣例により、従業員は勤務していた。勿論、賃金計算等が法定通りなされていたかと言えば疑問が残る。

ある日突然「K」は現地精算した時間外のオーバーチャージを、いったん会社に入金してもらうと言い出し周知期間を設けないまま独断実行した。当然のことながら出先で乗務に従事していた者は、知る機会もなく断行されたことに反発。実行中のツアーで発生したオーバーチャージの現地精算を拒否し「会社から旅行社に請求すればいい」と反論し、このツアーのドライバー二人はオーバーチャージの現地精算を行わず入庫した。

この件に立腹した「K」は当該業務に従事した運転士に対して次の発言をした。


























会社として、


損害や!




と。そして、追い打ちをかけるように次のような発言もした。


指示無視に対しては弁済しろ!


この後、運転士がどのような行動をしたか

次回につづく

posted by 播州 at 09:58| Comment(0) | TrackBack(0) | 労働問題

2020年11月06日

連載!! 4万円で会社を破綻させた男の話 @

主人公の男の名前を「K」としよう。

「K」は、貸切旅客自動車運送事業(以下バス事業と呼ぶ)を「H市」で営んでいた。

事業形態は法人で「F」という名称である。

事業規模は、中小企業に該当する。

従業員数は、10人程度の零細企業といっても過言ではない。

「K」が経営する「F」という会社はの実態から述べるとしよう。

この会社では、従業員に対し本来交付しなければならない労働条件を明示した『雇用契約書(労働条件通知書)』がない。
また、この会社の就業規則は「K」の頭の中にしかなく書面として存在していない。
この会社で働く従業員のうち、バスの運転手は同業他社の同職種とは、考えられないような業務まで命ぜられるのである。
バスの運転手の業務範囲と聞かれると通常次の業務が付随業務として認められるであろう。
@ 乗務日報の記録
A 運行経路の確認
B 地理の熟知
C 接客
D 車内清掃
E 洗車
この範囲程度ではないでしょうか?
然しこの会社で働くバス運転手は@〜Eに加え、「K」の自宅敷地内の草刈りをはじめ、田植えや稲刈り・果樹で育った果実採取までさせるのであった。

このような状況下で、本来の事業が好調で従業員数も増えつつあった。



次回へつづく

posted by 播州 at 06:40| Comment(0) | TrackBack(0) | 労働問題

2020年10月30日

解決金入りました!

今回会社はどれぐらいのムダ金を使ったのであろうか?

6月に筆者に休業を言い渡した段階で、今回と同様の金額提示があった。

しかし、筆者はこれに応じず会社に居座り続けてやった。

確かに、筆者も生活は困窮したが、それ以上に会社に無駄な出費をさせることに成功!

どれだけのムダ金を遣わせたかと言うと、
@ 8月末までの休業手当支給金額(約40万円)
A 弁護士費用(着手金+日当+交通費)
B 会社担当者の旅費交通費

弁護士は担当が二人なので、二人動けば二人分の日当が発生する。
正直、この程度の労働問題で担当を二人もつけてくる=担当弁護士一人当たりのレベルが低いともいえる。
その証拠に、この弁護士二人に対して懲戒請求を申請をし、現状、綱紀委員会が調査中とのこと。
そこへ、本日追い打ちするように懲戒請求者(筆者)の身分証明等を追加証拠として弁護士会に提出。

別に、この懲戒請求は筆者の主張が正論で、会社及び会社側代理人の主張は違憲であることを立証できれば充分である。
対象弁護士に何らかの処分が下れば、次の段階へ進むことが出来る。

馬鹿が賢に喧嘩を売ったらどうなるのか?

身をもって味わえばいい

解決金を支払って終わりというような甘い考えではないということを…。

posted by 播州 at 19:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 労働問題

2020年10月29日

個人事業の経営者が・・・。

個人事業主として従業員を雇用している経営者の中には次のような人が多数居る事実。


@ 最低賃金法を把握していない
A 雇用保険等の加入手続き義務が発生する労働時間等を把握していない
B 社会保険加入義務が発生する条件を把握していない
C 時間外労働をさせる場合に36協定が必要である旨を把握していない
D 職場の環境が著しく劣悪な場合があるのに改善しようとしない
E Dと重複するが、安全配慮義務が欠ける状況であるが改善しない
F 労働条件(雇用条件)を明確にしていない
G 業務委託と称して出退勤時間を指定する(事実上雇用関係成立)
H 割増賃金等把握していない

上記の他にも多数杜撰な点がある個人事業主が多いです。
いずれの場合も、証拠さえ残しておけば未払い賃金が発生し是を請求できます。

労働者がしなければならないことは、出退勤時間の記録(一分単位)。
賃金明細の保管
就業規則の写しを入手
その他、書類の保管

必要書類があれば、請求は可能です。
わからなければ、労基監督署で相談してみてください。



posted by 播州 at 12:11| Comment(0) | TrackBack(0) | 労働問題

2020年10月21日

離職後の生活・・・。

就労状態から離職すると、保険年金の手続きや失業給付の手続きやら最初はやる事多いけど、その後はひたすら就活する方が一般的?なのかなぁ。

国保は退職日の翌日でも基礎自治体の国保賦課で手続きはしてもらえる。
国民年金は、社会保険の資格喪失証明書があれば加入手続きはできる。
失業給付の手続きは、意外と認知されてないのかもしれないが、離職票が無くても、離職日の翌日から仮手続きをしてもらえる(多分条件該当する場合に限るかもしれないので要確認)。

因みに、失業給付の仮手続きを済ませた後に長期の仕事が見つかった場合、ハローワークに電話だけして、『本手続きはしない』旨を知らせときましょう。
本手続きさえしなければ、雇用保険はまた継続されます。

これだけ済ませてから、ゆっくり就活するもよし、起業する準備をするもよし。
個人的な感想だけど、中小企業の大半が労働者への還元率が低かったり、待遇面で最低基準だったりするので起業するなり資格や技術があれば、フリーランスになるのもいいかな?って思います。

これからは、テレビ業界が下降し動画配信サービスがまだまだ成長するとのこと。
動画配信で、広告収益を上げて生計を立てるのもいいかも。

日本の馬鹿経営者は、労働者の変わりはいくらでもいると勘違いをしているところがあるから、筆者は休みが確実且つ時間外労働がない自分の時間が作れる仕事を探しています。


ということで、

就活行ってきま〜す!






posted by 播州 at 08:11| Comment(0) | TrackBack(0) | 労働問題

2020年10月20日

解放された会社の出鱈目を通報するぞ!

この度、新型コロナの影響で休業等によって賃金が2ヶ月以上連続で激減した方への特例措置として、激減した2か月目の社会保険料の見直しができるのにも拘らず、筆者が所属していた会社はこの制度を利用しないどころか、筆者を退職に追い込むような不当な対応をとった。

会社側及び会社側の弁護士は、解決金を支払って『終わり』と思ってるかもしれないが、そうは問屋が卸さないというもので、喧嘩を仕掛けてきたことに対して法律を持って成敗するしかない。

そんな、はした金程度で解決できないことを思い知ってもらうしかない。

普通の人はここで終わるけど、そうじゃないってことを・・・。

これからが、本当の勝負だ!


posted by 播州 at 06:08| Comment(0) | TrackBack(0) | 労働問題

2020年10月19日

離職したら・・・。

コロナ禍で離職された方、これから離職される方も多いはず。

離職したら先ずは、国保の加入と国民年金の加入と双方に於いて、条件が揃えば減免してもらえるので併せて確認しよう。

この度、コロナ特例で通常より支給日数が60日加算対象の方もいるので、要チェックです。

然しながら、支給日数の少ない方は先に失業給付金を受けるのか、仕事が有れば取り敢えずバイトでつないで、将来に貰うか否かは、賭けかな?

有効求人倍率が低い今より、未来に賭けるのもありかな?とも思います。
posted by 播州 at 20:35| Comment(0) | TrackBack(0) | 労働問題

2020年10月13日

ようやく解放された!

本日、労働委員会のあっ旋で、ようやく収拾したで。

まぁ、馬鹿な経営者のムダ金使いにはあきれるわ。

最初から、納得出来る条件提示したらもう少し出費を抑えられたろうに・・・。

労働者に嫌がらせのような事をするから、弁護士費用であるとか無駄な旅費交通費は、発生せんかったのに。

『魚のいない海で魚釣りをしようとする』経営者だから仕方ないけど・・・。

あんな事やってたら、この国の政治家によって潰されると思う。

菅内閣は『弱肉強食を加速させる内閣』だから


今回の筆者が受けた不利益は、全て行政にたれ込み済みや!

posted by 播州 at 19:48| Comment(0) | TrackBack(0) | 労働問題

2020年10月03日

あなたの給与、本当にその計算で合ってる?

給与の計算には、色んな条件があんねんけど、特別な条件がない限り、法律・法令に従って計算して、それを通貨で払わなあかんことになってんねん。

例えばな、戦後の混乱期には、空襲で家も仕事も家族も無くした帰国兵なんかを、寝る場所と食事を提供するから奉仕させたいうことが、いたるところであったんよな。

そんな状況を、見かねた行政が「労働基準法」っちゅう法律を作ったんやけど、これがまた現代に合わへん部分が多すぎるねん。

例えばな、労基法26条には『使用者責任で従業員を休業させたら休業前の平均賃金の60%以上を支給しなければならない』って書いとるけど、会社・職種・階級によって賃金形態が変わるねんな。

休業前賃金の平均が1か月30万円あるから、18万円貰えるっちゅうのは甘い考えで、休業手当っちゅうのは労働日に対して支払わなあかんっちゅうことになってんねん。

そこでや、この場合な、一ヶ月平均30万円っちゅうことは、休業前三か月の賃金合計は90万円。これをその三ヶ月間の歴日数で除した額が、平均日額っちゅうことになる。

みんな計算してやぁ。休業前三ヶ月の合計賃金が90万円、歴日数91日、休業月の所定労働日数が21日
さて、日給月給の賃金形態の労働者やったら、休業手当額は?

一ヶ月間休業させられた場合
計算式:900,000÷91=9,890
    (三ヶ月の賃金計)÷(歴日数)=(平均日額)
    9,890×0.6=5,934
    (平均日額)×(60%)=(支給義務日額)
    5,934×21=124,614
    (支給義務日額)×(所定日数)=(休業手当)

休業手当は、124,614円やけど、ここから年金・保険料・税金を引かれるから手元に入る金額っちゅうたら、もっと減るわなぁ。手取り額やったら10万円未満になるやろうな。

こんな金額で、生活できるか!生活保護受給レベル以下やんってなるねん。それで、休業期間副業したらあかんとか言うて来たら完全に嫌がらせ行為やから、そんな会社は貰うもん貰うてさっさと辞めるか、徹底的にダメージ与えて根こそぎもぎ取るかどっちか。

知識あるんやったら、後者でもええかな?

筆者の場合、未払い賃金もあるし、未払い賃金は民事訴訟で判決確定するまでに解決せんかったら、付加金も請求できるから、倍額の請求ができるねんな。それプラス延滞金も請求できるから金額膨れ上がっておもろいかも・・・。


    


posted by 播州 at 08:48| Comment(0) | TrackBack(0) | 労働問題

2020年10月02日

郵便の種類

郵便の種類は、様々有り必要に応じて使い分けるのが世間一般の考えちゃうの?

給与明細だけで、特定記録郵便を使う会社ってどうなの?

筆者が、まだ籍を残している会社は、ムダ金使うのが好きらしいから、次は未払い賃金支払い請求の民事訴訟を提起するかな?

その後、第二弾は別訴訟で「生活の保障をする為、休業手当を支払ってきた」と主張してるので、生活保護受給レベルの賃金支払い請求を提起すれば、弁護士に支払う費用が増えるから面白いやんなぁ

それも、最終勤務地を管轄する裁判所への提訴になるから面白くなるっちゅう話
posted by 播州 at 15:54| Comment(0) | TrackBack(0) | 労働問題
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