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2020年10月03日

あなたの給与、本当にその計算で合ってる?

給与の計算には、色んな条件があんねんけど、特別な条件がない限り、法律・法令に従って計算して、それを通貨で払わなあかんことになってんねん。

例えばな、戦後の混乱期には、空襲で家も仕事も家族も無くした帰国兵なんかを、寝る場所と食事を提供するから奉仕させたいうことが、いたるところであったんよな。

そんな状況を、見かねた行政が「労働基準法」っちゅう法律を作ったんやけど、これがまた現代に合わへん部分が多すぎるねん。

例えばな、労基法26条には『使用者責任で従業員を休業させたら休業前の平均賃金の60%以上を支給しなければならない』って書いとるけど、会社・職種・階級によって賃金形態が変わるねんな。

休業前賃金の平均が1か月30万円あるから、18万円貰えるっちゅうのは甘い考えで、休業手当っちゅうのは労働日に対して支払わなあかんっちゅうことになってんねん。

そこでや、この場合な、一ヶ月平均30万円っちゅうことは、休業前三か月の賃金合計は90万円。これをその三ヶ月間の歴日数で除した額が、平均日額っちゅうことになる。

みんな計算してやぁ。休業前三ヶ月の合計賃金が90万円、歴日数91日、休業月の所定労働日数が21日
さて、日給月給の賃金形態の労働者やったら、休業手当額は?

一ヶ月間休業させられた場合
計算式:900,000÷91=9,890
    (三ヶ月の賃金計)÷(歴日数)=(平均日額)
    9,890×0.6=5,934
    (平均日額)×(60%)=(支給義務日額)
    5,934×21=124,614
    (支給義務日額)×(所定日数)=(休業手当)

休業手当は、124,614円やけど、ここから年金・保険料・税金を引かれるから手元に入る金額っちゅうたら、もっと減るわなぁ。手取り額やったら10万円未満になるやろうな。

こんな金額で、生活できるか!生活保護受給レベル以下やんってなるねん。それで、休業期間副業したらあかんとか言うて来たら完全に嫌がらせ行為やから、そんな会社は貰うもん貰うてさっさと辞めるか、徹底的にダメージ与えて根こそぎもぎ取るかどっちか。

知識あるんやったら、後者でもええかな?

筆者の場合、未払い賃金もあるし、未払い賃金は民事訴訟で判決確定するまでに解決せんかったら、付加金も請求できるから、倍額の請求ができるねんな。それプラス延滞金も請求できるから金額膨れ上がっておもろいかも・・・。


    


posted by 播州 at 08:48| Comment(0) | TrackBack(0) | 労働問題
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